| (1) | ボイラー取扱作業主任者の選任基準の見直し ボイラー取扱作業主任者は、取り扱うボイラーの作業について従事する労働者の指揮その他運転状態の監視等の職務が定められており、ボイラー技士は、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計に応じ特級、一級及び二級に区分されるところ、近年の自動制御技術の進展等の状況を踏まえ、ボイラーの安全管理水準が確保される自動制御装置を設置した場合においては、伝熱面積に算入しないことができる旨を規定するものである。 |
| (2) | 特級及び一級ボイラー技士免許試験の受験資格の見直し 特級及び一級ボイラー技士免許試験では、一定の実務経験を受験資格にしているところ、当該ボイラー技士に求められる技能・知識の水準を確保しつつ、より資格を取得しやすいようにするため、受験資格の見直しを行う。 |
| (1) | ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正
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| (2) | 労働安全衛生規則の一部改正 所要の規定の整備を行うものとすること。 |
| 平成16年3月末(予定) |
| 公布の日 |
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| ↓ | ||||||||||||||||
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| 例えば、 | ||||||
現行![]() |
→ | 改正後![]() |
2基ともボイラーの安全管理水準が確保される自動制御装置を設置した場合 | |||
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| 伝熱面積の合計 500m2 | 伝熱面積の合計 300m2 | |||||
| 作業主任者は特級ボイラー技士 |
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【伝熱面積とは】
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(注) ボイラーの安全管理水準が確保される自動制御装置を設置した場合以外は、現行どおり、必ず伝熱面積に算入する。 |
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→ |
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| ※最も代表的な受験資格について記載 | ※免許の交付要件としての実務経験は、受験の前後を問わない。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 受験資格のうち、一級に必要な実務経験として2年以上の取扱い経験、特級に必要な実務経験として5年以上の取扱い経験のケースを示したもの。 |