03/10/03 第8回「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会議事録       第8回「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会議事録           日時 平成15年10月3日(金)14:00〜           場所 厚生労働省 専用第22会議室(18階) ○田中座長  それでは、出席予定の委員が揃いましたので、ただいまより第8回「健康食品」に係 る制度のあり方に関する検討会を開会いたします。委員の皆様方におかれましては、大 変御多忙の中、御出席頂き、誠にありがとうございます。  本日は、前回意見交換を踏まえて、事務局において「「健康食品」に係る今後の制度 のあり方についての論点整理」をして頂いておりますので、これを基に進めたいと思い ますので、どうかよろしくお願いいたします。  議事に入ります前に、事務局より本日の委員の出欠について報告をお願いいたしま す。 ○尾形新開発食品保健対策室長  本日は橋詰委員が御都合により欠席となっております。 ○田中座長  それでは、これより議事に入りますので、カメラ撮りはここまでとしてください。報 道関係の方は傍聴席にお移り頂くようお願いいたします。  それでは、まず議事次第の1にあるとおり、本日は「「健康食品」に係る今後の制度 のあり方についての論点整理」を行いたいと思います。これについては、これまでの 「健康食品」に係る制度のあり方に関するヒアリング及び意見募集に対して寄せられた 御意見等を踏まえて、前回御意見をいただいた論点整理の項目案に従いまして事務局に おいて作成したものが提出されておりますので、これに基づいて自由に意見交換を行い たいと思います。それでよろしゅうございますか。  ありがとうございます。では、事務局より前回の意見交換を踏まえて作成して頂いた 論点整理(案)について御説明をお願いいたします。 ○事務局  では、説明させて頂きます。資料2というものでして、「「健康食品」に係る今後の 制度のあり方についての論点整理(案)」です。   (「「健康食品」に係る今後の制度のあり方についての検討整理(案)」朗読) ○田中座長  ありがとうございました。それでは、ただいまの説明を踏まえまして御質問や御意見 等がございましたら御発言をお願いしたいと思います。最初はこの資料2を幾つかに分 けながら意見を頂く方がいいのではないかと思いますが、よろしゅうございますか。も ちろんいつ戻っても、先に進んでもらっても結構ですが、最初はまず順番に意見を頂き たいと思います。これは大枠は前回、御承認頂いたわけでして、それに沿って文章化し たというものが今回であります。これについてどうしていくかというような具体的な意 見は次回以降になりますので、よろしくお願いしたいと思います。  それでは、まず「はじめに」というのが5行ぐらいでありますが、ここはいかがです か。何か特にございませんか。よろしゅうございますか。  それでは、1番の「国民の健康づくりにおける「健康食品」の役割をどう位置付ける か」というところで、(1)の「国民の健康づくりにおける「健康食品」の役割」、こ の辺りはいろいろ各団体から意見が大きくある意味では分かれて出てきたところで、そ ういったことがあったという事実を記載されています。何か御意見ございませんか。ど うぞ。 ○松本委員  ここは論点整理ですから、結論を出しているわけではないということでは、ここだけ ではなくて他のところも含めて色々うまくまとめられていると思うのですが、特に (1)の2つ目のパラグラフの3、4、5行目辺りが若干引っ掛かるというか、違和感 があるので御説明させて頂きます。  すなわち、安全性や有効性に疑問のある健康食品を排除すれば、健康食品は一定の役 割、国民の健康の保持増進に果たす役割は今後増大していくというポジティブな観点で とらえられているわけです。それで、安全性に疑問のある健康食品を排除するというの が大前提でありまして、健康食品であろうがなかろうが、安全性に疑問のあるものは排 除されるべきである。有効性というのが恐らく一番難しいところであって、有効性に疑 問のある健康食品を排除するということの意味が全く有効でないものということであれ ばこれまた当然なのですが、その健康食品と称するものの中に何らかの形で健康に資す るものが含まれているものがほとんどであろう。例えばビタミンが添加されていて、そ れが危険でなければそれなりに有効であるということになるわけでしょう。  しかし、安全性に疑問のあるものはそもそも食品として排除すれば、食品というのは すべからく国民の健康保持増進に寄与するものである。栄養素を補給してですね。そう いうことで、括弧付きの健康食品と一般食品とでそういう点からは余り区別する必要が ないものが多いのではないか。私はこれを今まで何回も指摘させて頂きました。健康に 考慮した食生活をしましょうということと、いわゆる健康食品を食べましょうというこ とは別の問題ではないかということであります。そうしますと、有効性に疑問のある健 康食品を排除するということで、現在問題になっている事柄がほとんど排除できるので あればよろしいわけですが、その後で2ページの真ん中辺で出てまいります健康に有効 とか、体にいいとか、ダイエットとか、こういう漠としたそれなりに含まれている成分 がどこかで機能すればこうなるとかということでは全くうそではないのでしょうがそう いう効能効果を誇大表示したとか、1点だけを捉えたような表示が非常に多く行われて いて、そういう健康食品を購入することによる実質的な経済被害が安全被害よりはるか に大きいという現状からいくと、この辺は健康食品の定義をどうするかという話と密接 に絡むことでしょうが、もう少し慎重な言いぶりであってもいいのではないかという気 がいたします。 ○田中座長  具体的にはいかがでしょうか。どこをどういう表現にした方がいいかという意見を頂 ければありがたいのですが。 ○松本委員  難しいですが、後ろの3行はカットしてしまって、健康食品の定義を正面から考える ということで後ろ送りにしてもいいのではないか。結論を前に持ってきているような感 じがするわけで、安全性や有効性に疑問のある健康食品を排除しましょうという点では だれも反対はしないでしょうから、その上でより積極的に健康食品というものはポジ ティブなイメージの表示をしてもよいような食品についての基準とか定義とかを考えて いけばいいのかなと思います。  だから、健康食品がそもそも国民の健康増進の役割が重要で、積極的役割を果たして いるのだと決め付けるところから議論を始めるのか。そういうものも含まれているだろ うけれども、そうでないものも含まれているという現状から議論を始めるのかというこ とです。 ○田中座長  第1パラグラフでは、やや否定的な意見があったという記述ですね。第2パラグラフ ではある程度健康食品の役割を評価できるというような表現で2つのパラグラフに分か れているわけですけれども、そういうことがあったということですね。 ○松本委員  むしろ第2パラグラフは、ポジティブなイメージからはこういう意見が出て、ネガ ティブなイメージからはこういう意見が出ているという、国民がそれぞれ抱いている健 康食品についての問題意識を客観的に書いているということで、これはこれでそのとお りだと思います。そして、第2パラグラフの前半部分も安全性や有効性に疑問のある健 康食品を排除すればそれは当然の話であって、そんなものは排除されるべきであるとい うことを前提にして、それではその次のステップとして健康食品という表示の許される ものとしてどういうものを考えたらいいのかというのは次以下で議論していかれるわけ で、ここでアプリオリに健康食品というのはいいものだというふうに決めてしまわなく てもいいのではないか。  つまり、取り方によって食品というのはすべて健康にいいものでなければならないと いう大前提があるのではないかと思うわけです。健康に資さない食品は食品ではない。 健康食品だけが健康にいいものではない。  ただ、後できちんと整理されていますが、その食品が持っている健康に与える様々な 影響について正しい情報が提供されて、それを正確に理解をして取捨選択して購入して というのは非常にいいことですから、ヘルスクレームがいかに正確に分かり易くなさ れ、客観的な根拠がある形で提案されるかというのがそもそも一番重要なことであっ て、正しく効能・効果が表示された商品を正しく使って、より健康に留意した生活をす るというのはとてもいいことであろうと思います。  ですから、正確な情報を提供している商品を健康食品だと言うとか、健康食品の定義 の話をしないと、ここで健康食品がいいとか悪いとかというのはちょっと早い段階での 結論じゃないかなということでありまして、後の方の議論をきちんとしていった上で、 それでは健康保持増進効果表示食品というような感じで一定きちんと正しく表示をして いるものについてはそれを許しましょうという政策を進めて、その真実性がきちんと担 保されていれば、それは当然国民のより健康な食生活には貢献するものであって、ここ の結論はそういう意味では正しいということになると思います。 ○田中座長  名称定義は次に入ってくるわけですけれども、その先生の意図をくんでの表現がなか なか難しいようですが、どうしたらいいでしょうか。「国民の健康保持に果たす役割は 今後も増大していくものと考えられる」というのは結論づけているような表現であると いうことでしょうか。今後も増大していくという意見もあるというような表現ですか。 それでは、まだ不十分ですか。  先生の意図はよく分かるのですが、それをどう文章化するかというところです。先生 の御意見は大体皆さん理解されていると思うのですが、ただ、どう表現するか、文章化 するかということです。どうぞ。 ○尾形室長  僣越ですが、この文章をこういう形で書かせて頂いた事務局側の意図は、実は松本先 生のおっしゃることと食い違っているわけではございませんで、確かに結論が先取りさ れてしまっている面はあるんですが、後段にいろいろ検討されるような論点を絞ってい けば、いわゆる健康食品として出回っているものに絞り込まれていくわけです。絞り込 まれていって、残ったものは何らかの役に立つのではないかということを書きたかった だけなのです。いずれにしも御趣旨はよく分かるので、他の皆様方の御意見も頂いた上 でとは思います。 ○田中座長  いかがですか。どうぞ。 ○木村委員  健康食品の定義の問題は残るのですが、健康食品はここに記載してありますように国 民の健康の保持増進の役割を果たすためには、そういう意味の中で例えば有効性、安全 性の疑問のあるものを排除しなければいけないとか、虚偽・誇大広告を排除しなければ いけないというふうな課題があるという形でまとめれば、一応趣旨は通るのではないか と思います。 ○田中座長  結局、最後の1行で「増大していくものと考えられる」というのがやや結論的な表現 ということでしょうか。 ○松本委員  今の木村委員の考え方は、そのとおりでいいと思います。つまり、文章を引っくり返 して、今後健康食品が一定の保健上の効果や日常の食生活で不足する栄養素の補給と いった面で、国民の健康の保持増進に役割を果たしていくためには、まず安全性や有効 性に疑問のある健康食品が排除されることが前提になるとかということであれば、ポジ ティブな面も含みつつ、まずネガティブな面を排除しましょうということで中立的な表 現になるかなと。 ○田中座長  大体、趣旨はよろしゅうございますか。 ○合田委員  私も、松本先生と木村先生の意見に賛成です。結局一つひとつの健康食品の言葉の定 義がここでなされていないので、この括弧付きの健康食品は実は全部意味が違うので す。だから、どの健康食品を言っているかということが今の書き方だと不明確なので、 逆転した方が両方の健康食品の区別がはっきりできるので、私はいいと思います。 ○田中座長  それでは、そういう趣旨に基づいて、悪いですが、松本先生に原文を書いていただい て事務局まで送ってくださいますか。それで私と事務局とで最終的に調整して、御趣旨 を生かした文章に変えるということにさせて頂きたいと思います。 ○尾形室長  もしよろしければ今おっしゃった趣旨を私が読み上げましょうか。ちょっと引っくり 返すだけなのですが、よろしいでしょうか。  3行目の「中で、」の後の「安全性、有効性の疑問のある「健康食品」を排除すれば 」というものを飛ばしまして、関心が高まる中で「健康食品」は一定の保健上の効果や 日常の食生活で不足する栄養素の補給といった面で、国民の健康の保持増進に果たす役 割を今後も増大していくためには、まず、として、安全性や有効性に疑問のある健康食 品を排除することが前提となる、という感じでどうかと思いますが。 ○木村委員  それだと、先ほどもう一つ議論になった表示の問題とか誇大広告の問題が抜けてしま いますので、それをちょっと膨らませて頂きたいと思います。色々な課題があって、 「等」で占めるか何かしないとクリアできないと思います。 ○田中座長  ですから、やはり松本委員に原案を考えて頂いて事務局に送って頂いて、それと私と で調整したもので、論点整理として出すものは当然先生方にもう一度送って意見を聞い てやりますので、そういう処置にさせて頂きたいと思います。  他に、(1)で御意見はございませんか。言葉的に、私は2行目で「当検討会で頂い た各意見の念頭に置かれた」という表現は少し感じが分かりづらい感じがしたのです。 各委員の念頭に置かれたという意味ですか。そうではないですか。「各意見の念頭に置 かれた「健康食品」のイメージ」というのは、文章的にちょっと戻る感じがあるのです が。 ○合田委員  これはヒアリングとか御意見募集のことですか。 ○尾形室長  そうです。それぞれ頂いた御意見で、それぞれ念頭に置いている健康食品のイメージ が違っていたということを申し上げているので、てにをはを……。 ○田中座長  意見が念頭に置くのですか。人が念頭に置くのでしょう。細かい表現なのですが、 ちょっと違和感を感じたのですが、それこそ南先生は新聞の方ですから言葉の表現など はこれでよろしいですか。 ○南委員  事務局の方で意図されたのは、寄せられた意見という意味なのですね。 ○田中座長  それぞれの意見の中に健康食品のイメージが頭の中にあって、それが異なるというこ とで分かっているのですが、文章として「各意見の念頭に」というのは、私はえっと 思って読み返したものですから。  でも、余り大したことではないです。さっきの方が大きい話題なのですが。 ○南委員  確かに、意見の念頭というのはそうですね。当検討会に寄せられた意見はそれぞれと か、そういう平たい言い方の方が分かり易いようには思いますが。 ○田中座長  ほかに(1)でございませんか。ちょっと推敲して頂きたいと思っていますが、他に ございませんか。  では(2)の保健機能食品、つまり特保と栄養機能食品ですが、これの評価について 簡単に書いてあるわけですが、これについて何か御意見はございませんか。  よろしいですか。南委員などは名前も、あるいはその意味するところもまだ十分浸透 していないというようなこともおっしゃっていますが、これぐらいの表現でよろしいで すか。 ○合田委員  「現行の健康機能食品については、表示等について」とここに「等」が入っているの で非常に意味は広いですが、表示以外の問題も幾つか、特に橋詰先生なども御意見を頂 いたと思うのですが、そこを書くかどうかだと私は考えます。  例えば再評価みたいな問題も出ましたし、それから実際に審査の基準をどこに明示し てあるのかという問題もありましたし、その辺のところは確かにこの会では議論が出ま した。それで、もしも保健機能食品制度を今度改定するようなことがあるならば、そこ のところには当然対応しなければいけないだろうという意味はありますので、できれば そういうことも入れた方がいいのではないかと私は思います。 ○田中座長  ここのところは少し重要なことを列挙してはいかがか。「等」は置いておいて表示は 難しいかもしれませんが、再評価、それから評価の審査基準等の色々な表現でしょう か。 ○尾形室長  審査基準の明確化とかですか。 ○田中座長  そういうことについて入れたらどうかと思いますが、それにはよろしゅうございます か。他にございませんか。  それでは、(3)の名称及び定義であります。これについて御意見をどうぞ。これは 大分長くて、1ページの下からずっと次まで入っていくわけですが、ここは色々意見が あるかとは思いますが。 ○合田委員  2ページ目の上から6行目の痩身用食品という言葉が今、括弧付きで出ていますが、 多分痩身用とうたうと本当は食品にはならないと思うのです。ですから、これは公的な 文章だとすると除かれた方がいいのではないかと思いますが、これは大丈夫ですか。多 分、痩身用という用途をうたってしまうと今は医薬品扱いになるのではないかと思いま す。去年のNニトロソ−フェンフルラミンの事件の時に、まず薬事法違反をそこで訴追 したような気がしましたが。 ○田中座長  ダイエット食品とか書いていますね。事務局の方は、いかがですか。 ○尾形室長  いわゆる食薬区分の話だと思いますが、痩身という言葉が要するに医薬品的な効能・ 効果に当たるのではないかという御意見で、担当の監視指導麻薬対策課の方も恐らくそ うではないかという感触のようですので、ここは改めさせて頂きます。 ○田中座長  他にございませんか。  まず2ページの上の方では名称ということですが、このパラグラフの3行目、2ペー ジから言うと4行目になりますが、「運用上特に「機能」という文字を含んでいる名称 の表示が禁止されている」ということですね。他は禁止されていないということから健 康補助食品等々という様々な名称があるということですが、名称についての記述はこれ でよろしゅうございますか。  新たにその次のパラグラフでは、健康保持増進効果表示食品という表現が出てきてい るわけです。これも一生懸命考えて頂いた言葉かと思うのですが、英語のヘルスという 時には健康という意味と保健という意味とありまして、両方使っているので英語の場合 はヘルスという言葉は使い易いのですが、ディスカッションの中では健康という言葉に かなり橋詰委員も問題があるというようにおっしゃっていましたが、ここはいかがです か。健康保持増進効果表示食品というのは、仕方がなかろうというところでしょうか。 木村委員、この辺りは難しいのですが、いかがですか。 ○合田委員  3番の最後とそのもう一つ上のパラグラフのところで、そこの表示のところも監視の 方にこういう表示自身がいいのかどうか、一度確認を取ってもらった方がいいのではな いかと思います。「スリムになる」というのは大丈夫ですか。 ○尾形室長  御指摘のとおりのようであります。よく精査をいたします。 ○田中座長  では、そこも検討してもらっておきましょうか。「痩身用食品」というのと「スリム になる」ということですね。「(血液が)サラサラになる」はいいのですか。しかし、 これはあるのは事実でしょう。 ○尾形室長  事実です。これは全部確認した表示です。 ○田中座長  そういうことで、そういうものがあるという意味に。 ○合田委員  そういう表示があるが、とか書かれた方がいいと思うのです。ここで書かれると、こ ういう表示まで既にここで認められたものだととられるので、そういう誤解をなくすこ とが大事だと思います。 ○田中座長  そういう表現にして頂きたいと思います。あるということです。だから、もし現実に あるのであれば痩身用食品も置いて頂いていいんじゃないですか。 ○尾形室長  現にこういうものが世の中に出回っているということは3行目の一番後ろに、「既に 市場に流通している」という修飾語がございますので、その2行後のところを若干変え てはどうかと思っています。といった薬事法に該当するような表示まで対象とするの か、という言い方で、医薬食品局との調整がまた必要かもしれませんが。 ○合田委員  上の方の痩身用食品は明らかにまずいので、これは宣伝のところに出ているものでは ないかと思いますので多分削られた方がいいと思います。あとの方はいわゆる商品の名 前なので、いろいろなパターンが商品で使われている言葉ですから、こういう表示があ るがとかということではいいと思います。 ○田中座長  必ずしもここで認めているというのではなくて、こういう表示があるということが はっきり分かるように書いてもらったらいいのではないかと思いますので、そういう点 をよろしくお願いしたいと思います。(3)で他にございませんか。 ○合田委員  痩身用に私はこだわるようですが、痩身用というのは健康に対していいのかどうかと いうことにちょっと疑問があるのです。そういう意味で、特に前の2ページ目の上の痩 身用食品の後に、それぞれ健康に対して有効性があることを示唆したということになっ ていますね。痩身用が健康とダイレクトにつながりますね。  それから、後ろの方もいわゆる健康食品に対しての言葉の中にスリムになる云々とい うことがあります。健康がどういうものを定義するかということと関係してくるので、 「(血液が)サラサラになる」とか「(脂肪が)燃焼する」というのはある程度健康食 品的な表示だと思いますけれども、その辺の関係も考えて文章を作って頂ければと思っ ています。 ○田中座長  要するに、痩身用食品というのは健康補助食品、栄養補助食品というようなものと ちょっと別のカテゴリー的な意味があるということですね。それから、この表示の話で もちょっと仕分けをして書く方がいいであろうという御意見ですね。 ○松本委員  今の御意見との関係ですが、その下の方に「「肌がつるつるになる」といった美容的 効果に関する表示」というのが一つの検討ジャンルとして入っておりますから、今の 「スリムになる」などというのも美容の方のカテゴリーで考えれば、確かに美容面を訴 求する食品というのは非常に多くて、それが健康食品とオーバーラップしながら販売促 進されているというのが事実でしょうから、検討対象としては美容のジャンルの方に入 れる。そうすれば、もっと美容のクレームというのはもっと他にもたくさんあると思い ますから。 ○田中座長  そういうことで、上の方の何々食品というものと、それから下の方の表示、「健康に 有効」、「体にいい」、スリム云々といろいろあるところをジャンルごとに少し整理し て表現してはいかがかということでございます。こういうものがあるという事実である わけですが、後のディスカッションを考えるとそういう整理をしてはいかがかという意 見であります。  それでは、次に(4)にいってよろしいですか。今の(3)はまたあったら後で申し て頂いて結構です。では(4)の「「健康食品」の体系上の位置づけ」、医薬品及び一 般食品という通常の食品との区別の在り方、「「いわゆる健康食品」の役割、位置づけ (その制度化の是非・方法)」ということですが、ここについて御意見はございません か。健康食品については別途制度化すべきであるという意見があったということが中心 になっているわけですが、これには賛否両論があったということです。リスクリダク ションの話がここに出てきたのですが、ここでいいでしょうか。これはどちらかという と表示的な話で、ここにしか入らないでしょうか。 ○尾形室長  後ろの方にも有効性をどこまで認めるかと、その根拠の話と同時に表示の深さの話と してリクスリダクションをどうするかというのを4ページの(3)の真上のところ、第 3段落目に「また」以下で入れております。ですからこれは二度書きしておりまして、 体系のところで入れさせて頂いたのは、要するにそういう表示を行うものは医薬品では ないかという、医薬品と食品の区別の議論に関わってくるという意味でここでも入れさ せて頂いたということでございます。 ○田中座長  (4)について御意見がございますか。 ○松本委員  (4)の表題に、「健康食品」と「いわゆる健康食品」と2つ出てきておりまして、 私は括弧付きの「健康食品」というのはいわゆる健康食品のことだと理解しております ので、括弧付きの「健康食品」と括弧付きの「いわゆる健康食品」というのは一体どう いう違いを事務局としては考えておられるのですか。 ○尾形室長  お答えいたしますと、まず世の中で健康にいいと標榜して売られている食品は法律上 も特に定義はないわけですが、そういうものをできる限り広くとらえて「健康食品」と する。そのうちで、実際にその言葉どおり、健康に対する有用性があるということが国 によって認められているもの、これを保健機能食品と我々は総称しておりますが、それ を除いて残った部分が「いわゆる健康食品」と、第1回目の時にそういう御説明をさせ て頂いたのですが、それは確かに書いておりませんと混乱しますので、論点整理の冒頭 のところにそれを注書き的に入れさせて頂いた方がよろしいかと思います。 ○田中座長  そうですね。ですから、先ほどの2ページの上に食品名がたくさん並んでおります が、それが「いわゆる健康食品」ですね。 ○合田委員  括弧付きの「健康食品」は広義の健康食品、一番広い意味の健康食品ですね。 ○田中座長  そうです。「いわゆる」が付くとちょっと狭くなる。一応この事務局としては保健機 能食品、つまり特定保健用食品と栄養機能食品を除いたものということですね。大体そ ういうことでやってきたとは思っていますが、他に(4)についていかがですか。 ○木村委員  原点に戻って申し訳ないのですが、当検討会の意見が色々出ていますが、実際にはヒ アリングした業界あるいは団体からの意見であって、我々検討委員がそれに対して云々 した意見というものとはちょっと違うと思うのです。その辺は全体的に整理してもらい たいと思います。ここに色々な意見がありますが、これは多分委員としてほとんど言っ ていない内容ですね。その次辺りもそうです。業界団体あるいは消費者団体というとこ ろから色々な意見は出ていますが、それとこの委員会の意見とは別に整理してもらいた いということを要望します。 ○尾形室長  それは、この論点整理の中でそれと区別が付くようにという御趣旨ですか。分かりま した。ちょっと工夫してみます。 ○田中座長  具体的に言うと、どういう点にありますか。今のこの2ページくらいまでの間では、 大体こういう意見があったというよう話になっているのですが。 ○木村委員  ほとんどがヒアリングで出てきた意見だと思います。ですから、委員の個々の意見と いうのは実際にはもっと少ないと思います。それは今からやるという話でございました ので。 ○田中座長  そうしたら、初めの方にそういったこともきちんと書いておいた方がいいということ ですか。例えば「と思われる」とか「と考えられる」ということはこの検討会の意見み たいに感じるとおっしゃるわけですね。「という意見があった」というような表現の方 がいいのかもしれません。それは委員としてはそう思われるのではないかと思います が、どうぞ。 ○合田委員  意見が寄せられたとかということだと思います。何かそこが区別できるような状態、 特に今の(4)のところが一番私も木村先生と同じように気になります。3行目のとこ ろで「当検討会では、身体機能への作用を強調するものは本来医薬品であり」と、この 部分からは全部寄せられた意見なのです。ですから、少なくともここのところはそうい う意見が寄せられているという状態に最初から最後までですが、リスクリダクションの ような作用まで食品について認めるべきであるというような意見が寄せられているわけ ですね。 ○田中座長  この2ページの下から3行目以降は当検討会での意見ではなくて、ヒアリングをした 団体や募集した意見の中にあったということであって、ここの委員は必ずしも薬事法で 管理すべきであるといった覚えはないということですね。もちろんそういう人もあるか もしれませんし。 ○尾形室長  より厳密を期するようにいたします。 ○田中座長  よろしくお願いします。  それでは、次は3ページの2にまいりたいと思います。「健康食品」の利用・製造・ 流通の実態は、国民の健康づくりに有効に機能しているか」というところであります。 (1)で「消費者への適切な情報提供のあり方(求められる表示の内容・程度、教育・ 啓蒙のあり方、有資格者やアドバイザリースタッフの役割)」ということが書いてあり ます。これは4ページ以降の3ともややあるわけですが、これはどちらかというと情報 提供の在り方に比重を置いているわけですが、いかがでしょうか。よろしゅうございま すか。有資格者、アドバイザリースタッフ等が情報を適切に提供する。それで、この場 合、アドバイザリースタッフを公的なものに制度化するのかどうか。そういったことに ついて書いてあるわけですが、いかがですか。 ○合田委員  アドバイザリースタッフ等の仕事で「消費者の希望に応じて、例えば、消費者の食生 活等から判断してある栄養素が不足している可能性があることを指摘するなど」、ここ も同じ「など」が入っているので問題はないかもしれませんが、アドバイザリースタッ フのレベルでそういう健康状態についてのアドバイスの場合もあるし、食べ合わせみた いなもののアドバイスの話も出ましたし、薬との相互作用の場合もありましたし、もう 少し広い内容があってもよいかなとは思いましたが、どうでしょうか。 ○田中座長  ここは例えばなんですが、1つは栄養診断といいますか、栄養アセスメントのような 話で、健康状態についてのアドバイスというようなことになっているわけですが、もっ と他にもあったのではないかということです。例えば食品同士の相互作用、それから食 品と医薬品との相互作用、アレルギーの問題とかありますが、しかし本来はこういう人 たちは健康食品の有効性とか安全性に対する情報提供が大きいのだとも思うのですが、 そういった全ての情報を提供することですが、もう少しここは膨らませろということで すね。他に意見はございませんか。  それでは、次は(2)で「有効性の検討」、つまり科学的根拠でありますが、今の特 保等ではRTC等を中心としたエビデンスを要求しているわけですが、それぞれによっ てレベルがあるだろう。科学的根拠がないということはなしで言うのはいかんですが、 その科学的根拠の色々なレベルがあるだろう。だから、そのレベルをどの程度求めるか について検討する必要があるわけです。いかがでしょうか。これはこれで大体よろしゅ うございますか。Aというグループにあるものはどういうレベルの科学的根拠がなけれ ばならないとか、Bというグループのものにはどういうレベルぐらいであったらいいだ ろうかとか、そういう科学的根拠のレベルをやはり検討する必要があるだろう。一律に すべてRCTばかりと言えないのではないかという意見であったかと思いますが、よろ しゅうございますか。  それでは、3番の保健機能食品制度の問題点ということであります。これは消費者側 から出されてきたわけですが、本来ある保健目的的な食品にミネラルあるいはビタミン 等が一定量入っていれば、もうそれを栄養機能食品としてやっているものは問題である という意見が出たりしたわけですね。それから、先ほどの再評価の問題もあるのではな いかとも思います。ここについていかがでしょうか。「現行の保健機能食品制度の問題 点」です。それから、厳し過ぎるのでその承認の基準の緩和といったようなことがあっ たわけです。それから、これは先ほど触れましたし、南委員もおっしゃっていたことで すが、十分に浸透したと言えない状況にあるといったような意見ということです。これ はこれで大体よろしいですか。特保の評価基準の緩和、医薬品と誤認しないような表 示、それから特保の安全性及び効果の再評価、栄養機能食品の基準の拡大。ここには、 現在ミネラル2種類、ビタミン12種類にもう少し他のものを増やすというような意味合 いも入っているわけですね。 ○尾形室長  まさにそういう意味でございます。 ○田中座長  それで、例えばのところは先ほど私が触れた点であります。よろしゅうございます か。  次は安全性の確保ということで、特にGMP等の導入ということが書いてあります が、どうぞ。 ○合田委員  私は基本的にはまず安全性の確保が最初だと思っているのですが、安全性の確保のた めの手段としてここには2つのパラグラフが挙げられているのですが、例えばそれ以外 にアドバイザリースタッフの話も一つは安全性の確保にあるのかもしれないし、それか ら例えば第三者機関における証明運分、これは上に有効性のことしか出ていませんけれ ども、ある意味では安全性に対して第三者機関がある程度保証するというようなことも あり得ると思うのです。ですから、ここの安全性の確保のところももう少し色々な可能 性があるということを挙げておいて頂いたらいいのではないかと思いますが、どうで しょうか。 ○木村委員  合田委員と同じですが、有効性と同じように一定の科学的評価、あるいは食経験を チェックするということも食品によっては検討すべきだろうということを踏まえて合わ せて頂ければと思います。 ○田中座長  そうすると、これの確保で第三者機関の話と、それから食経験というのは大体どれぐ らいのことを言うのかということですか。それから、もう一つ何かおっしゃいました か。 ○木村委員  科学的根拠と、あるいは食経験といったことに基づいた安全性の確保について検討を するべきだろうという内容なのです。 ○田中座長  合田委員、何か追加はございますか。 ○合田委員  今、科学的根拠ということがありましたが、例えば1つはハーブなどをヨーロッパで やっているときには配合量がどうであるとか、濃縮率がどうであるとか、どのぐらいロ ングタームに使われていてそれまで問題がなかったかとか、そういうような一つひとつ の考え方があって、そういう中でそういう安全性の確保があった段階で次はどういう形 で表示していいとかという話に多分なりますので、そういう内容も入れておいて頂けれ ばいいかと思います。  特にボリュームの話で言うとよくないのかもしれませんが、有効性のところというの は非常に行数が多いので、同じぐらいの行数にした方が私はいいのではないかと思って いるのですが、どうでしょうか。 ○田中座長  普通の毒性試験というのが医薬品等には行われていますが、そこまででなかったとし ても通常の副作用がないという担保を得るための科学的根拠をやれと、それは確かに ディスカッションはございましたね。それは是非入れて頂きたいと思います。これもレ ベルはどの程度にしていくかというのが大きい問題だと思いますが、そういうことを踏 まえた上で入れて頂けたらと思います。  他にございませんか。 ○松本委員  文章を書き直して下さいという趣旨の意見ではなくて、今の安全性の点に関して、こ こで言っている健康食品が一定の効能を正確に強調するようなものを健康食品だと言う んだという流れの中からいけば、効能を強調することの裏腹として安全性がより確保さ れていなければならないというセットになった議論なのか。食品である以上はそもそも 安全性が重要だよという話なのか。どちらなのでしょうか。ハーブの例を挙げられまし たが、ハーブを普通に食べている分には特に安全性についてどうこうと特に議論する必 要はないのだが、健康にいいと。 ○木村委員  前者の方です。 ○田中座長  他にございませんか。通常の食品であると、安全でないやばいものは誰も食べないと いうことになっているわけですが、色々濃縮されたり、カプセル、錠剤等が出てきた時 には高濃度のものを取る可能性がありますから、そのためのある程度の科学的根拠に基 づいての安全性の確保といったことをどの程度の毒性試験……。  毒性というのもいい表現かどうか分かりませんが、検討をしてみる必要があるだろう ということです。 ○松本委員  もう1つ確認ですが、濃縮するとか、普通の食形態と違う形での場合に限って医薬品 に近くなるから、より高度の安全検査という流れなのか。それとも、特定の健康に関す るクレームを強調することとの裏腹として、健康に害があってはいけないのだというプ ラスを言うからにはマイナスも言いなさいということがもしあれば、あるいはプラスだ けを強調するというのはマイナスについては余りないんだというところまでないとだめ なんだという感じの議論なのか。どちらなのでしょうか。 ○田中座長  そういったことを今後検討していこうということだと思いますが、それも一つの検討 課題であると認識していいのではないでしょうか。 ○合田委員  どこの場所に入れていいか、私自身で判断がつかないのですが、もしかすると情報提 供でもないかもしれなくて安全性の確保かもしれないです。販売の形態によってフィー ドバックかできるかどうかというのがいろいろ違うと思うのです。要するに、消費者が 問合せをしたり、アドバイザリースタッフが間に関与ができる場合もありますし、何か トラブルが起きたときにそこに問い合わせても何もないというような状態もあります し、そういう部分がここまでの論点に触れられていないので、どこかに入れて頂ければ と思うのですが、どうですか。販売の形態との関係で私が一番気になるところなのです が。 ○田中座長  店頭販売、通信販売、インターネットの個人輸入まで含めると確かに難しいですが、 それはどこへ入れましょうか。確かにそれもディスカッションで結構やられていたので すが、合田先生、一応そういう話があったという記載は欲しいということですね。どこ へ入れましょうか。 ○尾形室長  実は5ページに関係たちの果たすべき役割というのがありまして、特に(2)のとこ ろは関係業界の役割にしてあるわけですが、消費者からの相談や苦情の解決ということ は入れてありまして、今の合田先生からの御注文には十分答え切れている部分ではない のですが、問題意識は同じようなところがございます。この辺を膨らませるというのも 一つの……。 ○田中座長  ここは役割ですから、ちょっと別にする方がいいかもしれませんね。別項目か、入れ るとしたらどこがいいでしょうか。 ○木村委員  安全性の確保の一環なので、流通時の安全性の確保的なことをそこに入れてもらって も判断できるのではないでしょうか。 ○田中座長  では、原則的には4ページの(4)の安全性の確保のところにその販売方法について の記述を入れるということで、これはどう考えていくかということはなかなか難しいで すが、一応そういう論点があったという記載をしておきたいと思います。  それでは、4ページ、5ページに入りまして、3の各人の果たすべき役割ということ で行政の役割、関係業者の役割、消費者、マスコミ、「関係有資格者等の果たすべき役 割」ということですが、ここはいかがでしょうか。一応、意見で出されたことはまとめ られているとは思うのですが、南先生、「マスコミの果たすべき役割」はいかがです か。これでよろしゅうございますか。 ○南委員  今の段階では、正確な情報提供ということに尽きるのだろうと思うのですが、情報の 提供の仕方とか、色々あるとは思うのですが、やはり各立場のそれぞれの役割というふ うに言えば、なかなかこれを書き換えるだけの名案がないので、とりあえずこういうこ とでよろしいのではないかと思います。 ○松本委員  恐らく行政になるかと思うのですが、教育といいますか、健康保健等に関わる国民教 育というものが何か根っこにやはり必要ではないか。誤った健康観の下に誤った情報を そのまま信じて不要な出費を強いられたり、逆に不健康になったりということが結構多 いのだとすると、正確な情報提供というのは事業者としてきちんとやってもらう必要が あるにしても、それをきちんとそしゃくをして、どういう生活がいいのかということは 各国民の側で判断しなければならないわけで、それは学校教育とか社会教育とか、そう いうことを通じて正しく培われてこなければならないんじゃないか。マスメディアも恐 らくそれに重要な役割を果たすのでしょうが、今後、家庭教育が崩壊していく中で学校 教育の役割はますます大きくなるのではないかという気がいたします。 ○田中座長  それは3ページの(1)辺りに入っていますか。入れるとしたらそこでしょうか。 (1)の括弧の後に「求められる表示の内容・程度、教育・啓蒙のありかた」となって いますね。 ○尾形室長  そこか、あるいは「行政の果たすべき役割」の中に、学校も行政だから取り入れるか ですが、いずれにしても薄かった観点ではありますので何か書かないといけないとは思 います。 ○田中座長  ちょっと入れて頂けたらいいかと思います。他にございませんか。 ○合田委員  4番の「マスコミの果たすべき役割」のところで、「健康食品」の制度の説明とか、 それに健康の保持増進の効果等とかということだと思うのです。今ですと「健康の保持 増進の効果等」が入っていますが、そこしか説明がないですね。ミーティングでディス カッションしたのは、制度的に分かりにくいというのがあって、その部分についてはマ スコミに是非たくさん皆さんに知らせて頂くように努力をして下さいということがあり ましたね。ですから、その辺も入れられたらどうですか。それはもしかすると行政がす べきことなのかもしれませんが、そういう部分も正しく情報をお伝え頂くということに なりませんか。 ○田中座長  制度の浸透の話は、先ほど4ページの(3)の第2パラグラフのところで書いてある ので、そこでマスコミのことも話していいのではないかと思います。他にございません か。  そうしたら、あとは気付かれたことがあったらファックスなりEメールなり、事務局 にして頂きたいと思いますが、事務局としては大体タイムリミットはいつごろですか。 先ほど松本先生には宿題も出しましたが、もう一度じっくり見て頂いて意見を寄せて頂 いて、それに基づいて詳細な文言等については私に一任させて頂きたいと思います。そ れで、最終案的なものをもう一度先生方に配って意見を聞いて論点整理ということにさ せて頂きたいと思っておりますが、よろしゅうございますか。まずこの案に対しての意 見、宿題も含めて大体いつごろまでにしましょうか。松本先生、1週間くらいあれば大 丈夫ですか。 ○松本委員  もう今晩じゅうにと思います。 ○田中座長  ありがとうございます。そういうことですので、来週いっぱいくらいでよろしいです か。 ○尾形室長  来週いっぱいに全ての作業が完了するように努力いたします。 ○田中座長  ちょうどこの休みがありますから、週末にでもきっちり見て頂いて事務局へ是非寄せ て頂きたいと思います。それでは、そういうことにさせて頂きます。よろしゅうござい ますか。  ありがとうございました。それでは、その後の処理について事務局より説明をお願い いたします。 ○尾形室長  今、田中座長の方で御指示頂いたような形で今後この文章を確定させて頂きます。来 週中をめどくらいにやらせて頂きます。案がめでたく取れました際は、事務局からもち ろん各委員に御送付させて頂きますが、更に厚生労働省のホームページの方にも最終確 定版を掲載することとしたいと思っております。 ○田中座長  現在、6人のメンバーによりまして論点整理を取りまとめたところでありますが、第 1回の検討会において御了解頂きましたように、次回以降は新たなメンバーに御参加頂 いて本日の論点整理をたたき台として、いよいよ本格的にこの制度の検討を行うことに なります。  つきましては、本日までに新メンバーが内定ということでありますので、事務局より この場を借りて発表して頂くようお願いいたします。 ○尾形室長  では、御説明申し上げます。資料の3の方にメンバー表がございます。若干印字漏れ がございまして、新規委員というのが下の方にございますが、これはまだ委嘱手続が終 わっているわけではございませんので、あくまでも予定でございます。本日公表させて 頂きますのは、これらの皆様方からそれぞれ御内諾を頂いたということでございまし て、その御内諾を頂いたということに基づいて公表させて頂いているということでござ います。上の方の6名は今日お見えの皆様方でございまして、今回追加させて頂くのは 下の新規委員予定の8名でございます。あいうえお順で御紹介申し上げます。  飯島康則日本薬剤師会常務理事。  太田明一健康と食品懇話会相談役。  大濱宏文NNFAジャパン代表科学・法務担当ディレクター。  神田敏子全国消費者団体連絡会事務局長。  鈴木久乃日本栄養士会会長。  田中喜代史日本健康・栄養食品協会専務理事。  羽生田俊日本医師会常任理事。  渡邉秀一日本生活協同組合連合会安全政策推進室長。  以上の8名の方々に次回から御参加頂きたいと思っております。 ○田中座長  ありがとうございました。それでは、事務局においては各関係者に対して所要の手続 をお願いしたいと思います。  それでは、本日の検討会はここで終了することとしたいと思います。  なお、次回の日程ですが、事前に委員の皆様の御都合をお伺いしたところ、できるだ け多くの委員の方に御出席いただける日程としまして、第9回検討会は10月24日金曜日 午後3時から開催することとし、会場については現在調整中ですので決まり次第、改め て事務局から連絡させて頂くことにしたいと考えております。  他に御意見ございませんか。よろしゅうございますか。では、是非ファックス、Eメ ールで御意見を頂戴したいと思います。  本日はこれをもちまして閉会といたします。どうもありがとうございました。                                   ――了―― 照会先:医薬食品局食品安全部 基準審査課新開発食品保健対策室     (内線:4270、2459)