非医師による自動体外式除細動器(AED)の使用の容認 |
医師法(昭和23年法律第201号)第17条 |
自動体外式除細動器(AED)を、例えば、次の場合等において使用することは、一般的に医師法第17条違反とならないものと考えることを明らかにする。 (1) 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること (2) 使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること (3) 使用者が、AED使用に必要な講習を受けていること (4) 使用されるAEDが医療用具とし て薬事法上の承認を得ていること |
平成16年度中 |
厚生労働省 |