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栄養機能食品について


厚生労働大臣が定めた基準に従えば、食品に含まれている栄養成分の機能を表示することができる制度。(ただし、機能表示とともに注意喚起表示を行うことが義務付けられている。)
栄養機能を表示するための基準が定められている栄養成分は、2001年4月の制度創設時に、14種類が設定された。(ビタミン 12種類、ミネラル2種類)。
−ビタミン:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸
−ミネラル:カルシウム、鉄


(栄養機能表示及び注意喚起表示の例)
栄養成分 栄養機能表示 注意喚起表示
ビタミンA  ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。
 ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。
ビタミンC  ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。  本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
カルシウム  カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。  本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。


本年4月1日より栄養機能食品へ3成分が追加


 4月1日より、下記のとおり、亜鉛、マグネシウム、銅の3成分を追加し17成分となった。


栄養成分 機能表示 注意喚起表示
亜鉛  亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。
 亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
 亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、正常な生命活動を維持するのに必要な栄養素です。
 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は摂取を避けてください。  亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。
マグネシウム  マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
 マグネシウムは、多くの体内酵素の働きを正常にし、エネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。
 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は摂取を避けてください。  多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。
 銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。  銅は、多くの体内酵素の働きを正常にし、骨の形成を助けるとともに、抗酸化作用により細胞の健康維持を助ける栄養素です。  本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は摂取を避けてください。


栄養機能食品の不適切な表示例の指導


 例えば、カルシウムなど栄養機能食品として指定されている成分を用いて栄養機能食品と表示しているが、同時に異な る成分も用いて、「ダイエット用食品」など栄養機能食品制度本来の趣旨とは異なる表示を行い、かつ強調し、当該ダイエッ ト用成分等が栄養機能食品として認められているかのような表示を行っているものがある。
 こうした事例について、都道府県等に下記のような行政指導をお願いする通知を発出。(本年3月9日:参考6)


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