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(別記2)

亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸ナトリウム及びピロ亜硫酸カリウムの使用基準

 ごま,豆類及び野菜に使用してはならない。ごま,豆類及び野菜以外の食品に使用する場合は,食品中に二酸化硫黄として,かんぴょうにあってはその1kgにつき5.0g以上,乾燥果実(干しぶどうを除く。)にあってはその1kgにつき2.0g以上,干しぶどうにあってはその1kgにつき1.5g以上,コンニャク粉にあってはその1kgにつき0.90g以上,乾燥じゃがいも,ゼラチン及びディジョンマスタードにあってはその1kgにつき0.50g以上,果実酒(果実酒の製造に用いる酒精分1容量パーセント以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く。)及び雑酒にあってはその1kgにつき0.35g以上,キャンデッドチェリー(除核したさくらんぼを砂糖漬にしたもの又はこれに砂糖の結晶を付けたもの若しくはこれをシロップ漬にしたものをいう。以下この目において同じ。)及び糖蜜にあってはその1kgにつき0.30g以上,糖化用タピオカでんぷんにあってはその1kgにつき0.25g以上,水あめにあってはその1kgにつき0.20g以上,5倍以上に希釈して飲用に供する天然果汁にあってはその1kgにつき0.15g以上,甘納豆及び煮豆にあってはその1kgにつき0.10g以上,えび及び冷凍生かににあってはそのむき身の1kgにつき0.10g以上,その他の食品(キャンデッドチェリーの製造に用いるさくらんぼ,ビールの製造に用いるホップ並びに果実酒の製造に用いる果汁,酒精分1容量パーセント以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く。)にあってはその1kgにつき0.030g(第2添加物の部F使用基準 添加物一般の表の亜硫酸塩等の項に掲げる場合であって,かつ,同表の第3欄に掲げる食品(コンニャクを除く。)1kg中に同表の第1欄に掲げる添加物が,二酸化硫黄として,0.030g以上残存する場合は,その残存量)以上残存しないように使用しなければならない。


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