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介護給付費納付金について

 各医療保険者は、全国平均の第2号被保険者1人当たりの保険料額と、自らの保険に加入する第2号被保険者数見込みを基に算定した当該年度の「概算納付金額」に、前々年度の精算額(確定納付金額と概算納付金額の差を基に算定)」を加えた介護給付費納付金額を基に、第2号被保険者に保険料を賦課している。

介護給付費納付金についての図



(参考)


医療保険における介護保険の第2号被保険者に対する保険料について

(1)当該年度の介護給付費納付金額の決定

 年度ごとに、各医療保険者について、告示される第2号被保険者1人当たり負担額に、当該医療保険者の第2号被保険者数の見込を乗じて当該年度の概算納付金額を算定し、これに前々年度における概算納付金額と確定納付金額の差及び調整金額を加減して当該年度の介護給付費納付金額が決定する。

(2)各医療保険者における第2号被保険者への賦課

 各医療保険制度の定める方法に従い、当該年度の介護給付費納付金の納付のために必要な額を第2号被保険者に賦課する。

(1) 健康保険

 各健康保険者において、第2号被保険者(のうち扶養者)の標準報酬・賞与の総額で、納付金額を除して、当該年度の介護分の料率を求める。

(2) 国民健康保険

 各市町村において、以下のいずれかの方法によって、納付金額を按分し、第2号被保険者について賦課を行う。

 2方式・・・ 所得割、均等割(人数)
 3方式・・・ 所得割、均等割、平等割(世帯数)
 4方式・・・ 所得割、資産割(固定資産税額)、均等割、平等割

 介護納付金賦課額は、8万円※を超えることができない。(国保法施行令29条の7

 ※ 制度施行時は7万円



 平成12年度及び13年度においては、確定納付金額は概算納付金額を下回っていたが、平成14年度においては逆転している。

  12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
概算
納付金
総額 12,489億円 13,889億円 14,905億円 15,374億円 17,445億円
1人当たり
年額
28,915円
(100)
32,425円
(112)
35,019円
(121)
36,513円
(126)
41,665円
(144)
1人当たり
月額
2,629円 2,702円 2,918円 3,043円 3,472円
確定
納付金
総額 10,728億円 13,600億円 15,392億円    
1人当たり
年額
24,901円 31,764円 36,093円    
1人当たり
月額
2,264円 2,647円 3,008円    
精算額 △1,764億円 △289億円 491億円    
(参考)
介護給付費
3.2兆円 4.1兆円 4.7兆円 5.1兆円 5.5兆円

1)年額は第2号被保険者一人当たり負担見込額または負担額であり、月額については年額を当該年度の月数で除して四捨五入したものである。
2)12年度、13年度及び14年度の概算納付金額はいずれも決算ベースの数値、15年度及び16年度の概算納付金額は、第2号被保険者一人当たり負担見込額を算出した際に基礎とした数値である。
3)精算額は、利息分を含んでいる。
4)表中の括弧内の数値は12年度=100とした場合の数値
5)介護給付費は12〜14年度は実績ベース、15年度は補正後予算ベース、16年度は予算案ベースの数値である。


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