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政策評価に関する有識者会議 開催要項

平成15年9月
厚生労働省政策統括官決定
平成18年2月改正

 趣旨
 政策評価については、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)や「政策評価に関する基本方針」(平成13年12月28日閣議決定)において、学識経験を有する者の知見を活用することが求められている。これらを踏まえ、厚生労働省が行う政策評価の客観性及び有効性を高めることを目的として、専門家の参集を求め、政策評価に関する助言等を得るため、「政策評価に関する有識者会議」(以下「会議」という。)を開催することとする。

 検討事項
 会議においては次に掲げる事項を中心として検討を行う。
 (1) 厚生労働行政に係る政策評価手法等について
 (2) 厚生労働省の政策評価体制について
 (3) 特定のテーマごとの政策評価の手法について
 (4) その他

 会議の運営
(1)会議は、政策統括官が学者、研究者等の参集を求めて開催する。なお、参集に係る期間は、政策評価法第6条の規定に基づく厚生労働省における政策評価に関する基本計画の期間とする。
(2)2に掲げる検討事項のうち、専門の事項を調査するため必要があるときは、ワーキンググループを編成することができる。
(3)会議は、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、公開とする。
(4)会議の庶務は、関係部局の協力を得て、厚生労働省政策統括官付政策評価官室において行う。


照会先政策統括官付政策評価官室 政策評価第二係
電話03−5253−1111(内線7780)


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