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7.学校教育など関連分野との連携

 【取組みの方向性】

 
 里親や児童福祉施設といった社会的養護の枠内の取組みだけではなく、学校教育など関連分野の関係者の社会的養護に対する深い理解やそれに基づく適切な対応が、こうした保護を要する子どもの減少につながるとの視点が重要である。
 特に子どもに密接な関わりを有する学校教育との連携については、児童福祉施設における学校教育の保障、虐待を受けた子どもの特性に関する学校関係者の理解の促進といった、社会的養護関係者と学校関係者の双方向の連携・協働を推進していくことが重要である。

 【当面の具体的な取組みに関する委員会としての意見】
  ・虐待を受けた子どもなどが集団生活を送る中で、生活面のケアと学校教育を一体的に考える必要があるという児童福祉施設の特性を踏まえた学校教育の保障が必要である。
 ・虐待を受けた子どもの特性に関する学校関係者の理解の促進とそうした理解に基づく教育の実施が必要である。
 ・子どもの処遇に関する関係者の打ち合わせ等の場を通じた児童福祉施設から学校への情報提供を重視し、共に指導・支援する能力の向上を図るという視点が重要である。
 ・学校教育との連携については、児童相談所も積極的に関わっていくことが必要である。
 ・子どもと学校の関係が悪化した場合における支援体制が必要である。
 ・少年非行対策に関し、少年院の対象年齢の引下げには慎重であるべきであり、児童福祉施設の機能の充実により対応すべきである。
 ・非行少年は、過去に虐待の被害を受けた、あるいは幼少時から発達上の課題を抱えているなど、一面において被害者でもあることが多く、こうした被害の予防、発達上の課題に対する早期治療が、ひいては犯罪の予防にもつながるとの認識が重要である。
 ・里親や児童福祉施設のみならず、子どもに関連する分野全体の相談機能の底上げにより、保護を要する子ども自体の減少を目指していくことが重要である。

 【今後の課題】
  ・「児童」相談所あるいは「婦人(女性)」相談所ではなく、家庭を対象とした機関を設けるべきである。
 ・障害を理由として虐待を受けたり、虐待を受けた結果として障害を有するに至る場合もある。こうした子どもに対するケアについては、虐待による心の傷への対応といった社会的養護の視点も考慮した支援を考えていくことも必要である。


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