○ | 知的障害者の入所施設について、人口当たりのベッド数の推移を見ると、欧米では増加したあと減少に転じているが、日本は増加してきており、これからが節目。なお、主に提供されるサービスは、欧米では医療的ケアであるのに対し、日本では生活支援と異なる。
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○ | アメリカでは、人口が比較的小規模の州において脱施設化が進んでいるが、ニューヨーク州では、政策策定者の方針決定が一貫していること、運営管理者の力量と経験等を要因として、大規模の州であるが障害者の地域生活移行が成功した。
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○ | アメリカのグループホームでは、不審死が起こっているなど、世話人の量と質の問題が問われている。グループホームが「ミニ施設」にならないようにする必要がある。
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○ | 障害者の家族は、入所施設に預かってもらうと安心であるため、脱施設化に反対する傾向にあるが、施設から地域への移行をやってみると良かったと思う家族が多い。
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○ | スウェーデンでは、1982年に成立した「社会サービス法」により国民の生活条件の平等がうたわれ、障害者を含むすべての社会的援助を必要とする人にサービスを提供しようということになった。
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○ | スウェーデンでは、1993年の法律で援護から権利の達成を目指し、パーソナル・アシスタンス制度を導入した。また、入所施設等の解体についても法律を制定した。
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○ | スウェーデンでは、入所施設を減らしてきている。小規模化、自己決定の尊重が重要。また、本人の意向を確認し、情報提供等の本人支援を行い、地域移行を支えるシステムを作っていくことが重要。
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○ | イギリスでは、1990年にコミュニティケアの法律を制定し、1993年から施行された。サービス利用者が可能な限り自立して生活したいという要求に応えるもので、利用者が自らの生活をコントロールし、選択することを基盤としている。
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○ | イギリスでは、ケアマネジメントが制度化され、高齢者・障害者がワンストップで受け入れられているのに対して、日本では関係者のケアマネジメントへの認識は低く、相談事業も分化している。
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○ | ダイレクト・ペイメントは、イギリスにおいて制度化されている一方で、日本では未着手であり、既存の介護人派遣事業や自薦ヘルパーの利点を発揮した制度を検討することが必要ではないか。
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○ | 日本と比較したドイツの障害者施策は、リハビリテーション、一般就労の促進、福祉的就労の場としての作業所、そして当事者参加を重視してきた特徴がある。
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○ | ドイツの社会扶助のうち、障害等の特別な生活上の困難がある場合の特別扶助については、介護保険制度の導入後は、障害者統合扶助のシェアが大きくなっている。
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○ | ドイツの障害者及び障害児に対して、社会扶助を基礎に置いた部分保険として介護保険があり、このような点を踏まえて参考とする必要があるのではないか。 |