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生活扶助基準(第1類費、第2類費、加算)

 生活扶助基準は、衣食などのいわゆる日常生活に必要な基本的、経常的経費についての最低生活費を定めたものである。この生活扶助基準は、第1類費と第2類費に分けられ、そして特別の需要のある者にはさらに各種加算が合算される。

【第1類費(個人的経費)】
 飲食物費や被服費など個人単位に消費する生活費についての基準であり、年齢別に設定されている。

【第2類費(世帯共通的経費)】
 世帯全体としてまとめて支出される経費であり、例えば、電気代、ガス代、水道代などの光熱水費や家具什器費などである。この第2類費は、世帯人員別に設定されている。
 なお、冬季においては、寒冷の度合いなどにより、暖房費などの必要額が異なるため、こうした事情を考慮し、都道府県を単位として地域別(6区分)に冬季加算額が設定されている。

【加算(特別の需要のある者が必要とする生活費)】
 特別な需要に対応するものとして加算制度があり、第1類費、第2類費のほかにさらに一定額を上積みするものである。












※主な加算とその対象者

  妊産婦加算・・・・妊婦及び産後6か月までの産婦
  老齢加算・・・・・70歳以上の老人又は68歳以上70歳未満の病弱者
  母子加算・・・・・児童(18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある者)を抱える母(父)子世帯
  障害者加算・・・・身体障害者障害程度等級表1級、2級及び3級の身体障害者若しくは国民年金法施行令別表1級及び2級障害者
  在宅患者加算・・・在宅の傷病者で栄養補給を必要とする者













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