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◎臨床工学技士法(昭和六十二年六月二日法律第六十号)(抄)
(受験資格)
| 第 | 一四条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
| 一 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、三年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの |
| 二 | 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあつては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、一年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの |
| 三 | 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、二年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの |
| 四 | 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣が指定する科目を修めて卒業した者 |
| 五 | 外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの |
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◎臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年三月二十八日厚生省令第十九号)(抄)
(試験科目)
| 第 | 十条 試験の科目は、次のとおりとする。
| 一 | 医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。) |
| 二 | 臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。) |
| 三 | 医用電気電子工学(情報処理工学を含む。) |
| 四 | 医用機械工学 |
| 五 | 生体物性材料工学 |
| 六 | 生体機能代行装置学 |
| 七 | 医用治療機器学 |
| 八 | 生体計測装置学 |
| 九 | 医用機器安全管理学 |
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(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
| 第 | 一三条 法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
| 一 | 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は看護師養成所 |
| 二 | 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所 |
| 三 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所 |
| 四 | 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設 |
| 五 | 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所 |
| 六 | 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所 |
| 七 | 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十八条に規定する防衛医科大学校 |
| 八 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校並びに職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。) |
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(法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
| 第 | 一四条 法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
| 一 | 前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所 |
| 二 | 視能訓練士法第十四条第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所 |
| 三 | 義肢装具士法第十四条第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所 |
| 四 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十八条第一項に規定する高等学校の専攻科 |
| 五 | 防衛庁設置法第十七条に規定する防衛大学校 |
| 六 | 独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)に基づく独立行政法人水産大学校及び平成十三年四月一日前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第百八十三条に規定する水産大学校(昭和五十九年七月一日前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第八十五条に規定する水産大学校及び平成十三年一月六日前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)第二百九条に規定する水産大学校を含む。) |
| 七 | 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百五十五条に規定する海上保安大学校(昭和五十九年七月一日前の海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十一条の二に規定する海上保安大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号)第百七十八条に規定する海上保安大学校を含む。) |
| 八 | 国土交通省組織令第二百三十九条に規定する気象大学校(昭和五十九年七月一日前の運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第六十八条に規定する気象大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令第二百二十九条に規定する気象大学校を含む。) |
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◎臨床工学技士法第十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
(昭和六十三年三月二十九日厚生省告示第九十七号)
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第二号の規定に基づき、厚生大臣の指定する科目を次のとおり定める。
| 一 | 人文科学のうち二科目 |
| 二 | 社会科学のうち二科目 |
| 三 | 自然科学のうち二科目 |
| 四 | 外国語 |
| 五 | 保健体育 |
| 六 | 公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち八科目 |
◎臨床工学技士法第十四条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
(昭和六十三年三月二十九日厚生省告示第九十八号)
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第三号の規定に基づき、厚生大臣の指定する科目を次のとおり定める。
| 一 | 人文科学のうち二科目 |
| 二 | 社会科学のうち二科目 |
| 三 | 自然科学のうち二科目 |
| 四 | 外国語 |
| 五 | 保健体育 |
| 六 | 公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち四科目 |
◎臨床工学技士法第十四条第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目
(昭和六十三年三月二十九日厚生省告示第九十九号)
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第四号の規定に基づき、厚生大臣の指定する科目を次のとおり定める。
| 一 | 公衆衛生学 |
| 二 | 医学概論 |
| 三 | 解剖学 |
| 四 | 生理学 |
| 五 | 病理学 |
| 六 | 生化学 |
| 七 | 薬理学 |
| 八 | 免疫学 |
| 九 | 看護学概論 |
| 十 | 応用数学 |
| 十一 | 医用工学 |
| 十二 | 電気工学 |
| 十三 | 電子工学 |
| 十四 | 物性工学 |
| 十五 | 機械工学 |
| 十六 | 材料工学 |
| 十七 | 計測工学 |
| 十八 | 医用機器学概論 |
| 十九 | 生体機能代行装置学 |
| 二十 | 医用治療機器学 |
| 二十一 | 生体計測装置学 |
| 二十二 | 医用機器安全管理学 |
| 二十三 | 臨床医学総論 |
| 二十四 | 関係法規 |
| 二十五 | 臨床実習 |
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