03/08/05 厚生労働省独立行政法人評価委員会農業者年金部会第1回議事録         厚生労働省独立行政法人評価委員会 農業者年金部会                  第1回議事録 日時 平成15年8月5日(火)16:00〜17:15 場所 厚生労働省社会保障担当参事官室会議室(11階) 出席委員 安達委員、正置委員、森戸委員 1.開会 〇大友補佐  定刻になりましたので、ただいまから独立行政法人評価委員会農業者年金部会を開催 いたします。本日は大変お忙しいなか、お集まりいただきまして大変ありがとうござい ます。私は年金局の企業年金国民年金基金課課長補佐の大友といいます。部会長が決ま るまでの間、議事の進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。  開会に当たりまして、矢ア企業年金国民年金基金課長からご挨拶を申し上げます。 〇矢ア課長  企業年金国民年金基金課長の矢アでございます。よろしくお願いいたします。本日は 委員の皆さま方、この委員会への就任をお願いいたしましたところ、ご快諾をいただき まして誠にありがとうございました。また本日は非常にお忙しいなか、お集まりいただ きまして御礼申し上げる次第でございます。  独立行政法人、この制度自体、ご承知のように中央省庁改革の中で出てきたものでご ざいまして、一つは、国の機関について柔軟な活動ができるように、もう一つは、特殊 法人と言われている分野についても、より新しい形態での活動ということで、こういう 独立行政法人という仕組みができたわけでございます。  これからいろいろ、ご審議・ご評価いただきます農業者年金基金につきましても、従 来は特殊法人であったものを、これから独立行政法人にしていくということでございま す。後ほど詳しく説明させていただきますが、独立行政法人を従来に比べて非常に自主 性のある組織にしよう、弾力的な運営にしよう、というのが本質的な考え方でございま す。  ただその一方で、事後評価的なものをしっかりやっていこう、しっかり評価をするこ とによって、極端にいえば、その組織自体のあり方まで踏み込んで考えていくようにし ようというようなことでございまして、本評価委員会では非常にご苦労もおかけすると 思いますが、そういう大切な役割をお願いしたいということでございます。  本日は初回ということでもございまして、制度の仕組みとか、現時点での運営の考え 方の基本的なところをご説明を申し上げたいと考えております。また追々実際のスター トである秋までの間で、いろいろとご評価・ご審議等もお願いすると思いますので、今 後ともよろしく申し上げたいと思います。 2.議事 (1)委員紹介 〇大友補佐  では引き続きまして、委員の先生方のご紹介をさせていただきます。                  (委員紹介) 〇大友補佐  続きまして事務局のご紹介をさせていただきます。                (事務局出席者紹介) 〇大友補佐  続きまして、今回、独立行政法人となります農業者年金基金の方々のご紹介をさせて いただきます。                 (法人出席者紹介) (2)部会長・部会長代理選出 〇大友補佐  では議事に入ります。まず厚生労働省の独立行政法人評価委員会に基づきまして、部 会長につきましては、部会で決定し、また部会長代理は部会長が指名するということに なっております。今回は委員が3名ということでございますので、既に3名の委員の方 から、部会長としては正置委員、部会長代理としては森戸委員がいいのではないかとい うことでご意見を頂戴しております。それでよろしいでしょうか。                  (異議なし。)  それでは、部会長は正置委員、部会長代理は森戸委員ということに決定させていただ きます。ではこれからの議事の進行につきましては、正置部会長にお願いしたいと思い ます。よろしくお願いします。 〇正置部会長  ご指名でございますので、部会長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたし ます。ここに資料がございます。まず資料に沿って進めてまいりたいと思います。最初 に独立行政法人制度の概要につきまして、事務局からご説明をお願いしたいと思いま す。よろしくお願いします。 (3)独立行政法人制度の概要等について (4)独立行政法人農業者年金基金の事業概要について (5)中期目標案、中期計画案について (6)今後のスケジュールについて 〇大塚補佐  私から資料2から5について簡単にご説明させていただきます。まず、資料2でござ います。独立行政法人制度の概要でございます。課長からも説明がありましたが、国が 直接行うべき事務・事業、そして民間の主体に委ねることが可能なものがありますが、 その中間として民間に委ねることは採算性等の関係から難しいが国民生活や社会経済の 安定のためには公共的な見地から必要な事業がありまして、そういうものを担うものと して独立行政法人という制度ができたということでございます。  主に企画立案部門とは引き離しまして、理事長の判断により効率的かつ効果的に運営 するということで、ある程度の裁量権が委ねられているというものでございます。  「2.独法のポイント」をご覧下さい。最初に法人を所管する大臣が中期目標を示し まして、これが3〜5年の期間がございますが、その期間内にこの目標を達成するため に、理事長の裁量によって自由で弾力的な法人の運営が任される、というものでござい ます。それで非常に効率的・効果的な業務の成果を上げるということでございます。  特徴としましては、財務に係る弾力化というのがございますが、「企業会計原則」を 導入しまして「独立行政法人会計基準」というものが作られまして、これに基づきます と、今までの国立の機関ですと1年で予算を消化しないといけないということがあった のですが、余った部分は積み立てて翌年に繰り越せる、内部留保をすることができま す。  それと費目間で今まではなかなか他の費目に流用することは難しかったのですが、移 流用を弾力的に行うことができるようになりました。  運営費交付金というのは国の渡し切りの交付金でございまして、一項一目でこの中身 については区分けがございませんので、執行の段階では自由に使えるということになっ ております。そのかわりに事後に評価委員会等でチェックをするということになってい るわけです。  また、財務・業績・組織など運営全般については、積極的に情報を公開します。独立 行政法人の情報公開法も作られまして、これに沿って透明性を図るということでござい ます。  ただ、中期目標期間終了後には、中期目標期間の業績を踏まえまして、今後、次の中 期目標期間において、どの業務を継続するべきか、あるいは組織形態はこれでいいの か、という根本的な見直しをするということになっております。  次のページです。「3.独立行政法人評価委員会の設置と役割」です。  まず(1)です。これは最初に大臣が中期目標を設定するときに、評価委員会から大 臣に意見を述べるということでございます。それに基づいて中期目標が設定されました ら、法人の側から中期計画を設定する。これにつきましても、大臣が認可するわけでご ざいますが、認可に当たり評価委員会が意見を述べる、ということになっております。  それから役員に対する報酬、退職手当の基準に対しても評価委員会から意見を述べま す。社会一般の情勢に照らして適切かどうか、という見地から意見を言うことができる ということでございます。  (2)ですが、この中期目標・中期計画が設定されました後は、これに沿って法人が 年々業務を行うわけですが、毎事業年度終了毎に、業績は中期目標に照らして如何で あったのか、ということを評価していただくということでございます。各事業年度の評 価です。  また、財務関係が今後は重視されますので、大臣が承認を行う制度になっております が、それに当たり事前に財務諸表が適切かどうかをチェックするということでございま す。  年度末に剰余金が出た場合、それが自己努力、経営努力によって剰余金が出たという 場合には、目的積立金という制度がございまして、あらかじめ定めた目的、これは中期 計画の剰余金の使途という項目で定められますが、それに使えるように目的積立金とし て積むことができるのですが、それが適切かどうか、評価委員会で大臣に対して意見を 述べ、それに基づいて大臣が承認するということになります。  (3)ですが、中期目標期間が過ぎますと、3〜5年間の業績を総合的に評価しまし て、抜本的に今後の業務のあり方、組織のあり方について、大臣に対して意見を述べる という形になります。  次のページです。構成としては左に大臣がございまして、下に独法、右に各府省独立 行政法人評価委員会、これがうちの厚生労働省の独立行政評価委員会に当たるものでご ざいます。上に総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会というものがございます が、この総務省の評価委員会というのは、各省の評価委員会で毎事業年度の評価をした ものを二次チェックするという機関でございます。評価結果に対して各省の評価委員会 に意見を述べて、それを各省の評価委員会で必要に応じ法人、大臣に報告して改善を促 すというものです。  横串に総務省の評価委員会というのが、各省所管の法人の状況を把握して、共通的な 意見等を述べるということでございます。  ただ、そこでちょっと各省の評価委員会とバッティングする面がございます。左上に 「主要な事務及び事業の改廃に関しての勧告」というのがございます。中期目標期間が 終わりました段階で、総務省の評価委員会から直接大臣に対して、主要な法人の事務、 事業の改廃に関して勧告できる、ということになっております。ここのところが、うち の評価委員会とバッティングする部分でございます。  最終的に大臣が法人について見直しを検討する場合には、各省の評価委員会に意見を 聴くことになっておりますので、最終的にはここの評価委員会で意見をいただいて、厚 生労働大臣が決定をするということになります。  次のページは評価の流れです。先ほどから申し上げましたことを一括してまとめたも のです。まず厚生労働大臣が中期目標を策定、それに対して真ん中の評価委員会が意見 を述べる。中期計画、業務方法書の策定においても、評価委員会が意見を述べて、大臣 が認可するという形です。  それで事業年度ごとに業績の報告書が上がってまいりまして、評価委員会でチェック し評価する。それは公表します。それを上の方に書いてある総務省の評価委員会に通知 して、総務省の評価委員会で二次チェックをして、また意見をいただく、ということに なります。  またうちの評価委員会からも年度毎に必要に応じて各法人に対して業務見直し等の勧 告を行うことができます。  最終的に中期目標期間が終わったときに、大臣が法人の組織・業務の全般にわたる検 討をしますので、うちの評価委員会から意見を言います。また総務省の評価委員会から も勧告が出るという形になります。  次は資料3でございます。厚生労働省所管の独立行政法人の状況でございます。現 在、13年度から立ち上がっている3つの研究所がございます。これが現在、独立行政法 人として活動しているものでございます。本年の10月から7つが新たに独立行政法人化 します。そのうちの2つの法人、水資源機構と農業者年金基金は、他の省庁との共管法 人ということでございます。  16年3月には雇用・能力開発機構、4月にはほかの2法人、さらに国立病院機構がこ れは特殊法人ではございませんが、中央省庁改革の一環として既に16年度から独法化さ れることが決まっております。トータルして14法人が厚生労働省の所管ということにな るわけでございます。  次は資料4です。これら14法人、現在は3法人ですが、14法人に膨れ上がりますの で、すべて本委員会で、1つの委員会で評価するのは難しいということがございまし て、今般、評価委員会令、これは政令ですが、これを改正しまして、定員20名のところ を30名にしまして、さらに部会を作ることにしました。総会の下にこのように6つの部 会を作るということでございます。例えば農業者年金基金につきましては、他省庁との 共管ということで、1つの部会ということで審議をいただくということになります。  この部会につきましては、正委員だけでなく、幅広い・実践的な見地からご意見をい ただきたいということで、部会の対象となる法人に特に見識をお持ちの方を臨時委員と して任命しまして、専門的な見地からいろいろと評価をいただくということにしており ます。正委員の方は総会のメンバーにもなっておりますが、臨時委員の方につきまして は、所属されている部会の対象法人について専門的にご審議をいただくということに なっております。  次が部会と総会との役割分担でございます。左側が総会の議決を必要とする事項、右 側が部会の議決をもって委員会の議決とする事項ということでございます。屋上屋を架 さないように、ほとんど部会で中心的な事項はお決めいただく。それで特に毎年度の評 価とか、こういう業務方法書の認可とか、立ち上げのときの中期目標への意見というと ころは部会でやっていただいて、中期目標期間終了後の総括的な評価とか意見につきま しては、総会に上げていただく。もちろん部会で審議をいただいた結果を総会に上げて いただいて、総会で了承していただくという形にして、なるべく部会で実質的な審議は いただくという形にしていきたいと思います。これは前回7月4日に開かれました総会 で決定いたしております。よろしくお願いします。  次は資料5です。各部会の分担と委員でございます。6つの部会、横に眺めていただ きます。最後の農業者年金部会につきましては3人の方々に審議・評価をしていただくと いうことでごさいます。全体では、委員の方は26名、臨時委員の方が24名です。トータ ルで50名の委員の方にお願いをしております。  ここで少し最近の流れについてお知らせします。参考資料7というのがございます。 ここで今度、10月から独立行政法人化する法人に対しまして、特に特殊法人改革の観点 から、特殊法人等改革推進本部の下に参与会議というのがありまして−これは有識者か ら意見をいただく会議でございますが−その会議から本部長である総理に提言できると いうことになっております。そこで今度10月に立ち上げる法人の中期目標(案)等につ きまして、すでに6月にヒアリングが行われました。そこで指摘された事項が7月にと りまとめられて、提示されたものでございます。  特に言われていることとしては、総論のところの最初の〇印です。具体的な数値目標 というのを、なるべく中期目標に盛り込んでもらいたい、というようなことです。  2ページ目に経費削減というのがございます。ある法人で年間1%ぐらいの削減の目 標を出したところ、それでは少ないと民間の委員の方から言われました。できれば中期 目標期間中、1〜2割の削減目標をたてて、大胆に実施してほしいという要請がござい ました。これは総理からもテレビ等を通じて発言がございました。  厚生労働省所管の法人に対しては、特に福祉医療機構と労働政策研究・研修機構に個 別の指摘がありました。農水省の所管につきましても指摘がありましたが、農業者年金 基金につきましては、特別に個別の指摘はございませんでした。  参考資料8につきましては、今度は自民党のほうで特殊法人・独立行政法人化委員会 というのがございまして、参与会議のヒアリングを受けた法人で、特にまた注目するべ きものについて、またヒアリングを受けたということでございまして、また同じような ことを提言されております。特に言われているのが効率化ということで、経費節減につ きましては、毎年度1%節減などというような横並び的な取り組みではなく、より意欲 的な目標を中期目標、中期計画に盛り込むように法人に促すべきである、というような ことが言われております。  最後になりますが、参考資料10です。「中期目標期間終了時における独立行政法人 の組織・業務全般の見直しについて」というのが行政改革推進本部で決定されまして、 8月1日に閣議でも決定されました。  これは中期目標期間後に独立行政法人の組織をどうするか、業務をどうするか、とい うことの指針でございます。これはこういう指針に沿って主務大臣が法人の見直しを行 うというものでございます。具体的には、前文の最後のほうですが、「独立行政法人の 組織・業務全般について極力整理縮小する方向で見直すこととする。」という大変に厳 しい注文がつきました。  当省としても意見を出して、極力整理縮小というのは、これだけがあるべき前提では ないだろうということで意見を出したのですが、ちょっと上の総理等からの指摘という ことでございまして、これは入れざるをえなかったということでございます。  また審議会とここに書いてあるのは、総務省の先ほど申しました政策評価・独立行政 法人評価委員会でございまして、法律上では、この審議会が中期目標期間の終了後に勧 告を本来は出すのですが、その前年度に既に勧告内容を指摘して、それに沿って大臣が 翌年度以降の中期目標を立て、また予算にも反映させるような、こういう取り組みが指 針として書かれてございます。  これにつきましても、総務省の委員会が勧告を出して、それを受けて大臣が見直すと いうことだけが書かれておりますので、当省としては、各府省の評価委員会につきまし ても、ここにちゃんと明記するべきであるということを意見として申し入れたのです が、それは独立行政法人通則法に、必ず大臣が見直しのときには各府省の評価委員会の 意見を聴くというふうに明記されているので、そこは敢えて閣議決定の文書では必要は ないということで、そこには総務省の委員会の対応だけが最終的に残ったということに なってございます。  ただ、先ほど申しましたように、最終的には大臣が決定する場合には、当省の評価委 員会の意見を聴いて決めるということでございますので、よろしくお願いします。大 体、以上のような状況でございます。 〇正置部会長  ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご質問ございますでしょ うか。あるいはご意見はいかがでしょうか。  それでは私から質問させていただきます。資料4に総会と部会の役割分担の表がござ います。そこで部会長としては気になるところですが、「部会の議決を委員長の同意を 得て委員会の議決とする事項」というのがございます。  部会で決めまして、それをどういう形で、あるいはいつ、委員長の同意を得ていけば 委員会の議決になるのか、という具体的なやり方、進め方についてお聞きしたい。 〇大塚補佐  役割分担については、委員長もほぼ同意されておりまして、特別にこれについての問 題があるということではなく、例えば評価、今回は中期目標の設定ですが、そういうも のの意見が出た場合には、こういう意見が出ましたということを委員長に報告して、委 員長の承認を得るということです。  よって、右側に書かれている事項につきましては、特段の問題がない限り委員長が同 意されており、改めて委員長の同意を得る必要があるのは、何かの特段の問題がある場 合だと思います。 〇正置部会長  では事務局で大体はやっていただけるということでよろしいですね。ありがとうござ います。では引き続きまして、独立行政法人農業者年金基金の概要、あるいは中期目標 (案)について、事務局から、その後に中期計画(案)につきまして、農業者年金基金 の方からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 〇大友補佐  ではまず農業者年金基金の制度の概要につきましてご説明を申し上げたいと思いま す。資料6がございます。これに基づきましてご説明をします。資料6の1枚目です。 これが全体の姿を現してございます。現在、特殊法人の農業者年金基金がございます が、これがこの10月1日を持ちまして独立行政法人農業者年金基金となるということで ございます。具体的な業務内容につきましては、独立行政法人に伴った特段の変更はご ざいません、これまでの法律に基づいた制度の運営を行っていくということでございま す。  業務につきましては大きく分けて2つございます。1つは、平成14年1月から新たな 制度がスタートしております。この新制度に係る業務、もう1つは、それまでの旧制度 の経過措置業務、という形でございます。   まず新制度業務です。業務の内容の1つ目の〇です。14年1月から新しい農業者年金 基金制度がスタートしております。具体的には2つございますが、1点目は、新制度に おきましては、自分がかけた保険料を将来自分が受給する年金の原資とする「積立方式 」を採用した制度に移行している、ということがひとつでございます。  もう1点目は、意欲ある農業者を確保するという農政上の目的をもった政策年金でご ざいますので、一定の担い手には政策支援ということで保険料の国庫補助を行う、とい うことでございます。この2点が新制度の主要な業務ということでございます。  もう1つは2つ目の〇です。13年度までの改正前の制度の加入者、受給者に対しまし て、加入期間に応じた年金の給付を行うという業務でございます。これにつきまして は、経過的業務ということになるわけですが、現実には、こちらの受給者のほうが新制 度の加入者よりも現時点では遥かに大きいということでして、こちらの旧制度に係る業 務はかなりの事務量があるというのが現在の状況でございます。  この両制度につきまして2枚目以降に若干の概要をご説明しております。4ページを お開きください。4ページにございますのは旧制度ということでございます。これは昭 和46年1月1日施行ということで運営されてきた制度でございます。これが今回、14年 1月1日をもって新しい制度に衣替えしたという経過になります。  旧制度につきましては、被保険者は当然加入者と任意加入者の二種類がございまし た。保険料につきましては、平成13年の保険料で月額が20,440円ということでございま す。これを被保険者につきましては、実質上、制度がかわりましたので、旧制度の保険 料の徴収の業務というのは、事実上は終了したという段階にございまして、今後、引き 続き行います業務につきましては4番目の給付の事業です。これがさらに今後続いてい くという形でございます。  4番の給付につきましては、経営移譲年金、農業者老齢年金ということでございまし て、経営移譲年金の給付に要する費用は、全額国庫補助で賄うということになっており ます。この新制度のほうにつきましては、旧制度の給付の部分を引き続き経過的な措置 として抱き抱えていっているという形になりまして、1ページに戻ってください。新制 度は14年1月1日施行ということで既に動いております。こちらの被保険者につきまして は、すべて任意加入ということになっておりますので、旧制度にございました当然加入 者という部分が消えて、任意加入だけの制度になったということでございます。  保険料につきましては、通常保険料と特例保険料ということがございまして、特例保 険料につきましては一部は国庫補助があるという形でございます。  2ページです。給付につきましては、農業者老齢年金と特例付加年金ということでご ざいまして、特例付加年金につきましては国庫補助も合わせた額、これを原資として積 み立てた結果の給付がなされるという形になります。  5.国庫負担等、のところでございます。(1)は特例付加年金の給付に要する費用 につきまして国庫補助があるというのが1点です。これは新制度分としての国庫補助。  (2)ございますのが、経過的に存続する旧年金給付、旧脱退一時金、旧死亡一時 金、これらの給付に要する国庫補助をするという形でございます。この部分は旧制度の 部分を引き続いているということでございます。  次のページです。7.制度所管、ということでございます。旧制度の当時は農林水産 省と厚生労働省の共管ということでございましたが、新制度につきましては農林水産省 の単独所管という形で整理をさせていただいております。ただし、旧制度の分は引き続 き共管ということでございまして、今回、その評価なりをお願いいたしますのは、この 旧制度の部分につきます、その目標に対する業務の評価、ということでご審議をお願い しようと考えている部分でございます。  これらを区分けしたのは7ページ目にございます。7ページ目は独立行政法人農業者 年金基金の所掌を整理させていただいた表です。字が小さくて恐縮です。  考え方としましては、農業者年金基金の全体につきまして、農林水産省が所掌し加え て左側の事項の3番目ですが、業務というところの一つ目の・です。「経過的給付に関 する事項」ここの部分の旧法に係る部分、これを農林水産省と共に厚生労働省が共管す るということでございます。ここの部分につきまして、農林水産省の評価委員会が厚生 労働省の評価委員会に意見聴取をし、その結果を踏まえて農林水産省の評価委員会が全 体をまとめるという形で考えております。  では続きまして資料の8・9ページに、農業者年金基金の業務の実施体制につきまし て資料がございます。これは農業者年金基金のほうからご説明いただければと思いま す。 〇小貫室長  私から説明させていただきます。私どもの農業者年金の対象者、加入者、受給者、こ ういうものが全国的に賦存しているということでございまして、その業務の事実関係に つきまして、市町村の農業委員会、それからJAに業務を委託しているという特徴がご ざいます。それを前提としてこういう実施体制を仕組んでいるわけでございます。  まず左側に農業者年金基金がございます。新制度の農業者年金事業と相談事業という 形になっております。これにつきまして業務の主な部分、真ん中に市区町村(農業委員 会)、農業協同組合というものがございます。末端の窓口、ここで加入手続なり給付の 関係の申請書類等の受付け、内容・事実の確認等をしているわけでございます。被保険 者・受給権者等からここに出てくるわけでございます。  それの業務の指導を、上にございます都道府県の農業会議、これは農業委員会系統の 組織でございます。それから県の中央会というところで指導をお願いしているところで す。  私どもは膨大なデータを管理しておりますので、そのデータの管理等につきまして電 算処理をしておりますが、自前の電算ということではなく農林中央金庫の電算をお借り してやっておりますので、そこに業務を一部委託している。  農業会議所と全国農業協同組合中央会というものがございますが、これは業務の中の 相談事業がございますが、この相談事業につきまして、県に置かれている相談員の方々 を指導していただくという形になっております。  業務全体につきましては、こういう形で市町村等に委託しておりますので、また、厚 生労働省、農水省から所管をしていただいておりますので、受託先につきましては、地 方厚生局なり都道府県を通じて、立ち入り検査なり報告聴取というものをしているとい う形になっております。  下に書いてあるのが、具体的にそれぞれの受託機関で実施している業務の内容でござ います。まず農業協同組合で諸届書を受け付けていただきまして、農業委員会でそれを 点検するという形にして基金に書類が出てくるという形になるわけでございます。  県会議、中央会議は先ほど説明した通りです。その下は同じでございます。そういう 形で全体の業務を推進しております。  9ページに手続の流れを書いてございます。主に私どもは入り口のところの資格の審 査から始まりまして、その後に保険料をいただきまして最終的に年金を給付するという ことでございます。厚生労働省の所管の旧制度の関係につきましては、特に給付の関係 が中心になりますので、そこの部分について例示させていただいております。  旧制度の「経営移譲年金の裁定事務処理のフロー」としております。経営移譲者、こ の人たちは、20年以上加入してないといけないわけですが、特別カラ期間等を含めて20 年以上かどうかということ、農地面積が適法にあるか、年齢要件、というものを検討し ていただきまして、こういう内容につきまして記載した請求書を農協に出していただく わけです。そこで記載内容なり事実関係を確認していただきまして、農業委員会のほう に書類を出していただきます。  特に経営移譲年金ですと、農地の権利を移転して経営を移譲するということが要件に なっておりますので、農業委員会で農地の権利移転につきましての農地法の許可を行っ ております。農地法3条の許可等の確認、それから実際に農業に従事しているかどうか 等の農地基本台帳による確認をしていただきまして、その書類を農業者年金基金に出し ていただく。私ども農業者年金基金の中で記載内容につきまして再度チェックしまし て、電算処理をしまして、その内容につきまして下にありますが年金証書という形で、 これを農業委員会を経由しまして、経営移譲者に渡していくという形になるわけでござ います。  老齢年金のほうも同じような流れになっているわけでございます。以上です。 〇大友補佐  制度の概要はこういうことでございます。資料7に基づきまして中期目標のご説明を させていただきます。この資料7、これは法人全体の中期目標、中期計画ということで ございます。取りあえず中期目標をご説明させていただきまして、その後に中期計画を 説明してもらうという形にさせていただきます。  説明の際に、それぞれ農水の単独と今回の評価委員会において対象になる共管部分、 その部分は個々に触れさせていただければと思っております。  中期目標(案)でございます。  「第1、中期目標の期間」です。これにつきましては、独立行政法人農業者年金基金 の中期目標の期間は、平成15年10月1日から平成20年3月31日までの4年6カ月間とす るということでございます。  これはスタートが15年10月ということでございますので、ひとつの区切りということ で4年6月間ということではありますが、平成20年3月31日までを取りあえずの中期目 標の期間とさせていただくと考えております。  「第2.業務運営の効率化に関する事項」です。これにつきましては5点ほどござい ます。  1点は、運営経費の抑制。運営費交付金を充当して行う業務については、業務の効率 化を進め、新規に追加されるもの、拡充分等を除き、中期目標の期間中〇%の運営経費 の節減を行う。これは先ほど評価官室からもご説明がございましたが、1〜2割の削減 に努めよという指示も出でおりまして、ここの部分はもう少し検討をさせていただけれ ばと考えております。これにつきましては農水単独というふうに考えておりますが、旧 年金制度にかかる業務運営を行う上での経費の部分もございますので、全くノータッチ ということにはならないと思いますが、意見を、特段の業務部分からの運営経費の抑制 という観点で意見を述べることができるという形にさせていただければと思います。  2点目は、業務運営の効率化。事務書類の簡素化、事務処理の迅速化等により、業務 運営を効率化する。これにつきましては共管ということで考えております。  3点目は、組織運営の合理化。中期計画において、農業者年金制度にかかる事務量の 推移の的確な見通しに基づき、組織の見直し、常勤職員の適正な配置等組織運営の合理 化に関する具体的な事項を定め、計画的に推進する。これにつきましても、法人の組織 につきましては農水の単独所管と考えておりますが、旧制度の業務にかかる部分につい て、意見を述べることができる、という形にさせていただきたいということで、いま調 整中の部分ではございます。  4点目は、業務運営能力の向上等。職員及び業務受託機関の農業者年金担当者の業務 運営能力の向上を図るとともに、業務が適正かつ円滑に行われるよう、中期計画に定め るところにより研修等を実施する。この部分は共管というふうに考えております。  5点目は、評価・点検の実施。(1)として、業務の執行に当たっては、加入者の代 表者や学識経験者等から広く意見を求め、業務運営に適切に反映させる。(2)とし て、市町村段階の業務受託機関における事務処理についての考査指導については、委託 業務が適正かつ円滑におこなわれるよう、要件審査等の遂行状況や加入推進活動状況等 に重点を置き、各都道府県において2年に1回の割合で計画的に実施する。この5点目 につきましては、両方とも共管ということで評価の対象と考えております。  「第3.国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項」です。 4点ほどございます。  1点は、年金給付業務の適切な執行等。被保険者資格の適正な管理等を行う、適切な 年金給付を行う。これは旧制度につきましては、被保険者資格のほうはもう終了いたし ておりますので、年金給付の部分について共管という形で対象とさせていただければと 思っております。  2点目は、手続の迅速化等。農業者年金の被保険者の資格に関する決定。年金給付及 び死亡一時金に係る受給権の裁定、農業者年金被保険者証及び農業者年金証書の再交付 等の事務を迅速に処理するため、各申出等ごとの具体的な処理の期間を定め、公表した 上で処理を行う。また、その処理状況について、毎年度、定期的に公表する。この部分 につきましても共管と考えております。  3点目は、年金資産の安全かつ効率的な運用。年金資産の運用につきましては、受給 開始時までの運用結果が新規裁定者の年金額に直接反映されるため、安全かつ効率的に 行うとともに、基本となる年金資産の構成割合については、諸条件の変化に照らした妥 当性の検証を、毎年度、1回以上を行う。これにつきましては新制度が確定拠出型の制 度になっておりますので、それにかかる年金資産の運用ということでございますので、 農林水産省の単独ということでございまして、厚生労働省の所管を外れる、所管外とと らえさせていただいております。  4点目は、制度の普及推進。広く農業者の方々に政策支援をはじめとした農業者年金 制度の仕組み、特質を周知する。また、加入者に対しましては、制度運営の状況等の情 報をリーフレット、ホームページ等で定期的・迅速に提供する。これにつきましても、 旧制度は新たな加入者を求めるものではございませんので、農林水産省の単独の新制度 に係る部分、というふうにとらえていただきたいと思います。  「第4.財務内容の改善に関する事項」です。旧制度に基づく融資事業又は農地の割 賦売渡による貸付金債権の管理・回収を適切に進め、財務の改善に資するものとする。 これにつきましても農水の単独ということでございます。  「第5.その他の業務運営に関する重要事項」です。独立行政法人農業者年金基金法 附則第17条第2項の規定に基づき、基金が長期借入金をするに当たっては、市中金利情 勢等を考慮し、極力有利な条件での借入を図る。これにつきましても、財務にかかる部 分は農林水産省の所掌という整理をさせていただいておりますので、農林水産省の単独 ということで、今回、厚生労働省の評価の対象外というふうに考えております。  以上が中期目標の案であるとともに、農林水産省と厚生労働省のそれぞれの所掌分と いうことでご説明をさせていただきました。 〇小貫室長  私ども農業者年金基金が定めることになっている中期計画(案)についてご説明をさ せていただきます。  もともと独立行政法人通則法の中で、主務大臣から指示された中期目標、これを達成 するために中期計画を作成するということにされておりまして、その意味では左側の目 標に則して計画を並べさせていただいております。  「第1 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」です。  「1 業務運営の効率化に関する経費の抑制」です。前段のところは目標に書かれて いることでございますが、この数値目標を達成するために、加入者に対するサービスの 水準の維持に配慮しつつ、コスト意識の徹底を図る、それから一般競争入札の積極的導 入、計画的な物資の調達等を行いまして、この示された目標の実現に努力をしたいと 思っているところです。  「2 業務運営の効率化」です。(1)は、簡素化、迅速化、効率化等につきまして は、一つは今回私どもは14年1月1日に新制度に移りまして、かなりの部分で必要書類等 の整理はしたわけでございますが、さらに適正かつ円滑な審査を確保しつつ、関係者の 負担を軽減するために、申出書等は可能な限り簡素なものにいたしてまいりたいと思い ます。  (2)は、業務受託機関の事務処理の電子化への対応状況、情報セキュリティの確保 等に留保しながら、電子化された被保険者情報等の利用によりまして、窓口での申出書 等の点検・確認・申出書等の処理状況の把握等を業務受託機関において可能とするシス テムの開発・整備に関する検討を進めてまいりまして、そのようなシステムの積極的な 導入を図っていくことを検討してまいります。  (3)は、申出書等の点検・確認等の委託業務、これが現場で適正かつ円滑に行われ るように受託機関向けの実務者用マニュアルをいまでも作っておりますが、さらに内容 など見直してまいります、ということでございます。  「3 組織運営の合理化」です。(1)組織の見直しにつきましては、既に15年度中 に、保険料の徴収等の事務を行う担当課を、他の資格審査の課と統合しまして1つの課 を削減する。一方、電算システムの整備・活用等による業務運営の合理化、効率化を積 極的に進めるために、業務全般の電算システムの開発・整備を担当する部署を明確化す る等の見直しを行ってまいります。  (2)常勤職員数です。既に先ほども申しました14年1月1日の新制度への移行のと きに数を削減したわけですが、さらに今回、独法化に際して3名削減するということが すでに決まっております。その他にさらに期間中に5名の削減を図りまして、中期目標 当初87人を、中期目標期間の終了時には82人まで削減をしたいというふうに考えており ます。  「4 業務運営能力の向上等」です。(1)は、私どもの農業者年金基金の職員でご ざいます。新任職員につきましては、年金業務全般についての知識の修得を図るため に、毎年4月と10月の異動時期に研修を実施する。特に重要となっております年金資産 の運用、経営移譲等に係る農地諸制度等につきましての専門的知識を必要とする業務に 携わる職員につきましては、それぞれの分野に特化した専門研修を実施しますというこ とで、特に年金資産等につきましては、必要に応じて民間の機関が主催する研修等も活 用させていただきます、ということでございます。  (2)は、業務受託先の受託機関の担当者に対する研修です。都道府県段階を通じて 市町村段階を指導していただいているということでございますので、私ども基金としま しては、まず一義的には都道府県段階における受託機関の実務担当者なり新任担当者に 対する研修等を毎年度当初に実施します。  県が開催します市町村段階の受託機関に対する研修会等につきましては、この私ども の研修が終わったあとに実施していただくわけでありますが、速やかにすべての市町村 段階において対象として実施するように指導するとともに、必要に応じて私どもの基金 から直接役職員を派遣して研修を行うようにしてまいります。  「5 評価・点検の実施」です。業務の運営、年度計画等の重要事項について外部か らの意見を広く聞くために、現在の法律の中では評議員会という形で組織があるわけで すが、今度はそういう法定上のものがなくなりますので、それにかわりまして、仮称で ございますが運営評議会という形で、各年度の上半期と下半期にそれぞれ1回以上を開 催するということで、意見を反映しながら業務運営に適切に反映させますということに しております。  受託機関、市町村段階は3千百余、JAで1千の受託機関がございますので、そこに 対する業務が適正に行われているかどうかの考査指導につきまして、加入推進活動状況 等につきまして、こういうところを中心に、中期目標期間中に各都道府県で2回以上を 実施するということを基本に、毎年度20以上の都道府県において計画的に進めてまいり ますということです。  次に大きな項目です。「第2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向 上に関する目標を達成するためにとるべき措置」です。  1は、農業者年金事業の被保険者資格の適正な管理ということで、適切な年金の給付 を私どもが行うため、逆に被保険者からすれば適切な年金を受けるためには、資格要件 としまして、農業者年金の被保険者資格の記録を国民年金の被保険者記録と整合させる とともに、被保険者資格区分の変更が見込まれる者に対して、当該変更に即した申入書 等の速やかな提出を働きかけるようにします。  迅速な処理に関しましては、まず申出書を受け付けてから処分するまでの、通常要す るべき標準的な期間というものを下にあるように定めまして、この標準的な期間を定め た申出書については、その97%以上を当該期間内に処理することとして、その結果につ いては毎年度公表しますということです。大きく幾つか括っておりますが、入り口の加 入関係、加入の期間に関するカラ期間の申出であるとか、被保険者証等の再交付、保険 料額の変更申出書、受給に関する年金なり一時金の裁定請求書、こういうものにつきま して、このように日にちを定めてその期間内に処理を進めていきますということです。  「2 年金資産の安全かつ効率的な運用」です。これは年金基金法の中で安全かつ効 率的に行わなければならないと定められておりますが、その中で特に年金給付等準備金 運用の基本方針というものを定めることになっておりますので、それに基づきまして安 全かつ効率的に行ってまいります。  さらに基金の役職員及び年金資金運用管理全般に精通した外部の専門家の方を入れた 形で構成されている資金運用委員会というものを設けておりますが、引き続きこういう ものを開催しまして、運用状況、運用結果の評価分析等を行ってまいります。  年金資産の構成割合につきましては、毎年度資金運用委員会において検証を行い、必 要に応じて見直しを行ってまいります。  年金資産の構成割合、運用成績等については、四半期毎にホームページで情報を公開 する。加入者に対しては毎年6月末日までに、毎年度末現在で評価した個々の加入者に 対する運用結果を直接通知いたします。  「3 制度の普及推進」です。これは政策年金でございますので、可能な限り多くの 農業者の方々に、政策支援をはじめとした年金制度の仕組み・特質を理解していただく ために、末端の業務受託機関における制度説明会等を通じて制度の周知を図ってまいり ます。  現場のニーズを踏まえた利用者の立場にたった資料というものを作成しまして、広報 誌等を通じて随時公表してまいります。  情報の発信源となるホームページについてでございます。掲載される情報を毎月1回 以上更新していくとともに、内容の充実を図っていくということで、毎年度1回以上、 全体的な見直しを行い、中期目標期間中で、毎年度の平均で18,000件以上のアクセス件 数となるようにします。これは私どもはホームページを設置しまして平成13年度から2 年ほどしかたっておりませんので、その平均以上のものにしてまいりますということで ございます。  「第3 財務内容の改善に関する事項」です。基本的には年金事業につきましては、 保険料をいただいてそれを運用して皆さまにお返しするという形ですので、直接私ども は財務内容の改善に係わるものは、旧制度で行っておりました融資事業なり、農地の割 賦売渡による貸付金債権が残っておりまして、それにつきまして業務受託機関との密接 な連携、現地調査等によりまして、債務者に関する情報を把握しまして、すべての貸付 金債権について毎年度償還にかかる債権分類の見直しを行うとともに、農地の担保物件 の評価の見直しを期間中の期初と期中の2回を行うということで、適切な管理・回収を 行ってまいります。  その他業務運営に関する重要事項の中の長期借入金に関する事項につきましては、ほ とんどが法定されておりますのと、借入に当たりましては大臣からの指示、要請を受け て借り入れるということになっておりますので、ここには特段の定めをしておりませ ん。  「第4 予算」です。これにつきましては先ほどの数値がまだ決まっておりませんの で、それが決まり次第作成して別紙につけることにしております。  「第5 短期借入金の限度額」です。これは運営交付金等の受入れが何らかの事情で 遅れたような場合を想定いたしまして、人件費とか事務所の借料というようなものにつ きまして、大体2カ月分ぐらい対応できる金額ということで2億円というふうに決めさ せていただきたいと思っております。  「第6 剰余金の使途」です。基本的にはあまり剰余金は出ない形になるのかもしれ ませんが、私どもは使い道は業務の内容が法律で定まっておりますので、年金事業また はそれに付帯する事業ということで、使える範囲といいますと、ここにありますように 被保険者に対する情報提供の充実というようなことで、サービスの向上であるとか、制 度の普及・啓発のための広報活動の充実、電算システムの充実、こういうものに使って まいるようにしたいと思っております。  「第7 その他」です。これはまだ主務省令が出ておりませんが、主務省令で定める 業務運営に関する事項としては、職員の人事に関する計画を定める予定になっておりま すので、そのうち定数につきましては前のほうで述べておりますので、職員の採用にあ たって特に重要になります資金運用体制の充実等を図るために、専門的知識を有する人 材を確保するという形で適正な人員配置を行います、という内容にしたいと思っており ます。以上でございます。 〇正置部会長  ありがとうございました。ただいまご説明いただいた部分だけでなく、先ほどご説明 いただいた部分も含めてご意見あるいはご質問がございましたら伺いたいと思います。 いかがでございますか。 〇森戸委員  共管になっているということですが、具体的に共管というのはどういうイメージで仕 事をしているのかというのがよくわからないのです。そこはどうなっているのでしょう か。   〇大友補佐  もともと旧制度でこれまで旧制度の部分の予算と組織についても共管という形になっ ていたのですが、今回独法化するに当たりまして、一つの整理をさせていただきまし た。予算についてはすべて農林水産省に任すという形でございますので、組織について も予算の裏付けがなくなりますので、農林水産省の専管ということでございますから、 業務部分についてのみ共管ということであって、その業務にかかる部分で経費的なもの に係わるものは農水の専管という整理の中でも意見を申し述べることができるというか かわりをもって、農林水産省と整理をしていこうかと考えております。 〇矢ア課長  特殊法人時代というのはいま申し上げたように、ひとつは予算による統制のような話 と一般的に特殊法人の法制上は、よく書いてありますが、一般監督権限のようなものを 両方で行使しうるということだったと思います。  今度、独法化ということになりまして事実上の整理としては予算の関係も農水省さん が中心になるということで、厚生労働省として共管するところの実質的な意味が一番大 きいのは、この評価委員会で評価をしていただいて、それを厚生労働大臣も共管という ことで主務大臣、旧制度の部分ではイーブンの立場ですから、それぞれ独法なりに対し て必要なことを申し上げていくというのが、実質的に一番大きな厚生労働大臣としての 関与の仕方になるのではないかと思います。 〇正置部会長  私からも一つ質問です。農水省にも農業者年金部会のようなものはあるのですか。 〇矢ア課長  農水省さんも評価委員会でその中に部会のようなものがあると承知しています。 〇大友補佐  農水省さんもかなりの多くの法人もっておりまして、それで幾つかの分科会のような 形の形式にはしておりまして、農業の関係もかなりございますので、その一つの括りの 中に農業者年金基金の部分も入っているということでございまして、複数の法人を審議 する中の位置づけということになっております。 〇正置部会長  先生がおっしゃった共管ということにも関係するのですが、こういう理解でいいので しょうか。私どもはここで評価結果なりあるいは意見をまとめる、それを主管である農 水省さんの評価委員会のほうに申し述べるというか、連絡するというか、伝えるという か、そういう役割というような形ですか。共管という意味では。 〇矢ア課長  実質的には農水省さんのほうと連絡を密にしておっしゃるようにやっていくというこ とだと思います。立て方としては、イーブンの共管の部分ということについて言えば、 それぞれの評価委員会で評価して、それぞれの主務大臣、農水大臣なり厚生労働大臣と いうことだと思います。  ただ、結局は一つの組織体ですから、現実問題としては、当然ながら両省間、両大臣 間で実務的にはいろいろとすり合わせるというのは当然です。 〇正置部会長  そうですね。資料6の7ページを見ると、評価委員会から評価委員会への意見聴取と いう形で進んでいくのだというような形ですね。 〇大友補佐  私どもも初めての事務局でして、これがいろいろと手さぐりでやっている部分もちょ っとあります。改めて農林水産省と確認をさせていただきますが、現時点におきまして は、農林水産省のほうは当農業者年金基金に関しましては、全体を所掌しているという 形になりまして、厚生労働省については業務の一部分だけということですので、農林水 産省の評価委員会が、厚生労働省の評価委員会に意見聴取をして、全体を農林水産省の 評価委員会から総務省の評価委員会に通知するという形を取らせていただこうと思って おります。もう少し事務的にその辺りは詰めたいと思います。 〇正置部会長   ありがとうございました。約1時間ちょっと経ちまして時間がまいりました。最後に 今後の進め方につきまして、事務局からご説明をお願いします。 〇大友補佐  では資料の8に基づきまして、これは冒頭にご説明をするべきであったかもしれませ ん。恐縮です。実は、9月に第2回の部会を開催させていただき、この際に中期目標・ 中期計画・業務方法書のご審議と承認をいただくというように考えております。そのた め、今回の第1回の部会につきましては、中期目標と中期計画につきましてご提示申し 上げたということでございます。  したがいまして今回のご提示しました(案)につきまして、いろいろとご検討いただ いた上で、9月の第2回のときに、そのご審議と承認をいただくというふうに考えてお ります。  この中期目標と計画を下にしまして、10月1日に独立行政法人が設立され、運営がス タートするということでございます。   一方でこの評価というものが、やがて実績がまとまった段階でその評価をするという 時期がまいりますので、それに向けまして11月から12月に部会を2回程度開催させてい ただきまして、その業務実績の評価の基準等につきましてご審議をいただければと考え ております。  平成16年の7月から8月、この段階で平成15年度の法人の実績結果がでますので、こ れに対しまして、評価をしていただくということで、この際にも2回程度の部会の開催 をさせていただければというような全体の流れでございます。  それぞれの日程調整にあたりましては、農林水産省とも連絡をとりあって、連携がと れた形で進めることができるように、事務局として動いていきたいと考えております。  お配りしました資料でございますが、第2回の部会の開催にあたりまして日程表を配 らせていただきました。農林水産省との調整の結果で、9月9日以降の、なるべく早い 段階で、2回目の部会を開催しまして、承認をいただくという運びをつけたいと思って おります。つきましてはそれぞれのご都合のほどをご記入いただきまして返送いただけ れば、調整の上でお知らせをさせていただくということで考えております。よろしくお 願いします。  午前は10時から12時ぐらいで、午後は1時半から5時半ぐらいでお考えいただければ ありがたいと思います。  時間は目標と計画の審議ということになりますので、いろいろとご意見が多数ござい ましたら少しかかるかと思いますが、全体のボリュームはそうございませんので、1つ が1時間くらいの単位ではどうかと考えてございます。 3.閉会 〇正置部会長  わかりました。何かご意見ございませんか。では本日はこれで終了させていただきま す。ありがとうございました。                                      以上 照会先:政策統括官付政策評価官室 政策評価第二係 電話 :03-5253-1111(内線7780)     年金局企業年金国民年金基金課 国民年金基金係     03-5253-1111(内線3325)