次世代育成支援対策の推進と多様な働き方を可能とする労働環境の整備 |
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◎ 次世代育成支援対策の推進 |
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◎ 多様な働き方を可能とする労働環境の整備 |
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15年度予算額 | 16年度予算(案) | 伸び率 | |
局合計 | 10,438億円 | 10,537億円 | 0.9% |
児童福祉関係 | 10,314億円 | 10,429億円 | 1.1% |
(うち 特別会計) | 324億円 | 336億円 | 3.7% |
労働関係 | 124億円 | 108億円 | ▲12.9% |
(うち 特別会計) | 110億円 | 96億円 | ▲12.7% |
一般会計 | 10,004億円 | 10,105億円 | 1.0% |
特別会計 | 434億円 | 432億円 | ▲0.5% |
次世代育成支援対策の推進 |
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子育て家庭支援対策の充実 |
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(1) |
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○ |
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(新) | ○ |
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○ |
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○ |
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(新) | ○ |
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(2) |
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(3) | 児童の健全育成事業の推進 |
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○ |
放課後児童クラブ 11,600クラブ → 12,400クラブ |
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○ |
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(4) |
355か所 → 385か所(本部) |
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(5) |
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(6) |
なお、市町村事務取扱交付金については、三位一体の改革(国庫補助負担金見直し)の平成16年度における対応として一般財源化。 |
多様な保育サービスの推進 |
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子育て生活に配慮した働き方の改革 |
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○ |
「次世代育成支援対策に関する当面の取組方針」を踏まえ、より利用しやすい仕組みとするという観点から、育児休業制度等について、関係審議会における検討の結果を受けた見直しを行う。 |
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○ |
男女別育児休業取得率、勤務時間の短縮等の措置の普及率及び子どもの看護休暇制度普及率について設定した目標値の達成に向けた各種助成措置や普及啓発等により、平成16年度末までの集中的な取組を実施する。 |
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○ |
育児等の理由で離職した再就職希望者のニーズに対応した支援を行うため、キャリアコンサルタントの活用や職場体験講習の実施により、きめ細かな計画的支援を行う「チャレンジサポートプログラム(仮称)」を実施する。 |
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(新) | ○ |
一般事業主行動計画の策定を支援するため、具体的な取組の実施に当たって参考となる好事例集及びモデル行動計画の作成、講習会の実施、事業主に対する相談等を行う。 |
児童虐待への対応など 要保護児童対策等の充実 |
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(1) | 児童虐待防止対策など児童の保護・支援の充実 |
(新) | ○ |
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(新) | ○ |
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○ |
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○ |
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○ |
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○ |
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○ |
施設退所児童等に対する就職・就学を促進のための生活福祉資金の貸付け
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○ |
被虐待児童の受入体制を整備するための独立行政法人福祉医療機構融資の特例措置の延長
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(2) | 配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)への対策の推進 |
(新) | ○ |
乳幼児を伴って婦人相談所に一時保護された被害者が心理療法等を受けられるようにするとともに、被保護者が同伴した乳幼児の対応を行うための指導員を配置する。 |
子どもの健康の確保と母子医療体制等の充実 |
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(1) | 子どもの健康・医療の確保 |
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○ |
乳幼児の障害の予防、母性並びに乳幼児の健康の保持増進や児童の健全育成等に関する総合的な研究を行うとともに、小児科・産婦人科医の意識や勤務の現状を踏まえ、若手医師の確保や資質の向上のための研究を行う。 また、小児疾患について根拠に基づく医療を推進し、より効果的な保健医療技術を確立するため、小児における安全性に留意した質の高い臨床研究等を行う。 |
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(2) | 周産期医療体制の充実 |
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○ |
母胎が危険な妊産婦や低出生体重児に適切な医療を提供するための一般の産科病院等と高次の医療機関との連携体制を確保。 37都道府県 → 47都道府県 |
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○ |
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○ |
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(新) | (3) |
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○ | 特定不妊治療費助成事業 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する。 |
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(4) |
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母子家庭等自立支援対策の推進 |
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近年の離婚の急増など母子家庭等をめぐる諸状況の変化に対応し、母子家庭等の自立を促進するため、子育て・生活支援、就業支援、養育費の確保、経済的支援などの総合的な母子家庭等対策を推進する。 |
(1) |
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(2) | 母子家庭等の自立のための就業支援 |
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○ |
母子家庭の母等に対して、就業相談から就業支援講習会の実施、就職情報の提供など一貫した就業支援サービスや養育費の相談など生活支援サービスを提供する母子家庭等就業・自立支援センター事業の定着・推進を図るとともに、新たにブロック別にセミナーを実施する。 |
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(新)○ |
母子家庭の母の就業支援を効果的に推進するため、(1)母子家庭等施策に関する年次報告の作成、(2)関係省庁の連絡会議の開催、(3)パンフレット等の作成による民間事業者等への広報啓発を行う。 |
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(新)○ |
母子自立支援員の資質の向上と効果的な支援を行うための活動マニュアルを作成する。 |
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(3) |
就学支度資金の貸付限度額の引上げにより、母子寡婦福祉貸付金を充実する。 |
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(4) |
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物価スライドの取り扱い(平成16年4月実施) 平成16年度における児童扶養手当の物価スライドについては、公的年金と同様、平成15年の消費者物価の下落分(マイナス0.2%〜0.4%の見込み)の改定を行う。 児童扶養手当額への影響(△0.2%の場合)
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施設の整備の充実 |
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(社会・援護局に一括計上) |
○ | 保育所緊急整備
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○ | 地域小規模児童養護施設の整備 被虐待児等を家庭的な環境の中で養護する地域小規模児童養護施設の整備費を創設する。 |
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○ | 被虐待児童の受入体制を整備するための独立行政法人福祉医療機構融資の特例措置の延長(再掲) |
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( | 共通改善事項) 社会福祉施設等設備整備費の社会福祉施設等施設整備費への統合による、国庫補助申請事務の簡素合理化 |
施設の運営の充実 |
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○ | 保育所の受入れ児童数の増大(再掲) |
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○ | 施設の小規模化の推進(再掲) |
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○ | ケア担当職員の質的・量的充実(再掲) |
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○ | 入所児童処遇費の改善 里親手当、就職支度費等の改善 |
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○ | 婦人相談所(一時保護所)への主に同伴乳幼児の対応を行う指導員の配置(再掲) |
新エンゼルプランの着実な推進 |
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・ | 平成12年度を初年度とする新エンゼルプラン 〜16年度まで |
12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 16年度 目標値 |
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67.4万人 |
70.4万人 |
68万人 |
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11,500か所 |
13,100か所 |
10,000か所 |
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500か所 |
750か所 |
300か所 |
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425市町村 |
500市町村 |
500市町村 |
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計 393か所 |
累計 779か所 |
1,206か所 |
268か所
累計 1,522か所 |
268か所 累計 1,790か所 総計 【2,180か所】 |
計 2,000か所 |
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2,700か所 |
3,000か所 |
3,000か所 |
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4,500か所 |
5,000か所 |
3,000か所 |
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355か所 |
385か所 |
180か所 |
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11,600か所 |
12,400か所 |
11,500か所 |
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47都道府県 |
47都道府県 |
47都道府県 |
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47都道府県 |
47都道府県 |
47都道府県 |
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37都道府県 |
47都道府県 |
47都道府県 |
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300地区 |
300地区 |
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42か所 |
47か所 |
47か所 |
(注) | 1. | 16年度予算(案)額には、三位一体の改革により、公立保育所運営費を除いた額を計上している。 |
2. | 待機児童ゼロ作戦を推進するため、16年度においては、保育所の受入れ児童数を約5万人増加させることとしている。 | |
3. | 多機能保育所等の整備の16年度目標値累計2,000か所及び16年度の総計【 】については、少子化対策臨時特例交付金による計画数390か所を含む。 | |
4. | 12年度、13年度及び14年度の上段( )は実績値。 |
多様な働き方を可能とする労働環境の整備 |
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多様で柔軟な働き方を可能とする労働環境の整備 |
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(1) |
パートタイム労働者と正社員との均衡の確保に向けた先駆的、モデル的な取組を行う事業主を支援すること等により、パートタイム労働者と正社員との間の均衡処遇の浸透・定着に向けた環境整備を図る。 |
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(2) |
在宅就業を支援するため、在宅就業者に対して自己診断システムの提供・Eラーニングによる能力開発等を行うほか各種情報提供・相談援助を行う。 |
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(3) |
個人の生活設計に応じた柔軟で多様な働き方を選択できる「多様就業型ワークシェアリング」について、短時間正社員制度導入モデルの開発を進めるとともに、ワークシェアリングに関する普及啓発を行う。 |
男女雇用機会均等確保対策の推進 |
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(1) |
男女雇用機会均等法に基づく雇用管理が実現されるよう法令の周知徹底を図り、採用・配置・昇進を中心とした実質的な均等取扱いを確保するための行政指導を展開するとともに、事業主と女性労働者の間の個別紛争の解決援助を促進する。 |
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(2) |
個々の企業がポジティブ・アクション(女性の能力発揮促進のための企業の積極的取組)を推進するための目標を設定する際に活用できるベンチマーク(自社の状況を知ることができるものさしとなる値)の提供や、企業における取組の具体的なノウハウを提供するセミナー等を開催するとともに、経営者団体と連携して協議会を開催すること等により、ポジティブ・アクションの一層の促進を図る。 |
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(3) |
男女間の賃金格差の解消に向けて、労使が自主的に取り組むためのガイドラインの周知・啓発を行うとともに、格差の要因となっている男女間で差が見られる配置、昇進や業務の与え方等の改善を図るため、男女の固定的な役割分担意識を解消するプログラムの開発・企業への情報提供を行う。 |