労働政策審議会 | |
会長 | 西川 俊作 殿 |
厚生労働大臣 坂口 力 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案要綱 | ||||||||||||
第一 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係 | |||||||||||
一 | 総則の改正 | |||||||||||
( | 一 | )目的 子の看護休暇に関する制度を設けることをこの法律の目的に加えるものとすること。 |
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( | 二 | )定義 この法律において、育児休業とは、労働者(日々雇用される者を除く。二から五までにおいて同じ。)が、この法律の定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいうものとすること。 |
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二 | 育児休業の改正 | |||||||||||
( | 一 | )一歳に満たない子についての育児休業の申出 一歳に満たない子についてする育児休業について、期間を定めて雇用される者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り、育児休業の申出をすることができるものとすること。
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( | 二 | )一歳から一歳六か月に達するまでの子についての育児休業の申出等
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( | 三 | )期間を定めて雇用される者がする育児休業についての特例 期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日とする育児休業をしているものが、当該労働契約の更新に伴い、引き続き育児休業をしようとする場合についての特例を設けるものとすること。 |
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三 | 介護休業の改正 | |||||||||||
( | 一 | )労働者は、その事業主に申し出ることにより、九十三日から当該申出に係る対象家族についての次に掲げる日数を合算した日数を差し引いた日数の期間を限度として、対象家族一人につき要介護状態ごとに一回の介護休業をすることができるものとすること。
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( | 二 | )期間を定めて雇用される者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り、介護休業の申出をすることができるものとすること。
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( | 三 | )期間を定めて雇用される者がする介護休業についての特例 二(三)と同様の特例を設けるものとすること。 |
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四 | 子の看護休暇の新設 | |||||||||||
( | 一 | ) 子の看護休暇の申出
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( | 二 | ) 子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等 事業主は、次に掲げる労働者のうち労使協定で子の看護休暇を取得することができないものとして定められた労働者に該当する労働者が申し出た場合を除き、子の看護休暇の申出を拒むことができないものとすること。
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( | 三 | )不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が子の看護休暇の申出をし、又は子の看護休暇を取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。 |
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五 | 勤務時間の短縮等の措置等の改正 一歳から一歳六か月に達するまでの子について育児休業をすることができるものとすること及び要介護状態ごとに一回、通算して九十三日まで介護休業をすることができるものとすることに伴う所要の規定の整備を行うものとすること。 |
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六 | その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |
第二 | 雇用保険法の一部改正関係 | |||||
一 | 育児休業給付の改正 | |||||
( | 一 | )育児休業給付の給付期間の延長 被保険者がその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる厚生労働省令で定める場合であって、当該被保険者がその一歳六か月に満たない子を養育するための休業をしたときに、育児休業給付を支給するものとすること。 |
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( | 二 | ) 休業を終了した日の属する支給単位期間における支給額の変更
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二 | 介護休業給付の改正 | |||||
( | 一 | )介護休業給付の支給回数の制限の緩和 被保険者が対象家族一人につき、当該対象家族を介護するための休業ごとに休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が九十三日に達するまでを限度として、要介護状態ごとに一回の休業をしたときに、介護休業給付金を支給するものとすること。 |
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( | 二 | )休業を終了した日の属する支給単位期間における支給額の変更 休業を終了した日の属する支給単位期間における介護休業給付金の額を、休業開始時賃金日額に休業を開始した日又は休業開始応当日から休業を終了した日までの日数を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とするものとすること。 |
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三 | その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |
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第三 | 船員保険法の一部改正関係 育児休業給付及び介護休業給付について、雇用保険法と同様の改正を行うものとすること。 |
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第四 | 施行期日等 | |||||
一 | 施行期日 この法律は、平成十七年四月一日から施行するものとすること。 |
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二 | 経過措置等 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律の規定の整備を行うものとすること |