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I 現行の生活保護基準について

最低生活費の体系

 最低生活費を計算する尺度となる保護基準は、厚生労働大臣が、要保護者の年齢、世帯の構成、所在地等の事情を考慮して扶助別に(8種類)に定める。

図


生活保護基準における各扶助の概要

種類 内容 15年度基準額
(1級地−1)
件数
生活扶助 第1類費 食費・被服費等の個人単位の経費(年齢別) 次頁参照 1,105,489
第2類費 光熱費・家具什器等の世帯単位の経費及び地区別冬季加算(世帯人員別) 次頁参照
入院患者日用品費 病院等に入院している被保護者の一般生活費 23,200円以内 107,386
介護施設入所者基本生活費 介護施設に入所している被保護者の一般生活費 9,910円以内 21,354
人工栄養費 人工栄養依存率が20%以上である0歳児に支給 11,950円 976
加算 妊産婦加算 栄養補給等妊産婦の特別な需要に対応 妊娠6か月未満  9,160円
妊娠6か月以上 13,840円
  産婦     8,510円
1,835
老齢加算 老齢に伴う特別な需要に対応 次頁参照 270,146
母子加算 一方の配偶者が欠ける状況にある者等が児童を養育しなければならないことに伴う特別な需要に対応 次頁参照 80,168
障害者加算 障害を抱えることによって生じる特別な需要に対応 次頁参照 160,194
介護施設入所者加算 介護施設に入所している被保護者の特別な需要に対応 9,910円以内 4,663
在宅患者加算 在宅患者の栄養補給等のための特別な需要に対応 13,320円 1,435
放射線障害者加算 原爆放射能による負傷、疾病の状態にある者などに係る特別な需要に対応 42,910円 79
児童養育加算 義務教育就学前児童の教養文化的経費等の特別需要に対応 第1子・第2子  5,000円
第3子以降 10,000円
30,736
介護保険料加算 被保護者が負担すべき第1号保険料に対応 実費 261,038
期末一時扶助 年末における特別需要に対応 14,210円
一時扶助 保護開始時、出生、入学、入退院時などに際して、必要不可欠の物資を欠いており、かつ緊急やむを得ない場合に対応 費目毎に定める


種類 内容 15年度基準額
(1級地−1)
件数
住宅扶助 家賃、間代等 借家・借間の場合の家賃、間代等 次頁参照 975,494
住宅維持費 現に居住する家屋の補修又は建具、水道設備等の従属物の修理経費 年額 121,000円以内
教育扶助 義務教育に伴って必要な学用品費等 次頁参照 114,211
介護扶助 介護保険並びでの給付 現物給付 106,072
医療扶助 国民健康保険並びでの給付 現物給付 1,002,868
出産扶助 出産に伴い必要となる費用(居宅分娩・施設分娩) 居宅 204,000円以内
施設 149,000円以内
99
生業扶助 生業費 生計の維持を目的とする小規模の事業を営むための資金又は生業を行うための器具、資料代 45,000円以内 740
技能修得費 生計の維持に役立つ生業につくために必要な技能を修得するための経費 64,000円以内
就職支度費 就職のために直接必要となる洋服代、履物等の購入費用 31,000円以内
葬祭扶助 葬祭に伴い必要となる費用 大人 189,000円以内
小人 151,200円以内
1,777
勤労控除 基礎控除 勤労に伴って必要な経常的増加需要に対応するとともに勤労意欲の助長を促進するための経費 上限額 33,260円 103,728
特別控除 勤労に伴って必要な年間の臨時的需要に対応 151,200円 18,479
新規就労控除 新たに継続性のある職業に従事した場合の特別の経費に対応 10,600円 1,281
未成年者控除 未成年者の需要に対応するとともに、本人及び世帯員の自立助長を図る 11,600円 6,698

(備考) 生活扶助のうち入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、人工栄養費、加算及び勤労控除の件数については、厚生労働省「被保護者全国一斉調査」
(平成14年7月1日現在)による。
 上記以外の扶助件数については、厚生労働省「福祉行政報告例」(平成14年度)による。なお、件数は1か月平均である。


生活保護制度における最低生活費の算出方法 (平成15年度)


(1) 生活扶助基準(第1類費)
(単位:円)
年齢 1級地 2級地 3級地
1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
0 15,000 14,330 13,650 12,980 12,300 11,630
1 〜 2 21,830 20,850 19,870 18,880 17,900 16,920
3 〜 5 27,000 25,790 24,570 23,360 22,140 20,930
6 〜 8 32,090 30,650 29,200 27,760 26,130 24,870
9 〜 11 36,520 34,880 33,230 31,590 29,950 28,300
12 〜 14 44,100 42,120 40,130 38,150 36,160 34,180
15 〜 17 47,400 45,270 43,130 41,000 38,870 36,740
18 〜 19 42,090 40,200 38,300 36,410 34,510 32,620
20 〜 40 40,050 38,250 36,450 34,640 32,840 31,040
41 〜 59 38,260 36,540 34,820 33,090 31,370 29,650
60 〜 69 36,170 34,540 32,910 31,290 29,660 28,030
70 〜 32,400 31,180 29,480 28,360 26,570 25,560


(2) 生活扶助基準(第2類費)
(単位:円)
人員 1級地 2級地 3級地
1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人 43,520 41,560 39,600 37,640 35,690 33,730
2人 48,170 46,000 43,830 41,670 39,500 37,330
3人 53,400 51,000 48,590 46,190 43,790 41,390
4人 58,100 55,490 52,870 50,260 47,640 45,030
5人以上
1人を増すごとに
加算する額
440 440 400 400 360 360
(1)級地別に入院患者、施設入所者、出稼者を除いたすべての世帯員を合計する。
(2)冬季(11月〜翌年3月)には地区別に冬季加算が別途計上される。


(3) 加算額
(単位:円)
加算できる対象 加算額
1級地 2級地 3級地
老人 70歳以上 17,930 16,680 15,430
68、69歳の病弱者 13,450 12,510 11,570
障害者 身体障害者障害程度等級表の1・2級に該当する者等 26,900 25,020 23,150
身体障害者障害程度等級表の3級に該当する者等 17,930 16,680 15,430
母(父)子世帯 児童1人の場合 23,310 21,680 20,060
児童2人の場合 25,150 23,400 21,670
3人以上の児童1人につき加える額 940 870 800
(1)該当者がいるときだけその分を加える。
(2)入院患者、施設入所者は金額が異なる。
(3)このほか、「妊婦・産婦」などがいる場合は、別途、妊婦加算等あり。
(4)児童とは、18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある者。


(4) 住宅扶助基準
実際に支払っている家賃・地代
1級地 13,000円以内
2級地 13,000円以内
3級地 8,000円以内

地域によりこの額以上の特別基準あり。


(5) 教育扶助基準
区分 基準額
小学生 2,150円
中学生 4,180円

このほか必要に応じ教材費などの実費が計上される。


(6) 介護扶助基準
居宅介護等にかかった介護費の平均月額


(7) 医療扶助基準
診療等にかかった医療費の平均月額

このほか、出産、葬祭などがある場合は、
それらの経費が一定額加算される。

最低生活費認定額


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