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◎義肢装具士法(昭和六十二年六月二日法律第六十一号)(抄)

(受験資格)
一四条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、三年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの
 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、二年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの
 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の規定に基づく義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した者(厚生労働省令で定める者に限る。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、一年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの
 外国の義肢装具の製作適合等に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの


◎義肢装具士法施行規則(昭和六十三年三月二十八日厚生省令第二十号)(抄)

(試験科目)
十条 試験の科目は、次のとおりとする。
 臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)
 義肢装具工学
図学・製図学
機構学
制御工学
システム工学
リハビリテーション工学
 義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)
 義肢装具生体力学
 義肢装具採型・採寸学
 義肢装具適合学

(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
一三条 法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は看護師養成所
 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号から第三号までの規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十三条第一項第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十八条第一項に規定する高等学校の専攻科
 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十八条に規定する防衛医科大学校
 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校並びに職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)

(法第十四条第三号の厚生労働省令で定める者)
一四条 法第十四条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下この条において「施行規則」という。)第六十一条第一項に規定する一級に合格した者(施行規則第六十五条の規定により職業訓練指導員の免許を受けた者として学科試験の全部の免除を受けた者(施行規則附則第九条に定める者として職業訓練指導員の免許を受けた者に限る。)を除く。)
 施行規則第六十一条第一項に規定する二級に合格した者のうち、学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、前条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所又は職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号(第二号を除く。)に掲げる公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる公共職業訓練施設を含む。)において六か月(高等専門学校にあつては、三年六か月)以上修業し、かつ、法第十四条第二号に規定する厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、二級合格後、五年以上義肢装具の製作に従事した試験を有するもの


◎義肢装具士法第十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目(昭和六十三年三月二十九日厚生省告示第百号)

 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第二号の規定に基づき、厚生大臣の指定する科目を次のとおり定める。
心理学、倫理学、社会学、人間発達学及び社会福祉学のうち一科目
数学、物理学、生物学及び数理統計学のうち二科目
外国語
保健体育


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