黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。 |
法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。 |
一 | 黄りんマツチ |
二 | ベンジジン及びその塩 |
三 | 四―アミノジフエニル及びその塩 |
四 | アモサイト |
五 | クロシドライト |
六 | 四―ニトロジフエニル及びその塩 |
七 | ビス(クロロメチル)エーテル |
八 | ベータ―ナフチルアミン及びその塩 |
九 | ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの |
十 | 第二号から第八号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
一 | 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。 |
二 | 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。 |