2.臨床的な脳死の診断及び法に基づく脳死判定に関する評価
(1) | 脳死判定を行うための前提条件について 本症例は、他の診療機関の頭部CT上でくも膜下出血が疑われたため、10月23日14:51当該病院に救急車で搬送された。来院時意識レベル(JCS20)、頭部CTによりくも膜下出血と診断されたが、脳血管撮影を行っても出血源を示す所見は得られなかった。その後、意識レベルはJCS30で推移した。この間、不穏状態が続きミダゾラムを使用している。10月27日、突然JCS100となり、頭部CTで水頭症と判断され、腰板ドレナージが行われた。10月30日、収縮期血圧が200mmHgとなり、神経症状が悪化し、再出血が考えられたが、頭部CTでは新たなくも膜下出血を認めなかった。10月31日、意識は改善したが、不穏状態が続くためミダゾラムを使用しているが、11月2日には中止している。11月3日3:45突然、呼吸停止、JCS300、瞳孔散大、血圧低下をきたしたので、気管内挿管を行い機械的人工呼吸を開始した。頭部CTでくも膜下出血及び脳室内出血の再出現を認め、3回目の出血と診断された。以後、血管作動薬により血圧は維持されたが、JCS300、瞳孔散大、自発呼吸はなかった。 以後循環・呼吸管理により血圧は維持できたが、深昏睡、瞳孔散大(右5mm、左5mm)、自発呼吸はなかった。本症例では11月3日19:25に臨床的に脳死と診断されたが、ミダゾラムが2日8:00まで投与されていたので(持続点滴中止前33時間の総投与量77mg)、48時間の経過を待ち、再度、11月4日9:30臨床的に脳死と診断した。ついで、第1回法的脳死判定を行い(11月4日13:36終了)、6時間おいて第2回法的脳死判定を行った(11月4日22:08終了)。 本症例は前章で詳述したところから脳死判定対象例としての前提条件を満たしている。すなわち、
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(2) | 臨床的な脳死の診断及び法に基づく脳死判定について
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