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I  平成16年度生活保護関係予算について
 平成16年度生活扶助基準の改定

1 生活扶助基準の改定について
(1 )改定の考え方
 生活扶助基準の改定は、一般国民の消費水準との均衡を図るという観点から行っており、政府経済見通しの民間最終消費支出の伸びを基礎とし、国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案して決定する。

(2 )平成16年度の改定率
 16年度の政府経済見通しの民間最終消費支出の伸びを基礎とし、生活扶助の対象とならない家賃等を除外する算定を行うとともに、前年度の見通しと実績見込みとの調整を図った結果、△0.2%とする。

(3 )標準3人世帯の生活扶助基準額(月額)

  平成15年度 平成16年度
1級地−1 162,490円 162,170円(△320円)
3級地−2 125,940円 125,690円(△250円)
注) 1級地−1は東京都区部等、3級地−2は地方群部等

2 老齢加算の段階的廃止について

(1 )趣旨
 老齢加算の在り方については、先般の中間取りまとめにおいて、「消費支出額全体でみた場合には、70歳以上の高齢者について、現行の老齢加算に相当するだけの特別な需要があるとは認められないため、加算そのものについては廃止の方向で見直すべきである」とされたところである。
 こうした結果を踏まえる一方、現に老齢加算を受給している被保護世帯の生活水準が急に低下することのないように配慮する観点から、平成16年度より3年間で段階的に老齢加算の廃止を図ることとしたもの。(1級地では8,260円の縮減)

(2 )平成16年度における取扱い
 平成16年度における老齢加算は、原則として、これまで老齢加算を受給してきた者に適用される(1級地:9,670円)こととなり、新たに70歳に到達する者については、60歳代の生活水準が引き続き維持されるよう、これとは別に、経過的な加算(1級地:3,760円)を設けることとする。

(3 )老齢加算額(月額)[居宅]

  平成15年度 平成16年度
1級地 17,930円 9,670円 (△8,260円)
2級地 16,680円 8,800円 (△7,880円)
3級地 15,430円 7,920円 (△7,510円)


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