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介護保険事務費交付金について


1.趣旨
  介護保険法第126条の規定に基づき、介護保険の要介護認定に要する費用の2分の1に相当する額を市町村等に対し交付するもの。

2.概要
  市町村等が行う要介護認定又は要支援認定の事務処理に要する費用の交付。
 主な交付対象費用は、
 (1)調査に係る費用
 (2)主治医意見書作成に係る費用
 (3)認定審査会開催に要する費用

3.平成15年度の状況
  ・事業費:約610億円
(このうち1/2、約305億円を国が市町村に交付)

 (参考)予算額の推移
 
12年度13年度14年度15年度
246.7億円250.3億円251.9億円304.9億円

(参考)介護保険法(抄)
  (事務費の交付)
126条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護保険の事務の執行に要する費用(第二十七条から第三十七条までの規定により市町村が行う要介護認定又は要支援認定に係る事務の処理に必要な費用(略)その他の政令で定める費用に限る。)の二分の一に相当する額を交付する。



介護保険制度における要介護認定の仕組み


1 要介護認定とは
 ○ 介護保険制度では、寝たきりや痴呆等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。

 ○ この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが「要介護認定」であり、保険者である市町村に設置される「介護認定審査会」で判定される。

 ○ 要介護認定は、介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定めている。

2 要介護認定の流れ
 ○ 介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定を行う。

2 要介護認定の流れの図


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