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ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令について


1.改正の趣旨
(1) ボイラー取扱作業主任者の選任基準の見直し
 ボイラー取扱作業主任者は、取り扱うボイラーの作業について従事する労働者の指揮その他運転状態の監視等の職務が定められており、ボイラー技士は、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計に応じ特級、一級及び二級に区分されるところ、近年の自動制御技術の進展等の状況を踏まえ、ボイラーの安全管理水準が確保される自動制御装置を設置した場合においては、伝熱面積に算入しないことができる旨を規定するものである。
(2) 特級及び一級ボイラー技士免許試験の受験資格の見直し
 特級及び一級ボイラー技士免許試験では、一定の実務経験を受験資格にしているところ、当該ボイラー技士に求められる技能・知識の水準を確保しつつ、より資格を取得しやすいようにするため、受験資格の見直しを行う。

2.改正の内容
(1) ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正
(1)  ボイラー取扱作業主任者の選任につき、一定のボイラーは伝熱面積に算入しないことができる旨を定めること。
(2)  ボイラーの実務経験を特級及び一級ボイラー技士免許の受験資格要件から免許の交付要件に変更すること。
(2) 労働安全衛生規則の一部改正
 所要の規定の整備を行うものとすること。

3 公布日
   平成16年3月末(予定)

4 施行日
   公布の日



ボイラー取扱作業主任者の選任要件の見直し

 ボイラー取扱作業主任者の選任は、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計に応じ特級・1級・2級ボイラー技士の区分から選任
 
作業主任者の選任要件
【伝熱面積の合計】 [作業主任者]
500m以上 特級ボイラー技士
25〜500m未満 特級・一級
25m未満 特級・一級・二級
取り扱うボイラーのうち安全管理水準が確保される自動制御装置を設置した場合においては、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計に算入しないことができることとする(これらのうち最大の伝熱面積のものを除く。)

例えば、
現行
現行の写真
改正後
改正後の写真
  2基ともボイラーの安全管理水準が確保される自動制御装置を設置した場合
Bの伝熱面積を
算入しないことができる
 
↓ 伝熱面積の合計 500m ↓ 伝熱面積の合計 300m
作業主任者は特級ボイラー技士
作業主任者は特級ボイラー技士又は1級ボイラー技士

【伝熱面積とは】
伝熱面積とは、ボイラー内の水に熱を伝えるために、ボイラー外面が火気や燃焼ガスにさらされる広さ(面積)であり、ボイラーにおける蒸気(温水)の発生能力を表すもの
ボイラーの写真 (注)
ボイラーの安全管理水準が確保される自動制御装置を設置した場合以外は、現行どおり、必ず伝熱面積に算入する。



特級及び一級ボイラー技士免許試験の受験資格の見直し

−現行−

特級ボイラー技士の受験資格
(1) 一級ボイラー技士免許を受けた者
(2) その後、5年以上の実務経験又は3年以上の作業主任者としての経験

一級ボイラー技士の受験資格
(1) 二級ボイラー技士免許を受けた者
(2) その後、2年以上の実務経験又は1年以上の作業主任者としての経験
−改正後−

特級ボイラー技士の受験資格
  一級ボイラー技士免許を受けた者であれば受験可能

一級ボイラー技士の受験資格
  二級ボイラー技士免許を受けた者であれば受験可能
※最も代表的な受験資格について記載 ※免許の交付要件としての実務経験は、受験の前後を問わない。

(変更の例)

(変更の例)の図

 【備考】
  受験資格のうち、一級に必要な実務経験として2年以上の取扱い経験、特級に必要な実務経験として5年以上の取扱い経験のケースを示したもの。


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