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要介護認定事務の見直しについて


1.考え方

 ○ 介護保険制度施行後3年半を経て要介護認定は定着し、評価を得ている。

 ○ 一方、地方自治体における要介護認定事務の負担が増加し、認定事務の効率化を求める声が強い。

 ○ こうしたことから、介護保険事務費交付金の一般財源化に併せ事務の効率化を図ることとする。


2.具体的内容

 (1)認定有効期間の拡大
更新認定に係る有効期間の見直し
現行:原則 6ヶ月(12ヶ月まで延長可)
見直し案原則12ヶ月24ヶ月まで延長可
(※)重度の要介護状態(要介護4又は要介護5)であって、前回認定と変更のないものに限り、認定審査会の意見に基づき決定

 (2)認定審査会の運営に係る軽減
合議体の委員数の見直し
更新認定に限り3名による運営を可とする。



【認定有効期間の見直しについて】

1.認定申請及び有効期間の状況
 
 介護保険制度の定着に伴い、認定件数は年々増加しており、その中で更 新認定が約7割強を占めている。
 また、更新認定に係る有効期間は12ヶ月が大半を占めている。
認定申請数の推移のグラフ 有効期間の状況のグラフ
(平成15年9月申請分)

2.介護保険部会委員及び地方自治体等の主な意見

 ○ 認定有効期間の原則を12ヶ月にすること
 ○ 更新認定の有効期間を24ヶ月まで延長すること

3.今後の対応(案)
  更新認定について、以下のように有効期間を拡大することとする。また、これにより更新認定数の減少が見込まれる。

・現行:原則 6ヶ月(3ヶ月まで短縮、12ヶ月まで延長可)
 
・見直し案原則12ヶ月(3ヶ月まで短縮、24ヶ月まで延長可※)
(※)12ヶ月を超える有効期間については、重度の要介護状態(要介護4又は要介護5)であって、前回認定と変更のないものに限り、認定審査会の意見に基づき決定


【認定審査会の委員定数の見直しについて】

1.認定審査会事務の状況

 ○ 認定審査会の設置状況
認定審査会数:1,143(8,594合議体)
認定審査会委員数:50,534人(1合議体あたり5.9人)
合議体平均開催回数:1.8回/月
合議体平均審査件数:28.2件/回

 ○ 要介護認定の改訂により、審査会資料や二次判定の方法について以下のような見直しが行われており、認定審査会における審査業務の効率化が見込まれる。

更新認定の審査会資料に前回と異なる場合に認定調査結果を表示(右図参照)
日常生活自立度の組み合わせや、要介護度変更の指標等、一次判定結果から要介護度を変更する際の検証指標を表示
運動能力の低下していない痴呆性高齢者の要介護度を一次判定において補正
(図)認定調査会資料の前回調査結果の表示
(図)認定調査会資料の前回調査結果の表示

2.介護保険部会委員及び地方自治体等の意見

 ○ 認定審査会等の簡素化について検討すべき
 ○ 審査会委員の確保が年々困難になってきている


3.今後の対応(案)

  1合議体あたりの委員定数の基準(現行:5人を標準として市町村が定める数)を一部見直し、認定審査会の運営の軽減を図る。

 ・更新認定に限り3名による運営を可とする


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