03/11/21 薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会 平成15年11月21日議事録 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会 議事録 1.日時及び場所   平成15年11月21日(金) 10:30〜   医薬品医療機器審査センター第2会議室 2.出席委員(14名)五十音順  ◎池 田 康 夫、 上 原 至 雅、 岡 田 義 昭、 折 笠 秀 樹、   川 嵜 敏 祐、 木 村   哲、 後 藤   元、 櫻 井 秀 也、   早 川 堯 夫、 藤 上 雅 子、○堀 内 龍 也、 三 瀬 勝 利、   溝 口 昌 子、 吉 田 茂 昭 (注) ◎部会長 ○部会長代理   欠席委員(2名)   守 殿 貞 夫、 神 谷   齊 3.行政機関出席者   鶴 田 康 則(大臣官房審議官)、 岸 田 修 一(審査管理課長)、    平 山 佳 伸(安全対策課長)、   豊 島   聰(医薬品医療機器審査センター長)    青 木 重 二(医薬品医療機器審査センター企画主幹)、    赤 川 治 郎(医薬品医療機器審査センター審査第一部長)、   森   和 彦(医薬品医療機器審査センター審査第二部長)、   辻 村 信 正(医薬品医療機器審査センター審査第三部長)  他 4.備  考   本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○審査管理課長 定刻を過ぎましたので、これから薬事・食品衛生審議会医薬品第二部 会を開催したいと思います。本日はお忙しい中御出席いただきまして、ありがとうござ います。委員数16名のうち現在11名に御出席いただいておりまして、あと3名の方が 遅れて御出席されますが、始めさせていただきます。池田先生、以後よろしくお願いい たします。 ○池田部会長 それでは早速本日の審議に入りますけれども、審議に入る前にいつもの ように配付資料の確認と、資料作成に関与された委員の報告を事務局の方からお願いし ます。 ○事務局 それでは資料の確認をさせていただきます。資料1〜9までがあらかじめお 送りした資料でございます。本日の席上配付資料といたしましては、議事次第、当部会 の座席表、委員名簿でございます。それから資料2-2として「動注用アイエーコール100mg 添付文書(案)」の改訂版、資料10として「医薬品第二部会審議品目の薬事分科会におけ る取扱い、毒薬・劇薬の指定の要否及び生物由来製品/特定生物由来製品の指定の要否に ついて(案)」、資料11として本日の審議品目に係る専門委員の名簿、資料12として抗 癌剤併用療法の適応拡大の新スキームでございます。  それから平成13年1月23日の薬事分科会申合せに基づく資料作成に関与された委員 の確認でございますが、本日の審議品目の議題1に関しまして、折笠委員と後藤委員が 関与されております。そのほかの議題については関与された委員はいらっしゃいません。 以上でございます。 ── 吉田委員 着席 ── ○池田部会長 ありがとうございました。本日は審議事項が4題、報告事項が5題とな っております。それでは議題1、制吐剤でございます医薬品塩酸インジセトロンについ て、審査センターの方から審査の概要の説明をお願いします。 ── 折笠委員、後藤委員 退室 ── ○事務局 それでは議題1、資料1の医薬品塩酸インジセトロン「ニッシン」、シンセ ロン錠8mgの製造承認の可否について、審査センターより御説明申し上げます。  本剤の有効成分である塩酸インジセトロンは、日清製粉株式会社により開発された5- HT3受容体拮抗作用を有する制吐剤です。本剤は5-HT3受容体拮抗作用に加え、近 年悪心・嘔吐への関与が示唆されている5-HT4受容体の拮抗作用を併せ持つことを目 途に開発されました。今般、日清ファルマ株式会社より原体が、日清キョーリン製薬株 式会社より製剤が、「抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔 吐)」の効能・効果で申請されました。  本剤の専門協議では専門委員として、当日配付資料11に記載のとおり、金井委員、竹 内委員、谷委員、谷本委員、鶴尾委員、松野委員、安原委員、吉田委員、以上8名の委 員が指名されました。  規格、安定性、毒性、薬理、吸収・分布・代謝・排泄に関して提出された資料の内容 は妥当であると判断しております。  臨床試験成績については、第III相試験としてオンダンセトロン錠を対照とした二重盲 検並行群間比較試験、シスプラチン以外の各種抗悪性腫瘍剤投与例を対象とした一般臨 床試験、連日投与の有用性試験の3試験が実施されました。オンダンセトロン錠を対照 とした比較試験は150例を対象に実施され、主要評価項目の有効率について本剤群は 75.0%、オンダンセトロン群は68.0%であり、オンダンセトロン錠に対する本剤の非劣 性が検証されました。一般臨床試験は40例を対象に実施され、有効率は95.9%でした。 連日投与の有用性試験では、本剤を連日7日間投与する群と本剤を初日のみ投与し残り 6日間はプラセボ錠を投与する群の二重盲検並行群間比較試験として170例を対象に実 施されましたが、連日投与群とプラセボ群で有意な差は認められませんでした。  審査センターは提出された資料から、本薬の5-HT4受容体拮抗作用によるメリット は明らかではないものの、オンダンセトロン錠との比較試験及び一般臨床試験から、抗 悪性腫瘍剤による悪心・嘔吐の抑制について、既存の5-HT3受容体拮抗作用を持つ類 薬と遜色ない効果が認められると判断しました。なお、本剤の効果及び作用機序につい て適切な情報提供がなされることが必要と判断し、添付文書の該当個所について記載事 項の整備をいたしました。また、連日投与試験の結果については、添付文書の「用法及 び用量に関連する使用上の注意」において、抗悪性腫瘍剤投与翌日以降は本剤の投与を 継続しないように注意喚起することといたしました。安全性に関しては、安全性評価の 行われた436例中37例(8.5%)に自他覚症状、72例(16.5%)に臨床検査値異常の副作用 が認められました。本薬は肝代謝型の薬剤であり、肝機能低下患者においてはクリアラ ンスが低下することが懸念されたため、肝機能障害患者を添付文書の「慎重投与」に規 定するとともに、市販後の調査の中で肝機能障害患者に対する投与時の安全性を確認さ せることといたしました。  以上のとおり、審査センターの審査及び専門協議における議論の結果、抗悪性腫瘍剤 (シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)に対する本剤の有用性は認められ、 承認して差し支えないと判断し、医薬品第二部会で審議することが妥当と判断いたしま した。なお、本申請は再審査期間6年、原薬・製剤共に劇薬に該当し、生物由来製品・ 特定生物由来製品のいずれにも該当しないと判断しております。御審議のほどよろしく お願い申し上げます。 ── 説明途中、櫻井委員 着席 ── ○池田部会長 ありがとうございました。ただいま説明がございましたように、これま で制吐剤というのはもう既に幾つか承認されているわけですけれども、今までの制吐剤 と同じように5-HT3受容体拮抗作用を持つと。作用としては5-HT4受容体拮抗作 用もあるということですが、三つの臨床試験を中心にその効果が認められたということ で、抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状を効能・効果として申請されたお薬でございま す。先生方の御意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。堀内委員、どうぞ。 ○堀内部会長代理 今御説明があったように、このインジセトロンというのはセロトニ ンレセプターの5-HT3と5-HT4を抑制することを特徴としたいところだと思いま すけれども、審査センターとしてはこの5-HT4については特段大きな意味を持たない と判断していると考えてよろしいのでしょうか。と申しますのは、この薬はセロトニン レセプター阻害剤としては六番目ですね。薬価算定の際にメーカーは特徴を主張してき ますので、違う薬との比較は特に類似薬がたくさんある場合にはできれば明確にしてお いていただけると判断がしやすいと思います。今回の場合既に五つあるわけですから、 それと比べて差があるかどうかというのは大きな問題になると思います。余り差がなく て六番目と考えてよろしいということでしょうか。 ○池田部会長 非常に重要なところだと思いますが、その点についていかがですか。 ○事務局 審査センターの方から御説明させていただきます。薬理作用の分野、それか ら臨床試験成績、両方の観点から審査センターの方としても検討させていただきました。 確かに薬理作用に関しては、審査報告書の11ページの下の方からございますけれども、 例えばin vitroの成績において5-HT4受容体の拮抗作用が認められるところではご ざいます。しかしながら審査センターとしましては、実際に患者さんに投与したときに この5-HT4受容体拮抗作用が明らかなメリットとして見られるものかどうかという 観点からも併せて審査を行いました。この点については、審査報告書の38ページ辺りか らそういった検討結果が出ておりますけれども、結論から申し上げますと、従来の5- HT3に比べて特に特徴があるというものではございませんでした。一つにはオンダン セトロン錠との比較試験成績でございますけれども、これは優越性を検証するものでは なくて、あくまで非劣性が検証されたということでございます。それから動物でのin vivoの試験も含めまして、今のところ5-HT4の受容体拮抗作用が抗悪性腫瘍剤投与 時の悪心・嘔吐にどのように影響しているのか、動物あるいは試験条件によって結果が 左右されているところがございまして、確たるエビデンスのある領域とは考えておりま せん。この臨床試験成績あるいはin vivoでの動物試験の結果を判断いたしまして、私 どもとしては従来の5-HT3受容体拮抗薬と遜色はないものの、特に5-HT4による メリットは明らかではないと判断いたしました。 ○池田部会長 よろしいでしょうか。例えばこれが市販されたときに、5-HT4の抑制 作用があるということを前面に出して制吐作用があると仮に言うとすると、それはフェ アーではないということですか。そういう指導がいっているということでしょうか。 ○事務局 御指摘のとおりです。私どもとしてもその点を懸念いたしまして、販売に当 たっては公平な観点でこの薬の作用機序をきちんと医療機関にお伝えするように申請者 の方を指導しております。 ○池田部会長 よろしいですか、堀内委員。 ○堀内部会長代理 ついでに、これはこの件だけに限ったことではなくて、既に何種類 かあるものについては既存薬と比較しての位置付けをある程度審査の段階で入れていた だけると大変有り難いと思いますので、よろしくお願いします。 ○池田部会長 そのほか委員の先生方、いかがでしょうか。添付文書の「用法・用量」 に三つの記載がございますね。この三つは現在まであるほかの五つの制吐剤とほぼ同じ と考えてよろしいですね。 ── 木村委員 着席 ── ○事務局 御指摘のとおりです。資料概要のイ-15ページからが類薬との添付文書の一 覧表になっておりまして、例えばイ-16ページを御覧いただきますと、既に承認されて いる塩酸オンダンセトロンのゾフラン錠、塩酸アザセトロンのセロトーン錠が出ており ますけれども、そういったものとほぼ同じような記載ということでそろえております。 ○池田部会長 ありがとうございます。先生方、そのほかいかがでしょうか。どうぞ、 上原委員。 ○上原委員 先ほどの議論の続きですが、こういう似た薬が出てくるときに果たして非 劣性というだけでいいのかという素朴な疑問なのですが、これについて有意性や安全性 が増したとか何か利点が備わらないと、今度似た薬を承認するときに説得力がないので はないかと思うのですけれども、これについてはそういうメリットは何かあるのでしょ うか。 ○池田部会長 審査の側でいつも話題になる基本的なことですが、どうでしょうか。 ○審査第一部長 本剤について、もちろん開発者としては5-HT4のそういう作用があ るということで、ある意味では臨床試験で連日投与試験などをやってその辺の遅れた効 果、制吐作用に対してそういうものを期待していたことは事実でございますが、そこは 示せなかったと。ただ、従来のものと同様に、初回に投与した場合の制吐作用について の効果は非劣性が検証されているということでございまして、これは順番がどうであっ ても非劣性が示されていることは事実でございます。さらに副作用、安全性の面で問題 があるということであれば承認できないという場合もあろうかと思いますけれども、安 全性の面においても特段劣ることはないものである以上、やはり承認していただきたい とセンターとしては考えております。 ○池田部会長 よろしいですか、上原委員。 ○上原委員 先ほど二つ御説明がありましたけれども、「非劣性」という言葉と「優越 性」という言葉は違いがあると考えていいのですか。 ○審査第一部長 これは当初優越性を示そうというプロトコル、デザインで始めたもの については、そういうものが示されればある対照薬に比べて優れているということで承 認されることはもちろんございます。あとは先ほど堀内委員の御発言にもありましたよ うに、仮にそういう優越性が示されますと更に保険適用上メリットが出てくるという評 価を受けるかもしれませんが、私どもが薬事法上承認するか否かという観点で言います と、少なくとも非劣性が検証されていることが基本になるということでございます。 ○池田部会長 川嵜委員、どうぞ。 ○川嵜委員 私も同じような疑問を持ちましたが、結局これは同等の効果を持った競合 製品が承認されるということで、普通の考えですと例えば薬価が安く付けば全体として それだけのメリットがあると、これはそういうふうなシステムになると考えていいので しょうか。そういうフレームワークの中でそういうことが行われていると考えていいの でしょうか。 ○池田部会長 審議官の方からいかがですか。 ○審議官 今部長の方から話がありましたように同等以上ということで、劣っている場 合にはやはりそれは承認できないと、同等であれば何番目だろうが…。ただ、同等であ っても使い方とか副作用とか、そういったところで十分に価値があるかどうか、そこは やはり承認のときに評価、判断する必要があると。あとは市場に入ったときに、たしか 保険局の方は二番手か三番手まではある程度メリットを見るけれども、それを超えた数 についてはなかなか厳しい薬価付けをしているようでございます。それはやはり保険全 体の資源の有効利用といいますか、そういったところを考えてやっているのだろうと思 いますが。 ○池田部会長 平たく言えば、安い薬価が付く可能性が高いという…。櫻井委員、どう ぞ。 ○櫻井委員 前から疑問に思っていたのですが、ちょっと難しいところは、この審議会 で承認する承認しないというのは、今審議官は勝っていれば当然認めるとおっしゃって いましたけれども、そうしたら今まで承認した勝っていない方を取り消すべきという話 が起きなければいけないのです。そうでしょう。もし勝っていないものは承認しないと 言うのであれば、勝っているものが出てきたら勝っていない方を取り消さなければなら なくなってしまうと思うのです。理屈としてそうですよね。  要するにA、B、Cとあって、だんだん勝ってきたら認めるということであれば、A、 BでBを認めるときにAを取り消さなければいけないし、A、B、Cと出てきて、Aと 比べてBは劣っているという理由で認めないというのであれば…。薬事上は確かに作用 はあるし、治験上有意の差はあると、副作用ももちろんしかるべきはあるだろうけれど もということで、Bを申請されたときにAより劣っているから落とすと決めたら逆の理 論が働くはずで、BはAより勝っていると決めたら、では前に承認したAは取り消すと いう作業をしていかなければならなくなるのです。そこのところはよく議論しておかな いと、劣っていたら認めませんとは言いにくいと思います。それと薬価はまた別問題な ので、これはお金の話ですから、薬事上ここでどういうふうに認めるかという上で、そ れをどう薬価に算定するかというのは中医協の問題で、同じものは保険では五番目まで しか認めないで、六番目からは薬剤としては認めるけれども薬価には入れないとかいう ことでも決めれば、先生方はそういうことを悩まないで済むけれども、それは別の議論 になると思います。しかし前半の議論は少ししておいた方がいいのではないですか。本 当に劣っているものは認めないのですか。それだったら、勝っているものが出たら前の 劣っているものは取り消すのですね。 ○審議官 少なくとも薬事法の中では、やはり今あるものよりも明らかに有効性、安全 性がないとか劣るものについてはたしか承認できなくなったと…、今調べてもらってい ますが。しかし、以前に承認した分についてはその時点ではクリアしていたということ で合法的であると考えて、以前承認したものより優れているものが今度出てきたから取 り消すというふうにはなっておりません。ただ、この医療の中で再評価というシステム もあるわけです。場合によってはそういったシステムを使って、医療の中でその薬が必 要かどうかという判断をしていくと。そういうシステムを動かしていくというふうにな ると思います。 ○池田部会長 吉田委員、どうぞ。 ○吉田委員 今の櫻井先生の御議論は、非常に象徴的というか端的に問題を整理された と思うのですけれども、現実的には例えばこちらの薬はこちらの薬より奏効率で有意に 劣っていても、例えば劣っているものの方が簡便性が高いとか、あるいは副作用が少な いとかいろいろな議論があって、その中で劣っていてもこういうメリットがあるから救 うという形の議論がなされていますよね。ですから、有効性だけで勝っている劣ってい るという議論ではなくて、やはり総合評価のような形で判断しているのだろうと思うの ですが、いかがでしょうか。 ○審議官 そのとおりだと思います。そこは単に数字だけではなくて有効性、安全性の 中身、もう一つは使い分けができるかどうか、そういうことを総合的に評価、判断して いただいております。 ○池田部会長 ありがとうございました。ここの部会では皆さんもちろん薬価のことも 多少頭に入れるとは思いますけれども、実際にこの薬が審査の過程でオンダンセトロン との非劣性に関して認めていいお薬かどうかというところで判断していただきたいと思 います。もし特に御異存がなければ、この薬剤の効果あるいは安全性に関してお認めい ただけたらと思いますけれども、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。何番目のお 薬というときには、今先生方から頂いたような、新たにこの薬が出てどういうメリット があるかという議論は必ず出てくると思いますので、また別の機会にでもやらせていた だきたいと思います。この薬については、もし御異存がなければ承認を可とさせていた だいて薬事分科会へ報告とさせていただきますが、よろしいでしょうか。ありがとうご ざいました。  それでは議題2、アイエーコール100mg、動注用コナブリ100mgについて、審査セン ターから説明していただきます。 ○事務局 それでは議題2、資料2の医薬品動注用アイエーコール100mg、動注用コナ ブリ100mgの製造承認の可否について、審査センターより御説明申し上げます。  本剤はシスプラチンを有効成分とする、肝細胞癌に対する肝動注療法用製剤です。肝 動注療法では、抗悪性腫瘍剤を直接腫瘍の支配動脈に投与し、局所の薬剤濃度を高める ことにより、全身化学療法に比べより高い抗腫瘍効果が期待されます。また、肝動注療 法の実施に当たっては、腫瘍局所での薬剤濃度を高め、かつ投与を簡便に行うために、 できる限り高い濃度の薬液を調製することが重要と考えられますが、本剤はシスプラチ ンを微粉末化することにより溶解速度を早め、従来の点滴静注用製剤よりも高濃度の薬 液を容易に調製することを可能とした製剤です。今般、動注用アイエーコール100mgが 日本化薬株式会社より、動注用コナブリ100mgがブリストル製薬有限会社より申請され ました。  本剤の専門協議では専門委員として、当日配付資料11の2ページに記載のとおり、金 井委員、竹内委員、谷委員、谷本委員、鶴尾委員、松野委員、安原委員、吉田委員、以 上8名の委員が指名されました。  規格、安定性、毒性、薬理、吸収・分布・代謝・排泄に関して提出された資料の内容 は妥当であると判断しております。  臨床試験成績については、後期第II相試験として同一プロトコルの2試験が実施され、 合計80例の肝細胞癌患者を対象に肝動注療法が行われました。有効性について、奏効率 は33.8%(80例中27例)でした。  審査センターは、肝細胞癌治療においては、外科的切除や肝動脈塞栓術等の選択肢の 中から、患者ごとの癌の進展度や肝機能等を勘案した治療法が選択されており、肝動注 療法も肝細胞癌治療の選択肢の一つとして位置付けられていること、本剤による肝動注 療法についても他剤と遜色ない効果が認められていることから、肝細胞癌における本剤 の有効性は認められると判断しました。なお、特に肝機能が極めて低下した肝細胞癌患 者においては、肝動注療法の選択を慎重に検討する必要があることから、添付文書に「原 則禁忌」の項を設け、高度に肝機能が低下した患者に対しては投与しないことを原則と するが、特に必要とする場合には慎重に投与するよう注意を喚起することとしました。  安全性については、有害事象として食欲不振、発熱、悪心・嘔吐、白血球減少、好中 球減少、血小板減少が高率に認められました。また、静脈内投与製剤に比べ、高い発現 率を示した有害事象として、発熱、白血球減少等の骨髄障害、GOT、GPT上昇等の 肝機能障害が認められました。なお、骨髄障害、肝機能障害については、患者背景別に 比較したところ肝細胞癌患者で他の癌腫に比べこれらの臨床検査値が高い値が認められ てはおりますが、専門医の下で適切な処置がなされれば本剤による肝動注療法は忍容可 能であると判断しました。  また、肝動注手技に関連する副作用として腹痛、心窩部痛、十二指腸潰瘍等が認めら れたこと、本剤の適応に当たっては患者選択に留意をする必要があることから「警告」 欄を設け、「緊急時に十分に措置できる医療施設において、癌化学療法及び肝動注化学 療法に十分な経験を持つ医師の下で、本剤の投与が適当と判断される症例についてのみ 投与すること」を注意喚起することとしました。  以上のとおり、審査センターの審査及び専門協議における議論の結果、肝細胞癌に対 する本剤の有用性は認められ、承認して差し支えないと判断し、医薬品第二部会で審議 することが妥当と判断いたしました。なお、本申請は再審査期間4年、生物由来製品・ 特定生物由来製品のいずれにも該当しないと判断しております。  なお、10月29日付けで静注用製剤の使用上の注意の改訂が行われており、本剤につ いてもこれに合わせて必要な整備を行いました。改訂後の使用上の注意を当日配付資料 2-2として机上配付しておりますので、併せて御覧ください。御審議のほどよろしくお 願い申し上げます。 ○池田部会長 ありがとうございました。シスプラチンを肝細胞癌に動注用で使うとい うことで製剤を工夫したというものでございます。これに関してはお手元の資料にござ いますように、吉田委員が専門委員として御参加されていますけれども、吉田委員、何 かコメントはございますか。 ○吉田委員 基本的には審査センターの審査の内容に関して了承しておりますが、当初 この薬の使われ方に関して幾つが議論があって、基本的に動脈の分枝とかいろいろ細か なことを決める方がいいという意見と、抗癌剤に対する注意をもう少し喚起した方がい いという二つの意見がありましたけれども、この薬を使う方はほとんどが放射線の専門 医でございますので、血管のことはよく分かっておられるだろうと。しかし、抗癌剤の ことに関しては余りよく理解されていない場合もあり得るので、この資料2-2にありま すように添付文書で更に細かく注意をしたらいいのではないかという議論がありまし た。以上です。 ○池田部会長 ありがとうございました。それでは委員の先生方から御質問を受けたい と思いますけれども、いかがですか。櫻井委員、どうぞ。 ○櫻井委員 アイエーコールの方の添付文書(案)の7ページ、「7.小児等への投与」の 「小児等に対する安全性は確立されていない(使用経験がない)」、ここまでは普通にど の薬にも書いてあって、それこそその前の鎮吐剤にもそう書いてありました。というこ とは、普通は小児には使えないと考えているのですけれども、この薬に限ってはこう書 いておきながらその後に慎重に投与しろと書いてあるのです。この辺の違いは何ですか。 この薬は小児に対する安全性は確立されていない、使用経験がないけれども、慎重にな ら投与してもいいですよと言っているのと、ほかの添付文書でこれがない場合も、経験 がなくても慎重になら投与していいと読んでいいのですか。 ○池田部会長 これは一般的なお話になると思うのですが、事務局の方からどうでしょ うか。どうぞ。 ○事務局 一般的なことでちょっとお答えさせていただきますが、この「7.小児等への 投与」の「小児等に対する安全性は確立されていない」というのは、現時点の情報では このような形になっているので、禁忌的に投与してはいけないということを言っている ものではないと一般的に解釈していただければと。 ○池田部会長 よろしいですか。恐らく、現在まで使用経験がないということは事実と して一応書いておくと、しかし医師の裁量権として認められたお薬であるので、使うこ とは可能であるという意味だろうと、そういうことですね。 ○櫻井委員 分かりました。そうすると、この薬について「7.小児等への投与」のとこ ろでそう書いておいて更に注意書が付いた…、外国で報告があるというのは情報なので、 その下の「小児に投与する場合には、副作用の…」というのは、小児には確認されてい ないけれども、もし小児に投与する場合は副作用の発現等に注意してと本当は全部の文 章に書いておくべきような気もします。なぜこれだけが書いてあるのですか。聴器障害 があるという情報があるからここでは書いたということになるのですか。ほかではそう いう情報さえないから書かないと…。 ○池田部会長 この「シスプラチン静注製剤において、外国で、聴器障害が高頻度に発 現するとの報告がある」というのは、小児に限らず一般的な記載ですね。あるいは外国 では小児に使って余計頻度が高かったという意味ではないのでしょう。どうですか。 ○事務局 これはもともと静注用の製剤に記載されていたものでございまして、例えば 資料概要のイ-21ページを御覧いただきますと、ほぼ同じ文言で書いてございます。た だ、ちょっとこの記載では実際に聴器障害が起こった症例、小児の割合がどうであった かということは今手元の資料にはございませんので、また確認させていただければと思 います。 ○池田部会長 ここに書いてありますけれども、これは一般的なもので、小児に限った 記載ではないですよね。 ○事務局 同じイ-20ページを御覧いただきますと、例えば静注用製剤の副作用として 「4.副作用」の4)に聴力低下、難聴、耳鳴りなどの報告がございますので、必ずしも 小児に限ったことではございません。しかしながら、小児の投与に当たってはこういっ た聴器障害に留意していただくように、注意を喚起しているところだと思います。 ○池田部会長 恐らく櫻井委員のお話は、小児に投与するときにはこのシスプラチンは もちろん聴器障害というのは非常に大事ですけれども、それ以外にも副作用はあるわけ ですから、ここだけを取り出して小児に対してこの項目で言うのはどうなのかというこ ともあるのではないかと思いますけれども。 ○審査第一部長 ちょっと補足させていただきます。お手元の「DDP-H概要」のイ-14 ページを御覧いただきたいのですが、米国の添付文書の概略で「使用上の注意・その他」 に「警告」というところがございます。その真ん中ぐらいに「重要な聴器毒性は小児で は著明に現れ、耳鳴りや高音域難聴を来すほか、時に完全な聴覚消失に至ることがある」 とございますので、特に小児に対して注意喚起する必要があるかと思います。 ○櫻井委員 ということは、小児に対する使用経験がないというのは、いつもどの範囲 で言っているのですか。要するに、日本ではないということだけを言っているわけです ね。外国では小児の使用経験があるということ…。 ○池田部会長 この動注用の製剤に関しては小児の治験がないと、そして次にシスプラ チンの静注用製剤についてはこういう事実があると。今言われたように、この事実は小 児でかなり顕著に見られることがあるので書いたということですね。 ○櫻井委員 そうであれば、ここはそういうふうに書いてほしいですね。そうでないと、 例えば今一つ前に許可した鎮吐剤では単に小児の経験がないで終わってしまっているわ けで、ここにこうやって書いた以上は、シスプラチンの静注用製剤における小児の使用 例では重大な聴器障害が高頻度に発現するとの報告があるのでということを書いてほし いです。 ○池田部会長 ありがとうございました。先ほど言われました「重要な聴器毒性は小児 では著明に現れ」という文章の方が、ここに入れるにはふさわしいかもしれませんね。 ですから、ここの「7.小児等への投与」についての記載を誤解がないような格好に少し 改めていただいたらどうでしょうか。 ○事務局 御指摘を踏まえまして、申請者の方に適切に指導させていただきたいと思い ます。 ○池田部会長 ありがとうございました。そのほかいかがですか。どうぞ、溝口委員。 ○溝口委員 添付文書のことが問題になっているようですのでついでに申し上げます が、添付文書(案)の3ページ、「使用上の注意」の「1.慎重投与」ですが、「(5)感染 症を合併している患者」と「(6)水痘患者」というのがわざわざ別に書かれています。 確かに成人の水痘は重症ではありますが、ほかの感染症に比べて取り分け重症とは思え ません。これはたまたま水痘患者に投与して致命的な全身症状が現れた人がいたのでこ う書いてあるのか、それとも水痘帯状疱疹ウイルスに感染した患者にはこの薬が特に致 命的全身症状を起こすのかどうか、その違いを教えていただきたいのですが。もし後者 であるならば、水痘よりも同じ水痘帯状疱疹ウイルスの感染症である帯状疱疹の方がず っと癌患者には合併も多いですし、癌患者が合併しますとウイルスが血中に出だして水 痘そっくりになってきますので、もしこの薬がこのウイルスに特異的に何か問題を起こ すのであれば、帯状疱疹、あるいは汎発性帯状疱疹は記載しなくていいのかということ をちょっとお尋ねしたいのですが。 ○池田部会長 ありがとうございます。審査センターの方でコメントございますか。 ○事務局 この点についても、実際に今回の動注用製剤の臨床試験成績の中でこういっ た患者さんへの投与があったということではなくて、静注用製剤の方での経験を踏まえ て同様の慎重投与を設定したところでございます。しかしながら、今先生御指摘のよう な点について、いずれであったかということは静注用製剤の方の経緯を調べてみないと 分かりませんので、こちらの方を確認させていただいて必要に応じて適切な使用上の注 意に改訂させていただきたいと思います。 ○池田部会長 ありがとうございます。今の御指摘は非常に重要な点で、「水痘患者」 を特にここに抜き出して書いてある理由をちょっと問い合わせてください。溝口委員、 それでよろしいでしょうか。 ○溝口委員 もう一点よろしいですか。ちょっと細かいことなのですけれども、6ペー ジの「(2)その他の副作用」の「皮膚」に「色素沈着障害」と書いてあるのですが、こ の薬の性格から言いますと多分色素沈着だと思うのです。「色素沈着障害」と書きます と白斑になる方も含まれてしまうような気がしますので、抗癌剤ですからメラノサイト がやられて白斑ができる可能性はゼロではないとは思うのですが、大抵みんな「色素沈 着」だけですので、もし黒くなるだけでしたら「障害」は要らないと思うのです。腎機 能障害、肝機能障害と同じことですので、「色素沈着」だけでよろしいかと思います。 よろしくお願いします。 ○池田部会長 審査センターの方、よろしいですか。 ○事務局 御指摘のように改訂をさせていただきます。 ○池田部会長 ありがとうございました。そのほか…、どうぞ折笠委員。 ○折笠委員 細かいことですみませんけれども、今ちょっと添付文書を見させてもらっ て気付いたのですが、4ページのところに「4.副作用」とありまして、104例中で発現 率が79.8%とか小数一位まで書いてあるのですけれども、これは80でいいのではない か、少数一位まで書かなくていいと思うのです。それはなぜかというと、100例しかな いので例えば1例だとしても1%ですよね。したがって、小数一位まで細かく書く必要 はないのではないかという気はします。1,000であれば小数一位は意味はありますけれ ども、100例ですからもっとざっとでいいのではないかなと思いますが、ちょっとコメ ントだけ。 ○池田部会長 ありがとうございます。そのほかいかがですか。どうぞ、早川委員。 ○早川委員 これも細かいことだと思うのですが、添付文書(案)の2ページに「用法・ 用量に関連する使用上の注意」というのがございまして、調製時には湯浴(約50℃)で溶 かして、溶解後は速やかに投与することと書いてございます。これは「適用上の注意」 にも同じようなことが書いてあるのですが、50℃で溶解後できるだけ速やかにと言うと、 「速やか」というのは一体どれくらいの時間を指しているのか普通分かるのでしょうか。 あるいは「できるだけ速やか」というと50℃の状態で行くのか、ちょっとそこら辺がこ の記載でいいのかどうかということですが。 ○事務局 実際にはこの記載のもともとの目的といいますのが、今回の生理食塩水の液 に溶かした後の濃度がかなり飽和濃度に近いということで、温度が下がると析出すると いうことが書いてあります。「速やかに」と書いておりますが、実際に標準的な操作の 手順の中で恐らく時間は定まってくるものと考えております。 ○早川委員 特に時間的なこと、ある程度の目安として幾ら幾ら時間以内にとか…、つ まり二つあると思うのですが、50℃で溶かしたら50℃をいきなりということでよいのか という問題もあるかもしれないし、一方である時間がたつともちろん温度がどんどん下 がっていって、溶解度の問題が出てくるということもあると思うのです。ですからその 不都合がない時間帯を、ある幅でいいだろうと思うのですが、むしろ具体的に書く必要 はないのでしょうかということです。 ○事務局 審査センターの方からお答えさせていただきます。先生の御懸念は二点御指 摘いただいたと理解しております。溶解後の投与までの時間が特に短くて、高温の液が 体内に行くのではないかということに関しては、実際に標準的には湯浴から外した5分 後には38℃まで下がるということで、特に高温の部分での懸念は少ないものと考えてお ります。  それからもう一点としまして、では今度は時間をどれくらいおけるのかという点につ いては、今回お送りした資料には添付されてございませんけれども、一般的に使われる 現場での温度、20℃における結晶の析出の状況などを実際に申請者の方で確認した結果 がございます。実際に50℃で溶かしまして、20℃の室温のところに置いておくというこ とで検体を四つほど調べておりますが、6時間後まで結晶の析出は認められておりませ んでした。その後測定ポイントが24時間後までになってしまいますけれども、24時間 になると4検体のうち2検体で結晶の析出が確認されております。この辺の状況につい ては、添付文書にもう少し具体的な結晶の析出の状況のデータなどを記載させていただ きたいと思います。 ○池田部会長 早川委員、よろしいでしょうか。確かに「速やかに」というと、これは 40分くらいかけてゆっくり動注するわけですよね。その間はもちろん問題ないわけでし ょうけれども、どのくらいまでの間大丈夫なのか。あらかじめ調製しておいてやるとい う格好になると思いますので、もう少し具体的に書かれていると使いやすいのではない かと思います。よろしいでしょうか。そのほか特にございませんか。どうぞ、堀内委員。 ○堀内部会長代理 今の議論に加えて、これは20℃以下にすると沈殿を起こしますので、 そのことについても記載をしていただきたい。保存の仕方によっては20℃以下になるこ とはありますし、間違って冷蔵庫の中に入れる可能性もないわけではないので、記載を していただきたいと思います。  もう一つは、肝動注の抗癌薬としてはスマンクスがあると思いますが、これも、考え 方としては大変有用であろうということだったわけですけれども、毒性が強くて最近は それほど使われなくなりました。同じようにこういう肝動脈注については、一時的にし ろかなり高濃度になるので、いろいろな副作用が考えられると思います。骨髄抑制は別 として特に腎毒性については記載してあるのですが、治験の段階では現れていないよう に見受けられます。繰り返しても日本の治験においては出てこないと考えてよろしいの ですか。アメリカの添付文書を見ると腎毒性が起こる場合にはかなり重篤になるという ことが記載されているわけですけれども、腎臓にも一時的にはかなり高濃度な血液が回 るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○事務局 御指摘の腎毒性に関してですが、審査報告書の31ページの下の(5)ということ で腎機能障害の検討をいたしました。特にここでの検討の観点といたしましては、既に 静注用製剤がございますので、この静注用製剤と今回の肝動注用製剤、それぞれの試験 成績について特にその発現率がどうであったかということで、見られた副作用としてB UNの上昇、クレアチニン上昇などを指標として検討しておりますが、静注用製剤と比 べて特に大きな差は認められなかったという結果でございます。本剤については既に静 注用製剤で腎毒性が分かっているところではございますので、例えば添付文書(案)の3 ページを御覧いただくと「2.重要な基本的注意」ということで、(2)として急性腎不全 等の腎障害などを記載させていただいているところでございます。 ○堀内部会長代理 ですから、なければ書かなければいいですが、あるということです か。 ○事務局 はい。これは私どもの判断としては…。 ○堀内部会長代理 日本における治験においては、実際上はそれはないわけですね。腎 機能障害は添付文書の「副作用」のところに記載されておりません。それからもう一つ、 繰り返しても腎毒性はだんだん蓄積されるというようにアメリカの添付文書には書いて ありますけれども、日本の場合には何回か繰り返してやっても腎毒性はそれほど現れな かった、普通の静脈の場合と比較して差がなかったと考えてよろしいのですか。 ○事務局 まず繰り返し投与の件に関してですが、今回臨床試験のデザインとして4ク ール投与するということで、この繰り返し投与の分までは安全性といいますか、結果が 確認されているという状況です。それから腎機能障害の発現状況でございますけれども、 今申し上げたように31ページにございますが、急性腎不全などがこの治験で特に出てき たということではございませんで、グレード3以上の重篤なものもございましたが、B UN上昇、クレアチニン上昇などが見られたところでございます。そういったところで 添付文書(案)の5ページ、「4.副作用」の「(1)重大な副作用」のところで「1)急性腎 不全」がございますが、ここは「現れるおそれがあるので」ということで注意喚起をさ せていただいております。今後また市販後の情報が分かってきた段階で、添付文書の方 も改訂をさせていただくということになるかと思います。 ○池田部会長 よろしいでしょうか。吉田先生、これは長くやるとするとどれくらい繰 り返すことが考えられますか。 ○吉田委員 やはり副作用との兼ね合いにはなると思うのです。有効でなかったらすぐ やめてしまいますけれども、有効だった場合にそれで繰り返し行くのか、あるいはそれ に塞栓療法を加えて治療を完結するか、そのどちらかの使われ方になると思います。恐 らく臨床的には後者の使い方になると思います。ある程度やって小さくなった段階で詰 めてしまうというやり方になるのではないかと思います。 ○池田部会長 ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。どうぞ、後藤委員。 ○後藤委員 添付文書の用語のことで伺いたいのですが、「抗悪性腫瘍剤」、「抗てん かん剤」、「抗制吐剤」というふうに全部「剤」で統一してありますが、最近は「抗て んかん薬」とかそういう用語を使うことが一般化していると思うのです。添付文書に関 しては相変わらず「剤」を使うという形になっているのでしょうか。 ○池田部会長 事務局の方、いかがですか。分類の方で「抗悪性腫瘍剤」と「剤」を使 うのか、「薬」を使うのかということです。堀内委員、どうぞ。 ○堀内部会長代理 やはりこれは大事なことだと思うのですけれども、何に対する薬か というような場合には「薬」で、注射剤とか経口剤とか、用法や剤型の場合は「剤」と 是非明確にしていただきたいと思います。かなり混同しているのではないかと思います。 ○池田部会長 課長、薬効分類の方で何かございますか。事務局の方からどうぞ。 ○事務局 事務局から簡単に御説明させていただきます。まず添付文書(案)を開いてい ただきますと最初に「薬効分類」と出てまいります。これはもう薬効分類として定めら れたものでありますので、ここで「抗悪性腫瘍剤」と「剤」を使うところは今すぐにと いうのはなかなか難しいかと思いますけれども、それに引っ張られる形で先ほど後藤先 生から御指摘があった、例えば「相互作用」のところの「抗悪性腫瘍剤」とか、こうい う「剤」を使っているのかと思います。これについてはこの添付文書だけではなく全般 にわたることでありますので、今後検討させていただければと思います。 ○池田部会長 ただいまのお話は一般的に非常に大事だと思いますので、是非御議論い ただきたいと思います。藤上委員、どうぞ。 ○藤上委員 最後に添付文書のことなのですが、発癌性に関する記載が静注用と動注用 でちょっと違いがあるように思うのですけれども、同じ内容の薬剤であるならば記載の 仕方を統一していただきたいと思います。 ○池田部会長 審査センター、どうぞ。 ○事務局 審査センターの方からお答えいたします。藤上先生の御指摘の点については、 イ-21ページに「9.その他の注意」というところがございますけれども、ここのページ が動注用製剤と静注用製剤の比較になっております。特に(1)を御覧いただきますと、 見て左側が動注用製剤、右側が静注用製剤になっておりますが、動注用製剤の方には「本 剤は、細菌に対する遺伝子突然変異誘起性が認められている」、静注用製剤の方はこの 「遺伝子」という言葉がございませんで、「突然変異誘起性が認められている」という ような書き方になっております。これは中身が違うということではございませんで、特 に正確性を目的として動注用製剤を記載したものでございますので、今後改訂の折に静 注用製剤についても同じような形で整備をさせていただきたいと思います。 ○池田部会長 よろしいでしょうか。そのほかございますか。もしないようでしたら承 認を可とさせていただいて、これも薬事分科会報告とさせていただきたいと思います。 よろしいでしょうか。ありがとうございました。  それでは続いて議題3に移りたいと思います。これについて審査センターから説明を お願いします。 ○事務局 議題3、資料3、医薬品レイアタッツカプセル150、同200の承認の可否等 について、審査センターより御説明いたします。  本剤は抗HIV医薬品であり、平成15年8月1日に希少疾病用医薬品に指定されてお ります。レイアタッツカプセルの有効成分である硫酸アタザナビルはプロテアーゼ阻害 剤であり、米国では2003年6月20日にプライオリティーレビューとして承認され、E U、スイス、オーストラリアにおいては現在審査中とされております。  本剤の専門委員としましては、資料11にありますとおり木村委員を始め、伊藤委員、 上田委員、大野委員、奥村委員、小島委員、白阪委員、高木委員、根岸委員、林邦彦委 員、林眞委員、広瀬委員の12名が指名されました。  本剤は平成10年11月12日付け医薬審1015号、「HIV感染症治療薬の製造又は輸 入承認申請の取扱いについて」に基づいて申請された品目であり、申請資料としては米 国FDAへ申請された資料と同じものが提出されております。  臨床試験は、海外において総計1,895例を対象とした五つの第II相、第III相試験が実 施され、既存薬に対する非劣性や優越性がこの試験において確認されております。  安全性については、高ビリルビン血症、黄疸の副作用がございますが、これは本剤が ビリルビン抱合酵素であるUGT1A1分子種を競合的に阻害することにより高ビリルビン 血症を発症させるものであり、肝機能異常は伴わないものとされております。  本剤の特徴といたしましては、既存のプロテアーゼ阻害剤に特徴的でありました脂質 代謝に及ぼす影響が他剤に比較して少ないこと、1日1回投与でありアドヒアランスの 向上が期待できること、他剤と交差耐性を有さないため他剤に耐性となった患者にも使 用できることなどが挙げられます。なお、効能・効果について申請時はHIV感染症と されておりましたが、米国での承認がHIV-1感染症であることからHIV-1感染症 と変更されております。また販売名については、申請時には諮問書にございますとおり 「レイアタッツカプセル150、同200」とされておりましたが、附帯されております数値 や含量を明確にするために「レイアタッツカプセル150mg、同200mg」と変更されており ます。またさらに、肝機能障害患者においては投与量の減量が必要となることから、「用 法及び用量」欄に肝機能障害患者においては通常400mgから始めるところを300mgの投 与にする旨を追記いたしております。  審査センターは提出された資料について審査を行った結果、日本人における安全性、 有効性については市販後調査において十分な検討が必要であるとするものの、審査報告 書にある承認条件を附帯した上で、本剤をHIV-1感染症の効能・効果に対し承認して 差し支えないものと判断いたしました。本剤は希少疾病用医薬品、新有効成分含有医薬 品であることから、再審査期間は10年とすることが適当であると判断しております。な お、本剤は製剤、原体とも劇薬に該当し、生物由来製品又は特定生物由来製品のいずれ にも該当しないものと判断いたしております。御審議のほどよろしくお願い申し上げま す。 ○池田部会長 ありがとうございました。米国でも2003年6月に新たに承認されたプロ テアーゼ阻害剤で硫酸アタザナビルということですが、この専門協議には木村委員が参 加されていらっしゃるので、もし何かコメントがございましたら先にお願いします。 ○木村委員 ただいま報告があったとおりでございますけれども、ほかのプロテアーゼ 阻害薬に比べて脂質代謝等に対する影響が非常に軽微である、あるいは認められないと。 それからHIVの場合は生涯ずっと継続的に飲まないといけない、又は良好なアドヒラ ンスを得なければならないということで完全な服薬が必要なのですが、1日1回投与で いいという点も大きなメリットであろうということが審査の段階で評価されておりま す。以上でございます。 ○池田部会長 ありがとうございました。それでは委員の先生方から御質問を受けたい と思いますけれども、いかがでしょうか。どうぞ、堀内委員。 ○堀内部会長代理 プロテアーゼ阻害剤はたくさん出ていると思いますが、違うものと 比べての特徴は何でしょうか。今のお話にもありましたように脂質代謝の問題もありま すが、これはファーストチョイスとして考えられる薬ととらえていいのでしょうか。 ○池田部会長 審査センターの方、どうぞ。 ○事務局 本剤はファーストチョイスとしても、また他剤に耐性を生じた患者さんに対 しても使用できることから、その両者に使える薬剤と考えております。 ○池田部会長 よろしいですか。 ○堀内部会長代理 他剤よりも有用性があると考えてよろしいのですか。ほかのプロテ アーゼ阻害薬と比べて、それよりも優れていると考えてよろしいのでしょうか。 ○事務局 臨床試験において確認されておりますのは、リトナビル、ロピナビルとの非 劣性ということですので、検証されている事実自体は同等、遜色ないということになっ ていると思います。 ○池田部会長 どうぞ、木村委員。 ○木村委員 補足させていただきますと、一つは1日1回ということ。それで服用カプ セル数も非常に少ないと。他剤は10何カプセルというのもございますし、1日3回とい うようなこともあって、この薬剤のメリットは非常に大きいだろうと思います。 ○池田部会長 そうすると、これがファーストチョイスになっていく可能性は十分にあ ると考えられますね。まだその点では、ほかのものと比べて臨床的に明らかに勝ってい るものはないということですね。よろしいでしょうか。 ○木村委員 臨床効果としては同等で特に勝るということではないのですが、服薬のし やすさとか副作用の面において臨床的メリットが大きいと。 ○池田部会長 ありがとうございます。委員の先生方、そのほか御質問ございますか。 どうぞ、藤上委員。 ○藤上委員 審査報告書の19ページのところですが、健康成人とHIV感染患者の薬物 動態の比較でCmaxとAUCにかなり差があるように見えるということについて、「少 数例の薬物動態試験で見られたCmax及びAUCの違いがあるとしても、臨床的には問 題にならないものと考えられている」ということで、少数例における個体差が大きかっ たらノーだというふうに書いてあるのですけれども、本当にそうなのかということ。個 体差が大きいということは、有効性や安全性に関しても差が出てくるのではないかとい うことなのですが。 ○池田部会長 審査センターの方からどうぞ。 ○事務局 審査センターよりお答えいたします。この薬物動態試験については散布図を 申請者に提出してもらいまして、審査センターの方で確認を行いました。その結果、外 れ値をとられる患者さんがいたために、健康成人とHIV感染者において平均値をとる と動態上大きな差があるように出ていることが分かりました。外れ値をとる患者さんが どのような背景因子によってそのようになっているかということは現段階では情報が得 られておりませんが、市販後において動態試験等も含めて申請者の方で実施するという 旨を聞いておりますので、その中で明らかにしていかれるものと考えております。 ○池田部会長 よろしいですか。 ○藤上委員 こういうHIVに対する薬というのは、例えば血中濃度を測るとか確認し て使うということは余りなされないのですよね。要するに個体差が大きいということは、 血中濃度の上がり方の差が大きくなるのではないかと思うので…。 ○池田部会長 審査センターの方、どうぞ。 ○事務局 藤上委員より御指摘のとおり、血中濃度が上がることによって安全性並びに 有効性の危惧、特に安全性の方の危惧があると思いますが、現段階で臨床試験によって 得られているデータを見る限りでは、他の薬剤よりも副作用等による中止例等が著しく 少ないと、耐薬性が優れていること、それから特に生命を脅かすようなすごい副作用が 出ているということもないことから、市販後において検討することでよろしいのではな いかと審査センターでは今のところ考えております。 ○池田部会長 当然市販後では薬物動態検査をやられるわけですね。 ○事務局 動態試験を実施する旨を聞いております。 ○池田部会長 木村委員、もちろんそれはHIVの患者さんでも協力してくださって…。 ○木村委員 そうですね。症例数は余り多くはないのですけれども、今までの例では体 内動態を見るということは必ずやっております。 ○池田部会長 ありがとうございます。どうぞ、堀内委員。 ○堀内部会長代理 ちょっと用語が難しくて分からないので教えてください。審査報告 書の7ページの上の方のパラグラフに「包装形態についてコミットメントの安定性試験 を実施する予定である」と書いてあるのですけれども、「コミットメント」というのは 何ですか。 ○事務局 審査センターからお答えします。「コミットメント」というのは、今後実生 産スケールで製造されるロットの安定性試験を継続的に見ていって、データをとってい くということです。 ○池田部会長 すみません、聞こえなかったのでもう一度お願いします。 ○事務局 「コミットメント」というのは、今後作製される実生産スケール、市場に出 てくるロットの安定性試験を経時的に見ていくと。 ○池田部会長 実際に患者さんに使われるそのロットを継続的にチェックして、安定性 試験をやるということですか。 ○事務局 そうです。 ○堀内部会長代理 できるだけ分かりやすい日本語を使ってもらいたいと思います。そ れからもう一つは、「アドヒアランス」という言葉が何回も出てきますし、添付文書に も出てきますが、ある分野は別かもしれませんけれども、一般的にこういう言葉はまだ 臨床の場では余り使われないのではないかと思います。「コンプライアンス」という言 葉はよく出てくると思うのですけれども、これはHIVに特異的な分野で使われると考 えてよろしいのでしょうか。添付文書まで出てくるとなると、学生や医療従事者にきち んと教えなければいけないということにもなるのですが。それから「コンプライアンス」 と「アドヒアランス」の用い方の違いはどういうところにあるのでしょうか。 ○事務局 「アドヒアランス」の方が「コンプライアンス」よりも患者さんの意思が多 く含まれた言葉という定義が一応ございます。他の領域では「コンプライアンス」とい う言葉が使われていることがほとんどでございますが、抗HIV薬の領域では服薬性と か一生飲み続けるという状況がありますので、どういうスタイルが患者さんにとって飲 みやすいかといったことについても議論などが行われて、患者さんの意思が処方設計に 反映されることが結構多いことから、比較的「アドヒアランス」という言葉が使われる と聞いております。 ○池田部会長 木村委員、何かコメントはございますか。 ○木村委員 確かにHIV関連のところで非常によく使われていて、ほかでは「コンプ ライアンス」と言われることが多いと思うのですけれども、HIVの方でもかつては「コ ンプライアンス」と言っていたのですが、ここ10年ぐらいは全く「アドヒアランス」と いう言葉に置き換わっております。「コンプライアンス」はどちらかというと従うとい うことで、医師の指示に従って飲みなさいという形ですけれども、「アドヒアランス」 というのは自分からそれに執着していく、自分が主体的になってそれを守っていくとい う意味合いが強いということで、多分NGO絡みで出てきた言葉だろうと思いますが、 今は学会の中でも通常「アドヒアランス」ということになっております。 ○池田部会長 ということだそうですので…。 ○堀内部会長代理 今の医療の考えからいくと患者中心のうんぬんという議論になって いますから、そうするとこれはある面では置き換わっていく可能性もありますね。 ○木村委員 ほかの分野も「アドヒアランス」という言葉になっていくのだろうという ふうに感じております。 ○池田部会長 よろしいですか。ありがとうございます。 ○堀内部会長代理 あと一点よろしいですか。添付文書の11ページ、「3.代謝」のと ころの「アタザナビルはヒトにおいて広範に代謝される」という表現の仕方についてで すが、「広範に代謝される」というのは何だかよく分かりません。それからその一番最 後、「CYP3A4による代謝を受けることが示唆された」となっていますが、次のページの 「7.薬物相互作用」を見ますと、これはもう断定的にCYP3A4により代謝され、したが って併用は避けるべきであるという話になっています。データとしてCYP3A4で代謝され ることが明確であるのならば、「示唆される」ので併用禁忌というのはおかしい話なの で、代謝を受けるというのならやはり明確にそういう表現をすべきだと思います。表現 の仕方の問題ですが、直していただきたいと思います。 ○事務局 これは米国の添付文書の方でも「should」、「May」又は「suggest」とかい ろいろな表現が使われておりまして、それをそのまま反映したと聞いておりますので、 米国の方でなぜそのような言葉の使い分けをしているのかということを確認した後に適 切に改正したいと思います。 ○池田部会長 そうですね。ではそのデータを確認して、お願いします。 ○堀内部会長代理 何でも米国の添付文書どおりに書く必要はないだろうと思いますの で、やはりそこのところは主体性を持ってやっていただく必要があるのではないかと思 います。 ○池田部会長 溝口委員、どうぞ。 ○溝口委員 細かいことで申し訳ないのですが、添付文書(案)の8ページに副作用の表 がありまして、「皮膚」の一番下に「小水疱水疱性皮疹」とありますが、これは恐らく vesicular bullous eruptionを訳されたのだと思いますけれども、水疱は一つでいいと 思いますので、「小水疱性皮疹」としていただきたいと思います。 ○事務局 御指摘のとおり変更させていただきたいと思います。 ○池田部会長 ありがとうございました。藤上委員、どうぞ。 ○藤上委員 禁忌のことなのですけれども、「禁忌」の項の3の記載ぶりが次の薬剤を 投与中の患者は禁忌ということなのですが、この書き方ですとこういう薬を飲んでいる 患者さんは本剤が使えなくなってしまうのです。もちろん実際はそんなことはない、ど ちらが重要かということを勘案なさると思うのですけれども、書き方をもう少し工夫し ていただければと思いました。  それともう一つは、「2.重要な基本的注意」の「4)本剤は一部の薬剤と相互作用を 起こすことがあるため、処方せんの有無にかかわらず服用している薬剤をすべて担当医 に報告すること」となっていますが、是非ここに「薬剤師」という言葉も付け加えてお いていただけたらと思います。医薬分業が進んでいますので、保険薬局の方でもこうい う薬剤を取り扱うことがままありますので、お願いしたいと思います。 ○池田部会長 それはいかがですか。 ○事務局 今御指摘いただきました二点について、その方向で検討させていただきたい と思います。 ○池田部会長 ありがとうございました。そのほか、どうぞ。 ○上原委員 審査報告書の3ページ、「審査報告」の一番下に承認条件として、薬物動 態試験あるいは臨床試験について「試験終了次第、可及的速やかに試験成績、解析結果 を提出すること」と書いてあります。これの時期ですが、再審査期間が10年とおっしゃ ったと思いますけれども、それとかなり矛盾するのではないかと感じたのですが、いか がでしょうか。 ○事務局 これらの試験については再審査期間の終了を待たず、試験結果が出た段階で 総括報告書を提出していただいております。したがいまして、再審査の段階ではすべて の試験結果について審査をすることになりますが、個々の試験については終わった段階 でその都度五月雨式に提出してもらうことになります。 ○上原委員 その都度審査センターが判断をされて、何か指示されるということですか。 ○事務局 過去の抗HIV薬においても同じような承認条件が付いておりまして、それ ぞれ試験が終わるごとに総括報告書を提出してもらっております。それについて各段階 で審査をし、審査報告書を作成したり、若しくは追加の試験が必要な場合には追加の指 示を出したりしております。 ○池田部会長 ちなみにこの承認後の薬物動態試験は何例ぐらいで、大体どのくらいの ところで終わって報告が来ると考えていらっしゃいますか。 ○事務局 症例数等詳細については今後詰めていくことになっておりますので、今の段 階では決まっておりませんが、薬物動態試験のみならず数本、10本までは行かなかった と思いますが、今後市販後臨床試験を米国、日本両方において行う予定でおりますので、 それぞれ各試験が終了次第提出ということになっております。 ○池田部会長 上原委員、よろしいですか。どうぞ。 ○上原委員 国内での臨床試験なしに輸入を承認して実際の臨床の場で使えるようにで きるというのは、抗HIV薬に特異なことなのですか。そういう特殊性のために許され るという判断でよろしいですか。 ○事務局 事務局からお答えいたします。抗HIV薬に関しては、患者数が日本ではか なり限られていて臨床試験の実施も難しいということ、それからかなり進行しますと致 死的になってしまうということから、迅速に導入すべきだという話がございまして、平 成10年に米国等で承認されたものについて、日本に持ち込んだときに安全性上特に懸念 があるという判断がなされれば事前に臨床試験をするけれども、事前にそういう懸念が ないだろうと判断されたものについては、米国の臨床試験だけで評価をするということ になっております。 ○池田部会長 よろしいですね。そのほか委員の先生方から御質問ございますでしょう か。よろしいでしょうか。もし先生方から御異論がなければ、これも承認を可として薬 事分科会へ報告とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。  それでは続いて議題4に移りたいと思います。事務局の方から御説明いただきたいと 思います。 ○事務局 それでは資料4、ボルテゾミブの希少疾病用医薬品の指定について御説明い たします。三枚目を開けていただきますと審査センターの審査報告書が出てまいります ので、それに基づいて御紹介いたします。  名称はボルテゾミブ、対象疾病は再発・難治性多発性骨髄腫、申請者名がヤンセン フ ァーマ株式会社でございます。  オーファンの指定は対象患者が5万人以下となっておりますが、対象患者については 多発性骨髄腫に関しては推定有病者数が約1万1,000人ということで、5万人以下を満 たすものでございます。  医療上の必要性についてでございますが、まず疾患の重篤性の観点で申しますと、2 のところに書いてありますように1,292例の生存期間(中央値)は3.3年ということで、 かなり重篤なものであるということでございます。それから本剤の効果でございますが、 多発性骨髄腫の治療法というのは初回治療でメルファラン、プレドニゾロン、それから 自己造血幹細胞移植というものが行われておりますけれども、再発等もかなりあると、 それから治療効果も限られているという状況にございます。本剤については米国で第II 相試験が行われておりまして、その結果を見ますと、再発・難治性多発性骨髄腫の患者 さんを対象としたもので約3割の奏効率を示していると、そのうち10%は完全に治った ということでございます。そういったことからも効果が確認されているということでご ざいます。  続きまして開発の可能性でございますが、このボルテゾミブについては今年の5月に 米国で既に承認されているといったことから考えましても、開発の可能性はあるという ことでございます。  以上、対象患者数、医療上の必要性、開発の可能性等に鑑みまして、希少疾病用医薬 品として指定して差し支えないのではないかと判断しております。御審議よろしくお願 いいたします。 ○池田部会長 ありがとうございました。多発性骨髄腫に対する新しいお薬で、プロテ アソーム阻害作用を持つということで非常に注目されているお薬ですけれども、これを 希少疾病用医薬品として指定することの可否について先生方の御意見を伺いたいと思い ます。何か御質問ございますでしょうか。どうぞ、堀内委員。 ○堀内部会長代理 これはターゲットとする部位がプロテアソームということで、これ までにない新しい作用メカニズムを持っていると思います。このような特殊なケースだ からということかもしれませんけれども、蛋白レベルでプロテアソームのような部位の 阻害薬ということですので、要するに普通の癌細胞だったらDNA合成や細胞分裂のと ころの阻害とかそういう話とはまた違うのです。もう一歩上の段階を阻害するというこ とにもなりますので、正常細胞とかなり共通の部分があるのではないかと思うのです。 セルサイクルを回すようなところを阻害するとかいろいろなことがあり得ると思うの で、副作用としても慎重に検討していただきたいと思います。 ○事務局 先生の御指摘を開発する会社の方に申し伝えたいと思っております。 ○池田部会長 そのほかいかがでしょうか。この薬が発売されてから日本の患者さんも 是非使いたいということで、個人輸入の形で実際に使っている方もいると伺っておりま すので、特に御質問がなければ希少疾病用医薬品としての指定を可とさせていただきた いと思いますが、よろしいですか。どうぞ、上原委員。 ○上原委員 25ページに開発計画が案として出されておりますが、これは二つあります けれども、どういうことなのでしょうか。これからこれを提示されて決めていかれる計 画と考えてよろしいのですか。 ○事務局 そのとおりでございます。日本において若干の臨床試験を行うということで、 考えているのは第I相、第II相の試験、それとそれに引き続いて継続投与試験を行って、 そのデータに基づいて承認申請を行うという予定にしているということでございます。 ○上原委員 これは企業が可能な時期を示したという理解でよろしいですか。 ○事務局 御指摘のとおりでございます。 ○上原委員 私はちょっと時間が掛かり過ぎるような気がしたものですから、こんなも のでいいのかなと。企業さんの御計画ならしようがないかなと思いますが、これはアメ リカでは申請を出して4か月で承認された薬ですよね。オーファンとして日本で出され たグリベックなども国内では1年で承認されていますので、それに比べるとちょっと時 間が掛かり過ぎるのかなという印象を受けたものですから、もう少し早く市場、治療の 現場に出るように努力していただくよう企業におっしゃっていただければと思います。 ○池田部会長 今の上原委員の御指摘は非常に大事だと思うのですが、希少疾病用医薬 品として指定したわけですから、ほかのお薬もみんな重要性は高いわけですけれども、 やはり特に短い時間で効率良く臨床試験をやるように是非指導していただきたいと思い ます。そのほかよろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは指定を可とさ せていただいて薬事分科会報告とさせていただきたいと思います。  それでは審議事項が4題終わりましたので、報告事項に移りたいと思います。審査セ ンターから説明をお願いします。 ○事務局 それではまず報告事項のうち承認関係の議題1〜3について、続けて御説明 申し上げます。資料は資料5〜7でございます。  まずは議題1、「医薬品ティーエスワン カプセル20、同25の製造承認事項一部変更 承認について」を御報告いたします。資料5を御覧ください。本剤はテガフールとギメ ラシル、オテラシルカリウムが配合された抗悪性腫瘍剤であり、現在、胃癌、頭頸部癌 の効能・効果で承認されております。今般、大鵬薬品工業株式会社から「結腸・直腸癌」 の新効能の追加について、製造承認事項の一部変更承認申請がなされたものです。審査 センターにおける審査の結果、承認して差し支えないと判断いたしました。  続きまして議題2、「医薬品タキソテール注の輸入承認事項一部変更承認について」 を御報告いたします。資料6を御覧ください。本剤はドセタキセル水和物を有効成分と する注射剤であり、現在、乳癌、非小細胞肺癌、胃癌、頭頸部癌、卵巣癌の効能・効果 で承認されております。今般、アベンティス ファーマ株式会社から「食道癌」の新効能 の追加について、輸入承認事項の一部変更承認申請がなされたものです。審査センター における審査の結果、承認して差し支えないと判断いたしました。  続きまして議題3、「医薬品ビラセプト錠の輸入承認事項一部変更承認について」を 御報告いたします。資料7を御覧ください。本剤はHIVプロテアーゼ阻害作用を持つ メシル酸ネルフィナビルの抗HIV薬であり、現在「1回750mg、1日3回」の用法・ 用量で承認されております。今般、日本たばこ産業株式会社から「1回1,250mg、1日 2回」という新たな用法・用量の追加、また効能・効果の記載整備などについて、輸入 承認事項の一部変更承認申請がなされたものです。審査センターにおける審査の結果、 承認して差し支えないと判断いたしました。 ○事務局 続きまして資料8、希少疾病用医薬品の指定でございます。先に申し上げま すと、抗HIV薬は希少疾病用医薬品の指定についても部会の方には御報告させていた だくという扱いにさせていただいております。  三枚目を見ていただきますと、品目はフマル酸テノフォビル ジソプロキシルというこ とで、対象疾病がHIV-1感染症、申請者名が日本たばこ産業株式会社でございます。 この品目についても先ほど御審議いただいた品目と同様に、耐性ウイルスの発現などで 既存の抗レトロウイルス療法では十分な効果が得られない患者に対しても効果が期待で きるものでございます。また、脂質代謝異常の発現頻度が他剤より低いというものでご ざいます。海外においては米国で2001年10月に承認され、EUでも既に承認されてい る薬剤でございます。こういったことから、希少疾病用医薬品として指定して差し支え ないと判断いたしたものでございます。 ○事務局 最後に議題5、「医療用医薬品の再審査結果について」を御報告いたします。 資料としては、資料9-1の「ロメフロン点眼液」、「ロメフロン耳科用液」、「ロメ フロンミニムス眼科耳科用液」から資料9-6の「ノイアート」まで、合計6成分の再審 査報告書でございます。  これらの品目につきましては、市販後の使用成績調査・特別調査の成績等に基づいて 再審査申請が行われ、それぞれ審査の結果、いずれの品目についても薬事法第14条第2 項各号(承認拒否事由)のいずれにも該当しないこと、すなわち、効能・効果、用法・用 量等の承認事項について変更の必要はない、「カテゴリー1」と判定したものでありま す。これらの結果につきましては、近く各々通知する予定といたしております。以上で ございます。 ○池田部会長 ありがとうございました。ただいまの報告事項、製造承認事項の一部変 更について3議題、希少疾病用医薬品の指定について、そして再審査結果について、何 か御質問ございますでしょうか。始めにテガフール、ギメラシル、オテラシルカリウム 配合剤について、結腸・直腸癌の適応の追加をするというものでございますけれども、 特に御質問ございませんでしょうか。次はドセタキセル水和物のタキソテール注ですけ れども、これも食道癌に適応の拡大をするものでございます。どうぞ、堀内委員。 ○堀内部会長代理 どれにも共通なのですが、確認だけしておきたいと思います。適応 拡大になると今日から実際に食道癌にも使えて、保険請求していいということになるの ですか。手続的にはどういうことになるのですか。 ○事務局 この効能追加については承認の手続が終わりましたらということで、この部 会で御了承いただいた後事務的な承認の手続がございますので、その承認の手続が終わ れば使えるということになります。 ○池田部会長 大体どのくらい掛かるものなのですか。 ○事務局 もし添付文書等の指示が出ましたらまたそれに掛かりますが、本日そういう ものがなければ1か月程度でしょうか。 ○池田部会長 何か御質問ございますでしょうか。三番目の議題はメシル酸ネルフィナ ビルでございまして、用法・用量と効能・効果の変更ということでございますけれども、 御質問は特にございませんでしょうか。希少疾病用医薬品の指定についても特にござい ませんか。よろしいでしょうか。もしないようでしたらこの報告事項はお認めいただい たということで、事務局の方で進めていただきたいと思います。報告議題は以上で、本 日用意した議題は先生方の御協力ですべて終わりましたけれども、事務局から何かござ いますか。どうぞ。 ○事務局 それでは資料12、「抗癌剤併用療法の適応拡大の新スキーム:承認審査と保 険適用の関係」という一枚紙を配らせていただいておりますが、その件について御説明 いたします。なお、右上に「厳重管理」となっておりますが、この部会が終わった段階 でこの資料は公表したいと考えておりますので、「厳重管理」というのはこの部会の時 間までということで御了承いただければと思います。  まずこの抗癌剤併用療法の適応拡大の新スキームの趣旨でございますけれども、現在 抗癌剤の領域も含めてかなり併用療法が行われているということでございます。それで 多種多様な薬が使われているわけですけれども、そのうちの1種類でもその癌腫に適応 がない場合は実質上使えないという状況がございまして、患者団体、医療関係者の先生 方からも御要望が強かったということでございます。したがいまして、特定療養費の適 用を早め、また、併用療法に係る抗癌剤の適応拡大を早めたいということが大きな趣旨 でございます。  具体的な方法でございますが、(1)に書いてございますように抗癌剤併用療法検討委 員会というものを設置いたします。その中で適応拡大を進めていく優先順位であります とか、薬事審査のために必要な有効性・安全性のエビデンス、これは文献等が中心にな りますが、そのようなものを収集していきたいということでございます。(2)でござい ますが、薬事承認審査手続の迅速化ということで、審議会は当部会を想定しております が、事前評価を行って実際の審査期間を短縮していきたいということでございます。  下に流れ図が書いてありますが、まず最初の段階で抗癌剤併用療法検討委員会の中で 医療ニーズに合った優先順位付け、それから有効性・安全性のエビデンスを収集し、そ れで承認に耐え得るものかどうか御判断いただくということでございます。それを踏ま えて薬事・食品衛生審議会の事前評価ということで、具体的には抗癌剤を見ていただい ております当部会の方で事前評価を行っていただくと。それを踏まえて御了承いただけ れば、該当する薬剤を持っている会社から承認申請を上げていただいて、その承認申請 を受けた段階から迅速審査ということで、できれば4か月程度で承認まで持っていきた いということでございます。緑色の矢印で書いてありますが、薬事・食品衛生審議会の 事前評価の段階からできれば特定療養費化も検討したいということでございます。当然 ながら、薬剤が承認されれば新効能・効果の保険適用になるということでございます。 さらに承認された後の話ではございますが、市販後の安全対策も重点的に行うというこ とで、専門医の方々に使っていただくというようなことも検討することにしております。  それでどの程度の早さでやるかということになりますが、年間10〜15効能を目標に処 理していきたいと考えてございます。以上でございます。 ○池田部会長 ありがとうございました。どなたか御質問ございますか。吉田委員、ど うぞ。 ○吉田委員 これは日本における癌患者さんは使わないで承認しようということですよ ね。薬事・食品衛生審議会の事前評価をするところと承認するところは違うのですか。 ○審査管理課長 私の方からもう少し説明を加えたいと思いますが、平成11年に外国で 承認されていて日本での使用実績のあるもの、それでまた権威ある学術雑誌に臨床試験 成績が掲載されているという場合には、新たに臨床試験をしなくても審議しましょうと いった取扱いを一応示しているわけであります。それで学会等からの要望があった場合 には、申請者である製薬企業に対して早く申請をするようにといった指導を行ってきた のですが、そうは言っても企業からの申請がなかなか上がってきにくかったという実態 がございます。ちなみに平成11年のその通知以降、現在までに4効能について承認がさ れております。  今般こういったスキームを考えましたのは、例えば抗癌剤の適正使用ガイドラインに おいて海外又は日本のエビデンスをいろいろ収集して、非常にエビデンスのあるものが いろいろ調べられております。この検討委員会では癌のいろいろな専門家に集まってい ただく、それから業界、行政も一緒に参画いたしまして、そこで計画、つまり優先順位 を作成し、日本のものも含めてそこでエビデンスを集めたいと思っております。その上 でこの薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会の方にこの程度のエビデンスでよろしいも のかどうか事前に評価をお願いし、そこで行けそうであれば申請者に対して申請を促す ということで、それからまた実質的に承認申請がされますので、迅速審査の間にこの第 二部会でまた審議を経るわけでございますけれども、事前に評価を得ているということ で承認審査に掛かる期間を短縮できるのではなかろうかと思っております。 ○吉田委員 ということは、事前評価をするのと承認を与えるのは同じところがやると。 ○審査管理課長 承認を与えますのは厚生労働大臣でございますので、最終的には違い ますが。 ○吉田委員 最終的にはそうですけれども、承認案件として上がってきて、自分たちが 事前評価をしたものが予想どおりだったらよしとするし、駄目だったら…、同じところ ということですね。 ○審査管理課長 そうでございます。 ○折笠委員 この併用に関して、検討しようとかという発議をするのはどこですか。 ○審査管理課長 そこはこの検討委員会に対しまして行政側、つまり厚生労働省の方で、 例えばこういったガイドラインでエビデンスのあるものがありますと、それに対してど ういう優先順位でエビデンスを集めましょうかという提案をしたいと思っております。 ○折笠委員 行政側の方からやるのですね。 ○審査管理課長 はい。 ○池田部会長 これは学会等から行政側に持ち掛けてというようなルートもあり得ると いうことですね。 ○審査管理課長 先ほど適正使用ガイドラインの話を申し上げましたけれども、これも 癌の学会の方で作成したものでありますし、そのほかにも学会の方からそういった要望 がございましたら、当然のことながらこの検討委員会の方にお諮りしたいと思っており ます。 ○池田部会長 よろしいでしょうか。そのほか何か御質問はございますか。非常に結構 なことだと思うので、こういうスキームが順調に流れていって、是非患者さんのために より良い薬、あるいはより良い治療法が広く行き渡るようにしていただきたいと思いま す。どうぞ、櫻井委員。 ○櫻井委員 緑色の「検討中」と書いてあるところは中医協マターなのですが、一応中 医協もこの間認めた形になっています。正式ではないかもしれませんが、1号側も合意 しましたので、あとは学会の先生方にきちんと進めてもらえれば割と迅速に進むと思い ます。もちろん特定療養費化というのは一時的なもので、その後承認されれば保険適用 ということです。 ○池田部会長 ありがとうございました。どうぞ、木村委員。 ○木村委員 申請はメーカーが出してくるわけですか。 ○審査管理課長 あくまでも申請行為はメーカーがしなければならないということは、 これまでと変わりません。 ○木村委員 先ほどの抗HIV薬と似たような形で、海外のデータを基に審査して…。 ○審査管理課長 そうですね。その前に事前評価をしっかりやるというところが加わる ということでございます。 ○池田部会長 その意味では、この抗癌剤併用療法検討委員会のメンバーの方たちがそ のプライオリティーを決めたりするので、非常に重要な役割になるだろうと想像いたし ます。よろしいでしょうか。ありがとうございました。そのほか事務局の方から報告事 項はございますか。 ○事務局 先月10月3日に開催されました本医薬品第二部会で生物学的製剤基準の全 面改正について御審議、御了承いただいたところでございますが、本件に関して二点御 報告がございます。先日の部会でも御説明いたしましたが、当初の予定ではパブリック ・コメント、WTO通報の手続を経て12月の薬事分科会で審議し、来年2月ごろ告示す るという予定でございました。しかしながら、WTO通報の事務手続の方が遅れてしま いまして、12月ではなく3月の薬事分科会で審議ということになり、告示の方は目安と しては年度内中、分科会審議後できるだけ速やかに行いたいということで、当初の予定 より1、2か月告示の方が遅れることになっております。  また、これに伴いまして、全面改正の中で改正をする予定でしたガスえそウマ抗毒素、 及び乾燥ガスえそウマ抗毒素については、この全面改正のスケジュールとは切り離して 先に告示することとしたいと考えております。その理由でございますけれども、このガ スえそについては国家買上げの抗毒素になっておりまして、現在買い上げられている抗 毒素の有効期限が来年2月で切れるということで、このガスえそについては新しく改正 された生物学的製剤基準に適合したものを次回買い上げるようにしたいということで、 関係課と相談しましてこのガスえそウマ抗毒素関係のものについてはできる限り早く改 正を行う必要があるということでございます。本件について御了解いただきたく、よろ しくお願いいたします。 ○池田部会長 ありがとうございます。 ○事務局 それから当部会で7月と9月に御審議いただきましたケテック錠300mg、注 射用レザフィリン100mg、プロジフ静注液100、200、400の製剤について、先月の10月 16日付けで承認いたしましたので、御報告申し上げます。 ○審査管理課長 次回の日程でございますが、1月23日金曜日、午後2時からというこ とで予定しております。よろしくお願いいたします。 ○池田部会長 それでは今年はこれで部会は終わりでございますね。先生方、ありがと うございました。次回は1月23日ということでございますけれども、また来年もよろし くお願いいたします。それでは本日はこれで終了させていただきます。どうもありがと うございました。 ( 了 )                                           連絡先: 医薬食品局 審査管理課 課長補佐 佐藤(内線2734) - 1 -