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平成15年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会毒物劇物部会
毒物劇物調査会
調査審議結果とりまとめ


日時 平成15年8月12日(火)13:55〜16:25
場所 厚生労働省専用第15会議室
東京都千代田区霞が関1−2−2
出席者 櫻井委員、赤堀委員、秋田委員、梅村委員、大野委員、奥田委員、佐藤委員、川崎オブザーバー
中尾化学物質安全対策室長、下川微量化学物質専門官、樋口毒物劇物係


内容:
(議題1) (E)-ウンデカ-9-エンニトリルと(Z)-ウンデカ-9-エンニトリルとウンデカ-10-エンニトリルとの混合物((E)-ウンデカ-9-エンニトリル45%以上55%以下を含有し、かつ、(Z)-ウンデカ-9-エンニトリル23%以上33%以下を含有し、かつ、ウンデカ-10-エンニトリル10%以上20%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の除外について
「劇物」から除外することとされた。

(議題2) 5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-1H-エチルスルフィニル-1H-ピラゾール-3-カルボニトリル(別名エチプロール)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の除外について
「劇物」から除外することとされた。

(議題3) 4-シアノ-3,5-ジフルオロフェニル=4-ブタ-3-エニルベンゾアート及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の除外について
「劇物」から除外することとされた。

(議題4) メチル=N-{2-[1-(4-クロロフェニル)-1H-ピラゾール-3-イルオキシメチル]フェニル}(N-メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物の指定について
原体及びこれを含有する製剤を「劇物」と指定することとされた。

(議題5) フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物の指定について
原体及びこれを含有する製剤を「毒物」と指定することとされた。

(議題6) 三塩化チタン及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物の指定について
原体及びこれを含有する製剤を「毒物」と指定することとされた。

(議題7) 六弗化タングステン及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物の指定について
原体及びこれを含有する製剤を「毒物」と指定することとされた。

(その他)
前回の毒物劇物調査会の議事要旨について了承された。


<連絡先>
〒100−8916 千代田区霞ヶ関1−2−2
厚生労働省・医薬食品局・審査管理課・化学物質安全対策室 毒物劇物担当:樋口
TEL 03−5253−1111(内線2798)
FAX 03−3593−8913


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