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受託民間事業者は、委託契約締結時から起算して四半期を経過するごとに、各四半期における各対象者に係るサービスの利用、就職及び職場定着の状況に応じ、委託費の支給を請求することができるものとする。
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他の委託契約の例を踏まえ、受託民間事業者は、委託事業を終了し、又は中止した時点から起算して1か月以内に、委託費の支給を請求しなければならないものとする。
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受託民間事業者は、対象者及び対象者を雇い入れた事業主による各対象者に係る就職及び職場定着の状況(対象者にあっては、各対象者に係るサービスの利用の状況を含む。)に関する証明書(就職に至らない対象者にあっては、委託契約締結時から起算して四半期を経過した後に作成されたものに限る。)を請求書に添付しなければならないものとする。この場合においては、受託民間事業者は、あらかじめ、当該証明書が委託者に提出される旨を対象者及び対象者を雇い入れた事業主に説明しなければならないものとする。
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他の委託契約の例を踏まえ、委託費の支給時期については、委託費の支給の請求を受けた時点から起算して1か月以内とする。
(注 |
)政府契約については、対価の支払の時期は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については40日、その他の給付に対する対価については30日以内の日としなければならない(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条第1項)ものとされているところ。なお、国が相手方の支払請求を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、国は、その事由を明示してその請求を拒否する旨を相手方に通知する(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条第2項)ものとされているところ。 |
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委託費の支給の名宛人については、受託民間事業者が委託事業の一部を他の民間事業者に再委託するかどうかを問わず、受託民間事業者とする。 |