中西委員配布資料 |
保証の対象‥‥ | 滞納家賃(共益費および管理費を含む) 原状回復費用・損害賠償債務など、その他の費用・債務は対象になりません |
保証限度額‥‥ | 家賃月額の6ヶ月分に相当する金額を限度 |
「高齢者の居住の安定確保に関する法律案」に関する問題点 |
(1) | 本法案は、障害者の住宅問題について極めて無理解である。 本法案の対象に障害者が位置づけられていない理由は、「公営住宅への入居の促進で対応する」(国土交通省総合住宅整備課)ということだが、障害者が置かれている実態に対して、はなはだしい無理解がある。通常、公営住宅の入居は世帯単位であるが、障害者本人が世帯主になるのは病気や事故等による中途障害の場合が多い。若年障害者の内、20歳以上の障害者の中で、就労している障害者は約10%程度という極めて低い水準にとどまっていることに示されているように、若年からの障害者の多くは家族に扶養され、または地域社会から隔絶された収容施設に入所しており、「稼得能力のある世帯主」として公営住宅に入居できる障害者は非常に限られているのが実情である。 |
(2) | 一方、公営住宅の単身入居については、公営住宅法施行令第六条(公営住宅法23条に規定する政令・昨年7月改正)の1の一〜六の対象は、高齢者(50歳以上)・身体障害者・戦傷病者・原爆被爆者・生活保護受給者・海外引揚者(5年を経過していない者)で、精神障害者と知的障害者は除外されている。また、身体障害者の場合でも「身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ,居宅においてこれを受けることが出来ず、または受けることが困難であると認められる者を除く」(同法施行令第六条の1)とされているように、政府の障害者に係る欠格条項(公的施設の利用制限)の見直しの対象に上げられながら、制限規定が残され、なおかつ精神障害者と知的障害者は引き続き門前払いされているという極めて問題のある「見直し」の結果にとどまっている。 |
(3) | 障害者が家族や施設から離れて自立生活をしていく場合、まず民間賃貸住宅を探さなければならないが、30件から40件の入居拒否に合うことを覚悟で探さなければならないのが実態である。 もっとも大きな理由は、民間賃貸住宅がバリアフリー化された住宅でない構造等(「段差のある出入り口や床」「浴槽等が埋め込み式になっていない、手すりがない」、「廊下に介助用の車いすで移動できる幅がない」などにより、まさしく障害を理由とする入居差別(拒否)は日常的茶飯事である。 |
(4) | 前記(1)〜(3)のこうした実態に対して何ら考慮されず、本法案が審議されるのは、障害者の住宅問題に関わる人権侵害を放置することにつながる。障害者基本法に基づく「障害者プラン」及び「交通バリアフリー法」等においては、少なくとも地域社会における「障害者の自立の促進に向けた支援」が大きなの課題でありながら、本法案においては、こうした考え方にたって障害者の住宅問題を位置づけるという視点がまったく欠落している。 以上 |
・ | 家賃等の支払いができる見込みがある |
・ | 自立した生活ができる |
・ | 二年間の火災保険に入る |
対象世帯 | |
高齢者世帯 | 65歳以上の一人暮らしの世帯 すべての方が60歳以上で65歳以上の方を含む世帯 |
障害者世帯 | 身体障害者手帳(4級以上)又は愛の手帳をお持ちの方を含む世帯 |
ひとり親世帯 | すべての子が18歳未満のひとり親世帯 |
民間賃貸住宅あっせん
自分で住宅を探すことが困難な世帯のため、区内の不動産仲介業者(東京都宅地建物取引業協会目黒区支部会員)に民間賃貸住宅のあっせんをお願いします。申し込みの資格 | 以下の条件を全て満たす方
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受付の時期 | 随時 |
「目黒区民間賃貸住宅あっせん協力会員店」を紹介します
民間賃貸住宅あっせん事業に理解があり、お部屋探しを積極的に協力してくれる不動産屋さん(東京都宅地建物取引業協会目黒区支部会員の中で登録)を申請者の方に対して、区が直接ご紹介します。居住支援
「民間賃貸住宅あっせん」「高齢者世帯等住み替え家賃助成」を申請していた世帯の転居先が見つかり、民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結した場合、下記の支援を行います。居住支援の 内容 |
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居住保証
「民間賃貸住宅あっせん」「高齢者世帯等住み替え家賃助成」を申請する世帯で、転居先の契約で保証人がいない世帯は区が保証人になります。居住保証の 内容 |
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申し込みの資格 | 以下の条件を全て満たす方
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「民間賃貸住宅あっせん」・「居住支援」「居住保証」についての問い合わせは、下記へ
問い合わせ | 目黒区都市整備部住宅課居住支援係 電話 5722−9878 |
他の住宅支援・情報機関 | 問い合わせ |
高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度 (高齢者の方が入居可能な賃貸住宅情報を提供します) |
(財)東京都防災・建築まちづくりセンター 〒150-0002 渋谷区渋谷1-15-9美竹ビル 電話 5466-2635 |
家賃債務保証制度 (登録された住宅を対象とします) | 高齢者居住支援センター (財)高齢者住宅財団 〒104-0032 中央区八丁堀2-20-9 京橋第八長岡ビル 電話 3206-5323 |
[世帯要件] | 身体障害者手帳1から4級または愛の手帳1から3度の方、またはその保護者の方の世帯。 |
[該当要件] | 民間賃貸住宅に住んでいること。 |
[居住要件] | 武蔵野市に引き続き毎年4月1日を基準として3年以上住民票があること。 |
[所得要件] | 前年の世帯全員の所得が\1,935,000円であること(但し、1月から7月までの申請は前々年の所得)。 |
[助成内容] | |
助成金額 家賃 実家賃の2分の1の額。但し、別表1のとおり、所得金額に対応する助成金の額を限度とする。 |
別表1 | |
世帯全員の所得の合計金額 | 助成金の額 |
\900,000円以下 | \30,000 |
\900,001以上 \1,235,000以下 | \25,000 |
\1,235,001以上 \1,585,000以下 | \20,000 |
\1,585,001以上 \1,935,000以下 | \15,000 |
別表2 | ||
扶養人数 | 父または母 | 扶養義務者など |
0人 | \1,540,000 | \2,360,000 |
1人 | \1,920,000 | \2,740,000 |
2人 | \2,300,000 | \3,120,000 |
3人 | \2,680,000 | \3,500,000 |
4人 | \3,080,000 | \3,880,000 |
5人以上 | 一人増えるごとに \380,000加算 | 一人増えるごとに ¥213,000加算 |