介護保険法第126条の規定に基づき、介護保険の要介護認定に要する費用の2分の1に相当する額を市町村等に対し交付するもの。 |
市町村等が行う要介護認定又は要支援認定の事務処理に要する費用の交付。 主な交付対象費用は、
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・事業費: | 約610億円 (このうち1/2、約305億円を国が市町村に交付) |
(参考)予算額の推移
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(参考)介護保険法(抄) (事務費の交付)
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○ | 介護保険制度では、寝たきりや痴呆等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。 |
○ | この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが「要介護認定」であり、保険者である市町村に設置される「介護認定審査会」で判定される。 |
○ | 要介護認定は、介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定めている。 |
○ | 介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定を行う。 |