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資料2
相談支援、ケアマネジメントに関する主な意見等




以下に整理されている項目は、相談支援、ケアマネジメントに関する障害者基
本計画及び障害者ケアガイドラインにおける位置づけ、本検討会における意見、
今までに団体や自治体からあった意見の主なものを事務的に取りまとめたもの。




1.障害者基本計画及び障害者ケアガイドラインにおける位置づけ
(1)障害者基本計画における位置づけ
(1) 身近な相談支援体制を構築するため、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を図る。なお、これらの相談窓口は、様々な障害種別に対応して総合的な運営を図る。

(2) 市町村を中心とした相談・支援体制の充実を図り、これを拠点としてケアマネジメント体制を整備する。

(2)障害者ケアガイドラインにおける位置づけ
(1) 障害者の地域生活を支援する観点から、障害者ケアマネジメントを活用した相談支援が重要である。

(2) 障害者ケアマネジメントは、市町村が自ら実施するか、都道府県及び市町村が委託している相談支援事業において実施する。

(3) 障害者ケアマネジメントは、福祉事務所、更生相談所、保健所及び精神保健福祉センターにおける相談業務においても活用すべきである。

2.議論が必要と考えられる事項
(1) 支援費制度の円滑な運営と障害者の地域の中での自立生活の一層の促進が図られるよう、相談支援及び地域生活支援体制の拡充について支援をすることが必要。

(2) 関係者のケアマネジメントへの認識は低く、相談事業も障害種別ごとに行われているなど相談支援に関する取り組みが不十分。

(3) 障害者ケアガイドラインの趣旨に沿って、ケアマネジメントの手法を用いた相談支援を行っている地域が少ない。

(4) 障害者福祉におけるケアマネジメントの位置づけについてどう考えるか。また、支援費の支給申請・支給決定と相談支援、ケアマネジメントの関係についてどう考えるか。

(5) 相談支援を行う事業者は、中立的な立場でケアマネジメントに携わることが望ましい。

(6) ケアマネジメントの実施主体はどうあるべきか。

(7) ケアマネジメント従事者を資格化する必要があるのではないか。

(8) 障害者ケアマネジメントも、介護保険制度におけるケアマネジメントと同様に事業として位置づける必要があるのではないか。

(9) セルフケアマネジメントについてどう考えるべきか。

(10) 地域におけるサービスの現状の把握や社会資源の開発、改善等を行うサービス調整の仕組みや位置づけをどう考えるべきか。


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