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少子・高齢化の急速な進行等我が国の経済社会をめぐる状況が大きく変化している中で、男性も女性も、働く人全てが、主体的にその能力を発揮していくことが求められており、職業生活と家庭生活のバランスがとれた多様な働き方が選択できるようにしていくことの重要性が高まっている。 |
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こうした中で、仕事と子育ての両立支援については、平成3年の「育児休業等に関する法律」の制定により設けられた育児休業制度を中心として、平成9年には深夜業の制限の制度が設けられ、平成13年の制度改正では、時間外労働の制限の制度が創設されるとともに、育児休業終了後に、労働者が子育てに必要な時間を確保しつつ働き続けることができるようにするため、勤務時間短縮等の措置の対象となる子の年齢の引上げや子の看護休暇制度の努力義務化がなされる等、その充実が進められてきたところである。 |
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このような取組が進む中で、育児休業の取得率は、女性では64%(平成14年度女性雇用管理基本調査)まで上昇したが、一方で、仕事を続ける希望を持ちながら、妊娠、出産を機に退職する女性も依然として存在する。また、男性の育児休業の取得状況や勤務時間短縮等の措置の導入状況を見ても、男女ともに育児をしながら働き続けられるような職場環境が実現されているとは言い難いのが現状である。 |
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他方、夫婦出生力の低下という新たな現象が見られるなど、我が国の少子化は一層深刻な問題となっているが、その要因の一つとして、仕事と子育ての両立の負担感が軽減されないことが指摘されており、政府が今年3月に取りまとめた「次世代育成支援に関する当面の取組方針」などの次世代育成支援対策の中心的な課題の一つとしても、仕事と子育ての両立のしやすい環境づくりが要請されている。 |
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とりわけ、育児休業の取得が進む中で、保育サービスとの関係で育児休業制度をより利用しやすい仕組みとすること、職場復帰後の子どもの病気やけがの際に対応できるようにすること等の課題が指摘されている。このうち、子の看護休暇の問題は、平成13年の制度改正に際しても、「当面は」努力義務とすべきとの結論に至ったものであるが、第156回国会においても、次世代育成支援関連法案の審議において、その請求権化を検討することが決議されている。 |
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さらに、期間を定めて雇用される者の多くが契約の更新を繰り返すことにより一定期間継続して雇用される等雇用形態の多様化が進んでいる状況を踏まえて、期間を定めて雇用される者の仕事と子育ての両立支援についても、そのあり方を考えることが求められている。 |
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一方、介護の問題については、平成7年に創設された介護休業制度が平成11年4月から施行されたことに加え、平成12年4月からは、介護保険制度が施行されており、介護をとりまく状況は大きく変わっているが、少子・高齢化が進む中で、介護をしながら仕事を続けるための環境整備も引き続き重要である。 |
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以上のような点を総合的に考慮すると、下記の考え方に従って、仕事と家庭の両立支援策の充実のために必要な法的整備を行うことが適当である。
あわせて、次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画の策定、実施等により、男性の育児休業の取得促進や、勤務時間短縮等の措置の導入促進を含め、職場における取組を積極的に進める必要がある。 |
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また、子育てを社会全体で支援していくことが必要であり、そのためには、仕事と家庭の両立がしやすい職場環境の整備のみならず、改正児童福祉法及び次世代育成支援対策推進法に基づいて地方公共団体が策定する保育計画及び行動計画に則って、低年齢児を中心とする保育所等の受入れ児童数の増加を図るなど待機児童問題の解消に向けた施策を真摯に推進すること、病後児保育などの多様なニーズに合わせた保育サービスの充実を図ること等、政府及び地方公共団体のさらなる取組が強く求められるものである。 |