○ | がん、脳血管疾患と並び、我が国の3大死因の一つである心疾患対策は、国民の保健衛生の向上にとって重要な課題であり、これまで、「健康日本21」における予防活動等への取り組みや、心筋梗塞等の急性期心疾患等に対し、「メディカルフロンティア戦略」におけるドクターヘリの活用など救急医療の充実等に努めてきたところ。 |
○ | 心疾患のうち、心室細動等に対し有効とされている電気的除細動については、これまで、医師を始めとする医療従事者が専ら行うこととされ、非医療従事者の自動体外式除細動器(以下AEDという。)の使用については、航空機内で医師が不在の場合の客室乗務員の使用といった緊急やむを得ない場合に限り認められてきたところ。 |
○ | 今般、構造改革特区において、除細動器の開発の進展等に照らし、欧米諸国の例も参考に、非医師によるAEDの使用を認めるべきとの提案が寄せられたことを受けて、政府として、諸条件、すなわち、
(1) | 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること |
(2) | 使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること |
(3) | 使用者が、AED使用に必要な講習を受けていること |
(4) | 使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること |
を満たしている場合等において使用することは、一般的に医師法第17条違反とならないものと考えることを明らかにするとの方針を決定し、条件付きで非医療従事者よるAEDの使用を認めることとしたところ。 |
○ | このような状況を踏まえ、医学専門家を始め、心疾患患者の救命救急の問題に関わる関係団体代表を含む有識者からなる検討会を設置し、救急蘇生から見た非医療従事者によるAEDの使用の条件のあり方や、国民の理解を促進し普及啓発を図る方策等について検討を行うものである。 |