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(注1) | 特別養護老人ホームと同程度の介護職員等を配置した有料老人ホームやケアハウスが、要介護の入居者に対して介護サービスを提供した場合には、介護保険の対象としている(特定施設入所者生活介護)。 |
(注2) | 小規模生活単位型特別養護老人ホームにおいては、個室と共同生活室に係る建築費用、光熱水費等に相当する額(ホテルコスト)を利用者が負担。 |
○ | 介護保険における1か月当たりの介護サービス費用額と負担額(要介護4の場合の月額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注1) | 小規模生活単位型特別養護老人ホームにおいては、このほかに、個室と共同生活室に係る建築費用、光熱水費等に相当する額(ホテルコスト)を負担。 | ||||||||||||||||
(注2) | 在宅における介護給付の平均額は、介護給付費実態調査(平成15年9月審査分)による。 | ||||||||||||||||
(注3) | 介護保険三施設におけるその他の利用者負担は、介護サービス施設・事業所調査(平成13年10月1日現在)を用いて老健局において算出。 | ||||||||||||||||
(注4) | 介護保険三施設においては、このほか、入所者(入院患者)が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を負担。 平均的な費用は、以下のとおり。
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(注5) | 介護療養型医療施設の場合、平成12年3月末時点で、定員が3人又は4人の病室につき、特別な居室の利用に係る室料の支払いを受けていた病院・診療所では、その病室については特別な居室の利用に係る室料の支払いを受けることができる。 |
○ | 高額介護サービス費等 | ||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||
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