− | 事業者の責務(法第3条)
事業者は販売食品等について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施等の措置を講ずるよう努めなければならない。
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− | 有毒有害物質の販売等の禁止(法第6条)
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− | 特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止(法第7条)
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− | 食品、添加物等の規格基準(法第11条)
・ | 食品一般の成分規格、製造基準、保存基準
例: | 特定保健用食品は、厚生労働大臣が定める安全性及び効果の審査を経る。 |
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・ | 各条
例: | 清涼飲料水、残留農薬、乳酸菌飲料(乳等省令)など |
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・ | 添加物 |
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− | 総合衛生管理製造過程(HACCP)の承認(法第13条)
対象食品: | 乳・乳製品、食肉製品、魚肉ねり製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、清涼飲料水 |
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− | 表示の基準(法第19条)
例: | 消費期限、賞味期限、添加物、アレルギー物質、保存方法、保健機能食品である旨など |
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− | 営業許可(法第51条)
都道府県知事等による条例で定める施設基準を満たした施設に対する許可。
政令で指定された34業種+都道府県等の条例で定める業種。
例: | 菓子製造業(錠菓)、乳製品製造業(ヨーグルト)、食用油脂製造業(肝油)、清涼飲料水製造業。 条例で定める業種としては、東京都における粉末食品製造業(錠剤、粉末)などがある。 |
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