1 | 運動障害の程度を評価する際の要点は次のとおりです。
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2 | 各能力評価を行う際の要点は以下のとおりです。
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3 障害の程度別の例(高次脳機能障害整理表)
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意思疎通能力 | 問題解決能力 | 持続力・持久力 | 社会行動能力 | ||
A 多少の困難はあるが概ね自力でできる (わずかに喪失) |
(1) 特に配慮してもらわなくても、職場で他の人と意思疎通をほぼ図ることができる。 (2) 必要に応じ、こちらから電話をかけることができ、かかってきた電話の内容をほぼ正確に伝えることができる。 |
(1) 複雑でない手順であれば、理解して実行できる。 (2) 抽象的でない作業であれば、1人で判断することができ、実行できる。 |
概ね8時間支障なく働ける。 | 障害に起因する不適切な行動はほとんど認められない。 | ||
B 困難はあるが概ね自力でできる (多少喪失) |
(1) 職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、ゆっくり話してもらう必要が時々ある。 (2) 普段の会話はできるが、文法的な間違いをしたり、適切な言葉を使えないことがある。 |
AとCの中間 | AとCの中間 | AとCの中間 | ||
C 困難はあるが多少の援助があればできる。 (相当程度喪失) |
(1) 職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためにはたまには繰り返してもらう必要がある。 (2) かかってきた電話の内容を伝えることはできるが、時々困難を生じる。 |
(1) 手順を理解することに困難を生じることがあり、たまには助言を要する。 (2) 1人で判断することに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする。 |
障害のために予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督がたまには必要であり、それなしには概ね8時間働けない。 | 障害に起因する不適切な行動がたまには認められる。 | ||
D 困難はあるがかなりの援助があればできる。 (半分程度喪失) |
(1) 職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためには時々繰り返してもらう必要がある。 (2) かかってきた電話の内容を伝えることに困難を生じることが多い。 (3) 単語を羅列することによって、自分の考え方を伝えることができる。 |
CとEの中間 | CとEの中間 | CとEの中間 | ||
E 困難が著しく大きい (大部分喪失) |
(1) 実物を見せる、やってみせる、ジェスチャーで示す、などのいろいろな手段と共に話しかければ、短い文や単語くらいは理解できる。 (2) ごく限られた単語を使ったり、誤りの多い話し方をしながらも、何とか自分の欲求や望みだけは伝えられるが、聞き手が繰り返して尋ねたり、いろいろと推測する必要がある。 |
(1) 手順を理解することは著しく困難であり、頻繁な助言がなければ対処できない。 (2) 1人で判断することは著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない。 |
障害により予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督を頻繁に行っても半日程度しか働けない。 | 障害に起因する非常に不適切な行動が頻繁に認められる。 | ||
F できない (全部喪失) |
職場で他の人と意思疎通を図ることができない。 | 課題を与えられてもできない。 | 持続力に欠け働くことができない。 | 社会性に欠け働くことができない。 |
※ | 非器質性精神障害については、8つの能力について、能力の有無及び必要となる助言・援助の程度に着目し、評価を行います。評価を行う際の要点は以下のとおりです。
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照会先 | 厚生労働省労働基準局労災補償部補償課障害認定係 TEL 03−5253−1111(内線5468) FAX 03−3502−6488 |