| 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 |
第一 | 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進 |
一 | 高年齢者雇用確保措置
(一) | 定年(六十五歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、当該定年の引上げ、継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入又は当該定年の定めの廃止の措置(高年齢者雇用確保措置)のいずれかを講じなければならないものとすること。 |
(二) | 事業主が、事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めたときは、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、継続雇用制度を導入したものとみなすものとすること。 |
(三) | 厚生労働大臣は、(一)に違反している事業主に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとすること。 |
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二 | 高年齢者雇用確保措置に関する特例等
(一) | 高年齢者雇用確保措置に係る年齢(六十五歳)については、次の表の上欄に掲げる期間にあっては同表の下欄に掲げる年齢とするものとすること。
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 六十二歳 |
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 六十三歳 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 六十四歳 |
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(二) | 定年(六十五歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、平成二十五年三月三十一日までの間、高年齢者の六十五歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。 |
(三) | 高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、施行日(平成十八年四月一日)から起算して三年を経過する日以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、一の(二)の協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができること。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、継続雇用制度を導入したものとみなすものとすること。 |
(四) | 中小企業の事業主に係る(三)の適用については、「三年」とあるのは「五年」とするものとすること。
(注) | 政令で定める日は、大企業については平成二十一年三月三十一日、中小企業については平成二十三年三月三十一日とする。 |
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(五) | 厚生労働大臣は、(三)の政令で定める日までの間に、中小企業における高年齢者の雇用確保の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 |
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第二 | 高年齢者等の再就職の促進等 |
一 | 求職活動支援書の作成等
(一) | 事業主は、解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならないものとすること。 |
(二) | 厚生労働大臣は、(一)に違反している事業主に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとすること。 |
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二 | 募集及び採用についての理由の提示等
(一) | 事業主は、労働者の募集及び採用について、やむを得ない理由により当該事業主が募集又は採用しようとする労働者が一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とする場合には、求職者に対し、当該理由を示さなければならないものとすること。 |
(二) | 厚生労働大臣は、(一)の理由の提示の有無又は当該理由に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるものとすること。 |
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三 | 再就職援助措置及び多数離職の届出の対象者
平成二十五年四月一日以後、再就職援助措置及び多数離職の届出の対象となる労働者から、定年を理由として離職する者を除くものとすること。 |
第三 | シルバー人材センター等の業務の特例
シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行うことができるものとすること。 |
第四 | 高年齢者職業経験活用センター等
高年齢者職業経験活用センター及び全国高年齢者職業経験活用センターに係る規定を削除するものとすること。 |
第五 | 施行期日等 |
一 | この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第一及び第二の三については平成十八年四月一日から、第四については平成十七年四月一日から施行するものとすること。 |
二 | その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |