食品衛生分科会 分科会長 吉倉 廣 |
1. | ステアリン酸マグネシウムについては、人の健康を損なうおそれはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。なお、指定に当たっては、別添1のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。 |
2. | リン酸三マグネシウムについては、人の健康を損なうおそれはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。なお、指定に当たっては、別添2のとおり成分規格を設定することが適当である。 |
3. | 酸化マグネシウム及び炭酸マグネシウムについては、現在定められている使用基準を廃止して差し支えない。 |
4. | アセスルファムカリウムについては、別添3のとおり使用基準を改正することが適当である。 |
<照会先> | 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 蛭田、加藤(内線2444、2453) TEL:03(5253)1111(代表) |