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資料2
「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして
厚生労働大臣が定める物質」について(案)

 改正食品衛生法第11条第3項に基づく「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質」については、カテゴリーとして指定することとするが具体的な該当品目例は、以下のとおり。
 なお、これらカテゴリーと安全性が同程度と考えられるものは、カテゴリーとして追加するものとする。

(1)  ミネラル類、ビタミン類、アミノ酸類
 具体例:
  ○ミネラル類
 塩化カリウム、クエン酸鉄、コハク酸クエン酸鉄ナトリウム、酸化マグネシウム、水酸化アルミウム 等
  ○ビタミン類
 L-アスコルビン酸、イノシトール、β-カロチン、酢酸dl-α-トコフェロール、葉酸 等
  ○アミノ酸類
 DL-アラニン、L-アルギニン、塩酸L-リジン、L-グルタミン酸ナトリウム、2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニン 等
(2)  農薬取締法第2条に規定する特定農薬(天敵を除く)
  ○特定農薬(天敵を除く)
 食酢、炭酸水素ナトリウム

なお、天敵については、そもそも食品に残留しないことから、ポジティブリスト制の例外とする必要はないと考えられる。


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