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居宅支援3事業に関する主な意見等




以下に整理されている項目は、本検討会における指摘、今までに団体や自治体からあった指摘、10月2日実施の定点自治体とのディスカッションにおける指摘の主なものを事務的に取りまとめたもの。




1.議論が必要な具体的なニーズ

(1)居宅支援全般
 (1) 入所施設から一時帰宅中の介助といった支援
 (2) 医療的ケアに対する対応

(2)ホームヘルプ
 (1) 例えば失禁、転倒、パニックといった突発的に起こることに対する速やかな対応
 (2) 24時間体制で待機者がいて緊急派遣を行う緊急介助派遣のようなサービス
 (3) 職場や学校での介助
 (4) 例えば、自治体単独事業としての放課後の障害児童預かりの場所や、無認可作業所といった活動の場において、介護支援を担うスタッフが十分揃っていない場合の身体介助等
 (5) 重度の聴覚障害者について、情報、コミュニケーションに対する支援
 (6) 通勤・通学等の日常的かつ恒常的な移動に対しての支援
 (7) 自閉症者に対する移動介護における見守りとしての支援
 (8) 移動介護における、公共交通機関以外の移動手段(自家用車等)
 (9) 移動介護における、宿泊を伴う外出

(3)デイサービス
 (1) 例えば学校からセンターへ、センターから保護者の職場へといった自宅外への送迎
 (2) 障害のある中学生や高校生の放課後や夏休みに関する対応

(4)ショートステイ
 (1) 施設以外での受入(共同作業やデイサービスセンター等)、受託先の弾力化
 (2)通所施設における宿泊による受入


2.その他

(1)地域生活支援に関する理念等
 (1) これからの施策は、施設サービスから在宅サービスの充実へシフトさせることが必要
 (2) 障害者のホームヘルプは、自宅における介護だけではなく、自立して社会で暮らすということをサポートすることである
 (3) 自立に向けたサービスの在り方を考え、提供していくことが重要
 (4) エンパワメントの視点が重要
 (5) 障害者の介助サービスは、障害者のニーズに応じて時間、対象、サービス内容の3つについて無制限であるべき
 (6) パーソナルアシスタント、ダイレクトペイメントの検討が必要
 (7) ホームヘルプサービスの国庫補助基準は、NPOを含め提供基盤が整備されている都市部のサービス状況と町村のサービス状況に格差があることから、一律の基準ではなじまない

(2)生活ニーズに応じたサービス提供の在り方
 (1) 公的サービスを弾力的・柔軟的な運用をすることで利用者ニーズの多くに対応可能
 (2) 公助のみでニーズを賄うことは、一人施設化(世界一小さい入所施設)。ケアマネジメントの手法を利用しながらインフォーマルサービスを加えるほうが、生活の幅に広がりがでる
 (3) 現状で用意されている公的サービスの範囲を超えてニーズがある場合は、それを県や市町村に認識してもらい、欲しいサービスがなかったら作ってもらうよう活動しなければならない

(3)財源の確保、サービス量の確保
 (1) サービス提供事業者について、特に町村部について事業者の確保が必要
 (2) 日常生活支援のサービスを提供する事業者数が少なくその確保が必要
 (3) 移動介護の単価は低いため、移動介護を行う事業者が少なく、その確保が必要
 (4) 地域に移行するためには、ショートステイ事業を増やすことが必要
 (5) ショートステイがないため、市の単独事業でグループホームの寮を使って対応している
 (6) 全身性障害者の居宅支援に関するニーズの内、ホームヘルプサービスとして公的に提供すべき内容と範囲について検討し、市町村が行なう支給量決定の勘案基準等の策定を図ることが必要
 (7) ガイドヘルパーについて、身体介護を伴う場合と伴わない場合の判断を含む最低限の基準を定めることが必要


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