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生活扶助基準の設定方法について

1 標準3人世帯における生活扶助基準の設定について

 ○ 現在の生活扶助基準の改定は、当該年度に想定される一般国民の消費動向を踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図るという水準均衡方式によって行っている。(昭和59年度より)
 ○ 生活扶助基準の設定は、まず標準3人世帯の合計基準額(1級地−1)を水準均衡方式によって算定される改定率によって改定し、その後にこの改定された基準額を起点として、1類費・2類費の設定を行うものである。具体的な設定方法は以下のとおりである。
1級地−1以外の基準額については、1級地−1の基準額を起点に級地間格差をもって設定

2 第1類費と第2類費の構成割合について
 ○ 生活扶助基準の内訳は、飲食物費や被服費等の個人的経費である第1類費と光熱水費や家具什器費等の世帯共通的経費である第2類費に分けられる。
 ○ この第1類費と第2類費の構成割合については、一般低所得世帯(勤労3人(夫婦子1人)世帯)における生活扶助相当支出額の第1類費と第2類費の構成割合を参考に設定している。

3 第1類費の基準額設定について
 ○ 現行の第1類費については、年齢区分ごとに設定されており、その設定に当たっては、主に各年齢ごとの栄養所要量を参考としている。
 ○ 1類費の改定は各年齢区分ごとの基準額に改定率を乗じることによって行っているが、上記の設定の考え方については、マーケットバスケット方式以来変わっていないものである。

4 第2類費の基準額設定について
 ○ 現行の第2類費については、1類費と2類費の構成割合を決めることにより設定される3人世帯の第2類費を100として、そこに世帯人員別に定めた換算率(マルチプル)を乗じることによって基準額を設定している。
 ○ この世帯人員別マルチプルの設定に当たっては、一般低所得者世帯における世帯人員別の第2類費相当消費支出額を参考としており、現在のマルチプルは、昭和61年度に固定され、以降変更を行っていないところである。

(参 考)
標準3人世帯(33歳<傷病>・29歳<就労>・4歳)における生活扶助基準額
(月額・単位:円)
  1級地−1 1級地−2 2級地−1 2級地−2 3級地−1 3級地−2
生活扶助基準額 162,490 155,190 147,870 140,550 133,240 125,940
 第1類費 107,100 102,290 97,470 92,640 87,820 83,010
 (内訳)20〜40歳 <2人> 80,100 76,500 72,900 69,280 65,680 62,080
      3〜5歳 27,000 25,790 24,570 23,360 22,140 20,930
 第2類費 55,390 52,900 50,400 47,910 45,420 42,930


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