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平成16年1月23日に労働政策審議会(会長:西川俊作慶應義塾大学名誉教授)に諮問した「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添のとおり答申が行われた。
厚生労働省としては、これを受けて法律案を作成し、今通常国会に提出する予定である。
労 審 発 第141号
平成16年1月23日
厚生労働大臣
坂口 力 殿
労働政策審議会 会長 西川 俊作 |
平成15年1月23日付け厚生労働省発職高第0123001号をもって諮問のあった「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。
別紙「記」のとおり。
平成16年1月23日
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
労働政策審議会 職業安定分科会 分科会長 諏訪 康雄 |
平成16年1月23日付け厚生労働省発職高第0123001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
厚生労働省案は、平成16年1月20日付けの労働政策審議会の建議にかんがみ、おおむね妥当と認める。
厚生労働省発職高第0123001号
労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、貴会の意見を求める。
平成16年1月23日
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 | |||||||||||||||||||
第一 | 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進 | ||||||||||||||||||
一 | 高年齢者雇用確保措置
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二 | 高年齢者雇用確保措置に関する特例等
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第二 | 高年齢者等の再就職の促進等 | ||||||||||||||||||
一 | 求職活動支援書の作成等
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二 | 募集及び採用についての理由の提示等
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三 | 再就職援助措置及び多数離職の届出の対象者 平成二十五年四月一日以後、再就職援助措置及び多数離職の届出の対象となる労働者から、定年を理由として離職する者を除くものとすること。 | ||||||||||||||||||
第三 | シルバー人材センター等の業務の特例 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行うことができるものとすること。 | ||||||||||||||||||
第四 | 高年齢者職業経験活用センター等 高年齢者職業経験活用センター及び全国高年齢者職業経験活用センターに係る規定を削除するものとすること。 | ||||||||||||||||||
第五 | 施行期日等 | ||||||||||||||||||
一 | この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第一及び第二の三については平成十八年四月一日から、第四については平成十七年四月一日から施行するものとすること。 | ||||||||||||||||||
二 | その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |
(五十音順) [平成16年1月6日現在] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注) ○=分科会長 |