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参考資料(1)

構造改革特区の第3次提案に対する政府の対応方針

平成15年9月12日
構造改革特別区域推進本部決定

別表第2 全国で実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項(抜粋)
 
事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期 所管省庁
非医師による自動体外式除細動器(AED)の使用の容認 医師法(昭和23年法律第201号)第17条 自動体外式除細動器(AED)を、例えば、次の場合等において使用することは、一般的に医師法第17条違反とならないものと考えることを明らかにする。
(1) 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること
(2) 使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること
(3) 使用者が、AED使用に必要な講習を受けていること
(4) 使用されるAEDが医療用具とし
て薬事法上の承認を得ていること
平成16年度中 厚生労働省
 (参考)医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。


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