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 〔福祉用具・住宅改修〕
福祉用具貸与


居宅サービス全体からみた「福祉用具貸与」の利用者率と費用額のシェア率

 利用者数(2,235.6千人)のグラフ

利用者数(2,235.6千人)
  費用額(199,962百万円)のグラフ

費用額(199,962百万円)
(平成15年9月サービス提供分)


「福祉用具貸与」及び「居宅サービス」の利用者と費用額の伸び。(指数)

 利用者数

利用者数のグラフ


 費用額

費用額のグラフ

  出典:介護給付費実態調査


要介護状態区分別にみた居宅サービス利用者総数に対するサービス別割合(利用者数)と1人あたり費用額
(平成15年9月サービス提供分)
要介護状態区分別にみた居宅サービス利用者総数に対するサービス別割合(利用者数)と1人あたり費用額のグラフ

 ・「福祉用具貸与」1人あたり費用額
(単位:円)
  要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
H13.4 12,702 12,573 12,970 13,926 15,169 15,653 13,930
H15.9 13,577 13,311 14,154 15,636 17,597 19,175 15,290
伸び率 6.9% 5.9% 9.1% 12.3% 16.0% 22.5% 9.8%


請求事業所数の状況
 
  H13.4 H15.9 伸び率
事業所数 3,657 5,948 62.6%
1事業所当たり平均件数 81.5 140.1 71.8%
1事業所当たり平均費用額(千円) 1,098.2 2,038.7 85.6%

 ・法人種類別の請求事業所数の状況
 
  社会福祉法人
(社協以外)
シェア率 社会福祉法人
(社協)
シェア率 医療法人 シェア率 営利法人 シェア率 NPO シェア率
H13.4 91 2.5% 133 3.6% 65 1.8% 2,963 81.0% 9 0.2%
H15.9 109 1.8% 146 2.5% 118 2.0% 5,074 85.3% 39 0.7%

  地方公共団体 シェア率 その他 シェア率
H13.4 8 0.2% 441 12.1% 3,657
H15.9 9 0.2% 458 7.7% 5,948
注:請求事業所数の合計とは、全サービスの事業所番号を名寄せ、カウントした値である。

 出典:介護給付費実態調査



福祉用具貸与

 居宅サービス利用者の3人に1人が福祉用具貸与を受けており、また、給付費も、制度創設当初は4億円程度であったものが、最近では100億円を超えるなど、福祉用具貸与の普及は急速に進んでいる。
 一方、その内容を見ると、要介護度にかかわらず、車いすと特殊寝台及びそれらの付属品が80%前後を占めている。要支援や軽度の要介護者に対する車いすや移動用リフトの貸与等のように、実際の状態像からみて自立支援に資するかどうか疑問がある利用も少なくなく、その適正化が求められている。

福祉用具貸与の利用状況
(1)居宅サービスに占める福祉用具貸与の状況

(1)居宅サービスに占める福祉用具貸与の状況のグラフ


(2)福祉用具貸与の給付状況

(2)福祉用具貸与の給付状況のグラフ

出典:国民健康保険中央会定例記者発表資料

(3)居宅サービス受給者数と福祉用具貸与の件数

(3)居宅サービス受給者数と福祉用具貸与の件数のグラフ

平成15年10月審査分(介護給付費実態調査)

(4)種目別の福祉用具貸与利用状況

(4)種目別の福祉用具貸与利用状況のグラフ

平成15年10月審査分(介護給付費実態調査)

(5)福祉用具貸与要介護度別利用状況

(5)福祉用具貸与要介護度別利用状況のグラフ

平成15年10月審査分(介護給付費実態調査)


(参考)
  福祉用具貸与の仕組み
  福祉用具の給付は、対象者の身体の状況、介護の必要度の変化等に応じて用具の交換ができること等の考え方から原則貸与としている。

  ○厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係わる福祉用具の種目

   車いす    じょく瘡予防用具    歩行器
 車いす付属品  体位変換器 10  歩行補助つえ
 特殊寝台  手すり 11  痴呆性老人徘徊感知機器
 特殊寝台付属品  スロープ 12  移動リフト(つり具の部分を除く。)

  都道府県知事が福祉用具貸与事業者を指定
 支給限度額 : 要介護度別の支給限度基準額の範囲内(1割負担)
 貸与価格 : 自由価格



福祉用具購入

 福祉用具購入については、制度創設当初は1億円強であったものが、最近は9億円程度となるなど、給付費は、大きく伸びている。
 一方、給付の仕組みが購入後の審査による償還払いであることから、事前に福祉用具の適切性や必要性等を制度的に担保することができず、現行制度の見直しが求められている。

福祉用具購入の利用状況
 (1)福祉用具購入の給付状況

(1)福祉用具購入の給付状況のグラフ

出典:介護保険事業状況報告

 (2)福祉用具購入費要介護度別給付額(平成15年7.8月分)

(2)福祉用具購入費要介護度別給付額(平成15年7.8月分)のグラフ

出典:介護保険事業状況報告


(参考)
  福祉用具購入の仕組み
   福祉用具の給付は、対象者の身体の状況、介護の必要度の変化等に応じて用具の交換ができること等の考え方から原則貸与としているところであり、購入費の対象用具は例外的なものであるが、次のような点を判断要素として対象用具を選定している。
(1) 他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの(入浴・排せつ関連用具)
(2) 使用により、もとの形態・品質が変化し、再度利用できないもの(つり上げ式リフトのつり具)

  ○厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目
  1 腰掛便座
 2 特殊尿器
 3 入浴補助用具
 4 簡易浴槽
 5 移動用リフトのつり具の部分

 ○ 支給限度額 : 10万円(償還払い、1割負担) /同一年度
 ○ 購入価格 : 自由価格



住宅改修

 住宅改修については、制度創設当初は2億円程度であったものが、最近では35億円程度となるなど、給付費は大きく伸びている。
 一方、給付の仕組みが改修後の審査による償還払いであることから、事前に改修の適切性や必要性等を制度的に担保することができず、また、現状復帰も難しい。このため、現行制度の見直しが求められている。

住宅改修費の利用状況
 (1)住宅改修費の給付状況

(1)住宅改修費の給付状況のグラフ

出典:介護保険事業状況報告

 (2)住宅改修費要介護度別給付額(平成15年7.8月分)

(2)住宅改修費要介護度別給付額(平成15年7.8月分)のグラフ

出典:介護保険事業状況報告

(参考)
 住宅改修の仕組み
  住宅改修費は、以下のものが対象となっている。
  (1) 手すりの取付け
  (2) 段差の解消
  (3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  (4) 引き戸等への扉の取替え
  (5) 洋式便器等への便器の取替え
  (6) その他(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 ○ 支給限度額 20万円(償還払い、1割負担)
 ○ 価格 自由価格



福祉用具・住宅改修に関する主な意見


介護保険部会におけるこれまでの意見等
 ○ 介護保険のサービスは要介護状態の改善を目的とするものであり、要支援状態なのに車椅子や移動リフトを提供することはあってはならない。
 ○ 福祉用具販売事業者に指定事業者制度を導入すること。
 ○ 住宅改修における償還払い制度を事前申請とすること。

 「これからのリハビリテーションのあり方」(抄)
編集 日本リハビリテーション病院・施設協会
代表 澤村 誠志
VI 福祉用具・住宅改修の評価と給付のシステム化に向けて
 利用者個々の身体的状況に適合し、福祉用具・住宅改修が供給されていないのではないか。
(1)従来、身体障害者福祉法により専門職の処方により交付されていた車いす、歩行器などが、介護保険の導入により介護保険を優先させるシステムで貸与、給付されるようになった。そのため、身体障害者更生相談所などの医師をはじめとした専門職のチームにより処方されていたものが、介護保険下ではケアマネージャーによるケアプランによることとなった。このプロセスにおける専門職の不在による福祉用具の質の低下、介護の程度と合わない無駄な、また不合理な処方(例、要介護者1,2に対する褥瘡予防用具、トランスファーを妨げる車いすなど)が散見されている。また、かえって本人の自立を障碍する福祉用具や不幸な事故につながる福祉用具の貸与、購入、住宅改修との連携不足などが問題となっている。

「介護が必要な高齢者のための住宅改修 ―消費者相談からみた問題点と課題― 」(抄)
2002年5月29日 国民生活センター
 《報告のポイント》
 2001年度の相談件数は、前年度の2倍を超え、相談事項別では、販売方法(41.9%)と解約(40.1%)をめぐるトラブルが多い。
 相談内容の特徴
(1)介護保険の範疇のトラブル
(1) 居宅介護支援事業者が住宅改修事業者を兼ねる(関連する)場合の相談が目立つ
(2) 施工業者の改修経験・知識不足により、役に立たない雑な工事がなされている。
(3) 改修目的・工事内容・費用(20万円内外)の説明不十分。アセスメントなし。
(2)介護保険利用などを勧誘の手口に使ったトラブル
(1) 介護保険利用可能と勧誘され、内金を支払った後、利用できないと分かる。
(2) 説明不足、契約内容があいまい。解約を申し出たら高額の違約金を請求。
(3) 「介護保険利用・市町村の助成制度利用」をうたい高額の契約をさせられた。
 住宅改修制度の見直しと消費者行政・福祉行政・建築行政の連携を強化
(1)安心して事業者を選ぶためには複数の専門家をつなぐ仕組み作りが必要
(2)介護支援専門員(ケアマネージャー)は、住宅改修の面も支援してほしい
(3)事後申請から事前申請へ−改修費の9割は事業者が市町村から受領する方法へ
(4)消費者行政・福祉行政・建築行政の連携強化を
(5)住宅改修の情報提供と悪質な販売への注意喚起が必要


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