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 4  補足性の原理について


基本的な考え方
 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
(生活保護法第4条第1項)


資産等の活用

土地・家屋は、原則売却
ただし、現に居住の用に供されているものについては、処分価値が著しく大きいものを除き、保有を容認

自動車については、原則として保有容認せず
ただし、障害者や山間へき地に居住する者等が通勤のため必要とする場合、障害者が通院、通所及び通学のため必要とする場合は、保有を容認

それ以外の生活用品については、当該地域の普及率が70%を超えるものについては、地域住民との均衡などを勘案の上、原則として保有を容認

預貯金は、原則収入認定
ただし、保護開始時に保有する金銭のうち、いわゆる家計上の繰越金程度のものについては、保護の程度の決定に当たり配慮(具体的には、最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く)の5割までは手持金の保有を容認)

保険の解約返戻金は、資産として活用を求めるのが原則
ただし、保険料額が最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く)の1割程度以下、解約返戻金が最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く)の概ね3ヵ月程度以下を目安として、解約せずに保護適用することを容認(ただし、保険金又は解約返戻金を受領した場合には収入認定又は返還)

能力の活用

稼働能力を活用しているか否かについては、
(1) 稼働能力を有するか否か
(2) その稼働能力を活用する意思があるか否か
(3) 実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か
の3つの要素により判断
 現実に稼働能力があり、求職活動を行えば適当な職場があるにもかかわらず、働く意思そのものがない者は、要件を欠く
 稼働能力も働く意思もあり、求職活動を行っているが、現実に働く場がない者は、要件を充足


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