| ・ | 虐待を受けた子どもなどが集団生活を送る中で、生活面のケアと学校教育を一体的に考える必要があるという児童福祉施設の特性を踏まえた学校教育の保障が必要である。 |
・ | 虐待を受けた子どもの特性に関する学校関係者の理解の促進とそうした理解に基づく教育の実施が必要である。 |
・ | 子どもの処遇に関する関係者の打ち合わせ等の場を通じた児童福祉施設から学校への情報提供を重視し、共に指導・支援する能力の向上を図るという視点が重要である。 |
・ | 学校教育との連携については、児童相談所も積極的に関わっていくことが必要である。 |
・ | 子どもと学校の関係が悪化した場合における支援体制が必要である。 |
・ | 少年非行対策に関し、少年院の対象年齢の引下げには慎重であるべきであり、児童福祉施設の機能の充実により対応すべきである。 |
・ | 非行少年は、過去に虐待の被害を受けた、あるいは幼少時から発達上の課題を抱えているなど、一面において被害者でもあることが多く、こうした被害の予防、発達上の課題に対する早期治療が、ひいては犯罪の予防にもつながるとの認識が重要である。 |
・ | 里親や児童福祉施設のみならず、子どもに関連する分野全体の相談機能の底上げにより、保護を要する子ども自体の減少を目指していくことが重要である。 |