確定拠出年金 連絡会議 |
第8回 平成16年1月23日 |
資料4 |
1.規約の変更等の手続き関係
(1) | 軽微な事項の規約変更手続きの簡素化<法律改正事項> 規約変更に際し、軽微な事項については労使合意を経て届出を行うこととしているが、特に軽微なものとして省令で定める事項の変更については、労使合意を不要とする。
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(2) | 複数企業が実施する規約の変更手続きの簡素化<法律改正事項> 複数の企業が共同で一つの企業型年金を実施する場合及び単独の企業が複数の事業所で企業型年金を実施する場合に、一つの事業所のみに係る部分の変更・追加(あらかじめ、規約に定められた事項に限る)であれば他の事業所の労使合意を不要とする。
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(3) | 分社等の場合の手続きの弾力化<Q&A事項> 分社等による特別の事情として認められる場合は、承認申請に必要とされている書類の添付がない場合でも、それに代わるものにより事実が確認できる場合は承認申請を可能とし、必要書類が整備され次第提出することにより対応可能とする。 |
2.加入資格関係
(1) | 勤続期間が3年に満たないことが明確である者への代替措置の取扱い<通知、Q&A事項> 嘱託、臨時雇員(いわゆるパート職員を含む。)等であって、企業型年金加入者となる従業員と比べて労働条件が著しく異なっている者については、企業型年金加入者とせず、代替措置を不要としているが、雇用期間が3年未満ということが雇用契約等により確実に見込まれる者については、規約等により明確化されるのであれば、こうした取扱いが可能であることを明確化する。 |
(2) | 労働条件が著しく異なっている者の基準の明確化<Q&A事項> 企業型年金加入者となる従業員と比べて労働条件が著しく異なっている者については、給与規定、就業規則、雇用形態、退職金制度の有無等の相違等という基準でみる旨を明確化する。 |
3.運用商品関係
(1) | 運用商品の除外の要件緩和<省令改正事項> 運営管理機関が確定拠出年金の運用商品を除外しようとする場合に、商品提供会社の解散等により商品の提供ができなくなったときには、商品購入者全員の同意を必要としないことを可能とする。
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(2) | 商品の情報提供方法の弾力化<Q&A事項> 商品の情報提供の方法については、前月末の直近情報の提供が難しい場合に、提供可能となった段階で加入者等へ提供する取扱いでよいこととする。 |
4.資産移換関係
(1) | 適格退職年金から確定拠出年金への資産移換期限の緩和<政令改正事項> 適格退職年金から確定拠出年金へ資産移換する場合の移換期限を、事務処理状況を勘案し、現行の適格退職年金の解約等の属する月の「翌月の末日まで」から「翌々月の末日まで」に延長する。 |
(2) | 企業型年金の終了に伴う資産の移換期限の明確化<省令改正事項> 企業型年金規約が終了した場合における当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者の個人別管理資産について、国民年金基金連合会への移換期限を「6ヶ月以内」と明確化する。 |
5.資格記録関係
(1) | 記録関連運営管理機関(レコードキーパー)の保存情報についての事業主の提供義務化<省令改正事項> 記録関連運営管理機関が原簿として保存義務を課せられている情報であるが、事業主に報告義務が課せられていない「企業年金等の加入者の資格喪失年月日」を事業主にその提供を義務付ける。 |
(2) | 記録関連運営管理機関の保存記録の期限短縮<省令改正事項> 企業型加入者等原簿及び個人型加入者等帳簿の記載事項のうち、運用指図の内容及び年月日について保管期限を短縮する。 |