03/07/28 第22回労働政策審議会雇用均等分科会議事録            第22回労働政策審議会 雇用均等分科会 1 日時: 平成15年7月28日(月)13:30〜15:30 2 場所: 厚生労働省省議室9階 3 出席者:    労側委員:岡本委員、秋元委員、片岡委員、佐藤(孝)委員、吉宮委員    使側委員:前田委員、渡邊委員、川本委員、山崎委員    公益委員:若菜会長、樋口委員、横溝委員、今田委員、奥山委員、佐藤(博)委員 ○分科会長  定刻になりました。ただいまから第22回労働政策審議会雇用均等分科会を開催いたし ます。本日は吉川委員が欠席しております。  早速議題に入ります。本日の議題は前回に引き続いて「事業主が講ずべき短時間労働 者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱について 」です。前回諮問を受けたこの告示案要綱について、意見がございましたらお願いいた します。 ○労側委員  前回、最後に申し上げた事項について、事務局の考え方も含めて、もう一度お聞きし たいのです。報告書に基づいて諮問されたということなのですが、いま一度その旨を精 査しますと、報告書の中の重要な柱だてとなっている「通常の労働者とパートタイム労 働者との間の公正な処遇を実現するための方策について」ということで、この中には2 つほど結論的に含まれています。  2頁で、パートタイム労働者の雇用管理の改善というのは、法令の整備を含む社会制 度の改革が図られていく、ということを報告書は言っています。そしてその中でという ことで「通常の労働者とパートタイム労働者との間の公正な処遇を実現していくための 社会的ルールが考えられるべきものであり、現状を考えると、労使を含めた国民的合意 形成を図りながら、段階を踏まえつつ、そのあり方を改善していくことが求められる。 したがって、パートタイム労働法をはじめ、労働関係・社会保障関係法制の整備が行わ れてきていることなども踏まえつつ、今後とも必要な法的整備が着実に行われてゆくべ きであるが、当面は、通常の労働者との均衡を考慮した処遇の考え方を指針に示すこと によって、その考え方の社会的浸透・定着を図っていくことが必要である」という書き 方で具体的に指針に規定すべきことが書いてあるのです。  今回諮問されたのは、この文章の「当面は通常の労働者との均衡を考慮した処遇の考 え方を指針に示すことによって」ということですが、その前にある「社会的ルールを含 めた法的整備」というのをどのように考えるかです。  この間の議論を見て、私どもとしては、いまの指針はモノサシがないので、まずその モノサシをつくって、その社会的浸透・定着を図って、目指すべきは社会的ルールを含 む法的整備であると受け止めているわけです。したがって、この報告に鑑みますと、今 回諮問されている指針がどっちの方向に向かうのかを、せめて当審議会できちんと示す べきである。現行指針を考えると、第1の趣旨に入れてもらえないか、また、入れるべ きではないか。そのことについて是非工夫してほしいということを申し上げました。  2つ目に、この指針の事項の第1の考え方でモノサシを示しているわけですが、その 中に、特に通常の労働者とパートタイム労働者と同じ職務の場合について、職場実態を 十分考慮すること、家族的責任については、その運用にあたって十分考慮するという2 つの面が含まれているのです。しかし前回の審議会での事務局での答弁は、運用事項な ので、これは指針から落とすということだと思ったのです。しかし、これはまさに重要 事項ですので、何とか指針に入らないか。もし指針に入らない場合でも、通達等できち んと明確にその考え方を示すべきではないかというのが、前回に引き継ぐ意見です。  さらに、前回も申し上げて事務局の考え方は聞いたのですが、特にモノサシ、均衡を 図るにあたって大事なことは、このモノサシの中心になっている役割の変化や人材育成 のあり方についてです。前回私のほうからは、方針、つまりパートタイム労働者と通常 の労働者とはもともと扱いが違うのだから、方針が違うのだからということで、いわば 入り口から違いを強調して比較しようとしないということについて、役割の変化や人材 育成のあり方が違うのだからということでやられては困るので、そこはパートタイム労 働者の実態を含めた能力アップとかを十分把握して行うことが必要なので、是非そのこ とも明確にしていただきたいのです。  報告をつくる過程でも再三申し上げたのですが、総合職と一般職は違うのだからとい うことで、男女雇用機会均等法のコース別雇用管理などをイメージしてしまうのです。 雇用管理がパートと通常は違うのだから、ということがないように。そのためにこの指 針をつくっているわけですから、そういう観点でやっていただきたい。  3つ目、これは苦情処理に関わる事項とも関連してくるのですが、賃金などの違い、 労働条件の違い等についてパートタイム労働者が苦情を申し立てる、特に行政に申立し た場合に、どういうルートになるのか。つまり、労働基準に関わっては労働基準を扱う 部署なのか、雇用均等に関わるものは均等室なのか。パートタイム労働というのは、課 題によっては両方入り交じっているので、どのように扱われているのか。その辺の担当 部署なども、パートタイム労働者がちゃんと対応できるように行政側はすべきではない かというのが3点目です。 ○事務局  お答えいたします。公正な処遇の実現に向けてということで、今、労側委員からも、 3月18日付けの報告書、本日の資料で参考5の言及があったところです。確かに記の1 の所、「通常の労働者とパートタイム労働者との間の公正な処遇を実現するための方策 について」の中で2頁の下のほうの段で「パートタイム労働者の雇用管理の改善は、雇 用システムの変化やさらには関連する法令の整備も含む社会制度の改革等とともに図ら れていくものである」というパラグラフとその次のパラグラフ「したがって、パートタ イム労働法をはじめ、労働関係・社会保障関係法制の整備が行われてきていることなど も踏まえつつ、今後とも必要な法的整備が着実に行われてゆくべきであるが、当面は、 通常の労働者との均衡を考慮した処遇の考え方を指針に示すことによって、その考え方 の社会的な浸透・定着を図っていくことが必要である」。そういう位置づけの中での今 回の指針の改正ですので、この趣旨は踏まえていますが、あくまでパートタイム労働法 に基づく指針です。その中では、今回の指針改正というのは現行法の枠組みを前提にし ており、この中で現行のパートタイム労働法においては、働きに応じた公正な処遇とい う理念、目指すべき方向が、就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮という考え方 で表現されているということで、指針の中に位置づけるのは難しいと考えております。  報告の4頁のイとロの下の「職務が同じかどうか、労働者の人材活用の仕組みや運用 等が同じかどうか等については、職場の実態も考慮して判断するものであり、その際に 混乱をもたらさないよう十分な配慮が必要である。なお、労働者の人材活用の仕組みや 運用等の中には、育児・介護などの家族的な責任を考慮した運用が含まれることが望ま れる」という箇所ですが、ここは、基本的な考え方の中で、職務が同じかどうか、人材 活用の仕組みや運用等が同じかどうかと、そういうことでモノサシを示したということ です。また、そのモノサシについて、どのように考えていくか、当てはめ方をどうする かなどについては、具体的解釈にあたっての留意点として、そのような性格のものは、 指針の解釈を示す通達の中で記述するのが適当と考えています。  内容については、この分科会の中での議論を踏まえて、その通達の中に書き込んでい きたいと思いますが、人材活用の仕組みや運用が同じかどうかなどに関しては、特に後 段の部分、「家族的責任を考慮した運用が」ということがあります。ここも、労働者の 人材活用の仕組みや運用等が同じかどうかを見るにあたっては、例示として、人事異動 の幅や頻度等が出ていることと関連して、こういった留意点が尚書きされたと認識して おります。ですから、この留意点についても、異動の幅や頻度をどのように見るかとい う解釈とともに、通達で示していくことが適当と考えています。  ここの箇所は1月31日の分科会のたたき台において出された考え方、「育児・介護な どの家族的責任を有する労働者については、その事情を配慮した結果として、その労働 者の異動の幅・頻度が少ないことがあるが、労働者の人材活用の仕組みや運用等を比較 するにあたって、そのような事情を考慮することが望まれる」、そのことを踏まえた形 で、指針ではなく通達で示していくことを考えております。  ここの部分と関連していまご指摘がありましたのは、役割の変化や人材育成のあり方 が例示の所に書かれているけれども、ここの所の考え方です。  「役割の変化」というのは職務に課された責任、権限の重さの変化を見ていくことで す。「人材育成のあり方」というのは、時間的経過の中で、労働者にどのような職務経 験を積ませていく仕組みを有しているかについて、制度化・慣行化されて客観的に把握 できるものによって見ていくことを考えています。  ただ、人事異動の幅や頻度、役割の変化、人材育成のあり方というのは例示で、総合 的に勘案して人材活用の仕組みや運用等を判断していきます。単に名称がパートタイム であるとか、単に時間が短いからということだけではなくて、どういう制度として設け られているか、そして、その制度や仕組みが実際に運営されているのかという実態を踏 まえて判断していく、そのように考えております。  そういう考え方を通達の中に示すことによって、人材活用の仕組みや運用等が実質的 に異ならない状態にあるかどうか、各企業の実態を踏まえて、まず現場の労使において 具体的に検討していただきたいと考えています。  次は、苦情処理、行政のほうに相談があったときにどうするかというご質問ですが、 おっしゃるとおり、パートタイム労働者からの相談、企業の雇用管理のほうからの相談 につきましても、パートに関わる相談はかなり多岐にわたっていると思っております。 労働基準行政に関わること、職業安定行政に関わること、そして雇用均等行政に関わる こと、いろいろな部署にまたがっています。  これはパートタイム労働者に関わる問題だけではないのですが、いろいろな相談に関 して、都道府県労働局が出来たということもありまして、現在、各都道府県労働局では 「総合労働相談コーナー」を開設しております。こちらのほうでは、労働問題に関す る、あらゆる分野の相談を、専門の相談員が面談や電話で受けるという、労働相談のワ ンストップ・サービスを実施しています。特にパートに関わる相談はいろいろな部署に またがることもありますので、相談者にとっては、ここを利用していただくのが便利で はないかと思っております。これは各都道府県労働局に置かれていますが、労働基準監 督署その他の所にも置かれていて、各都道府県ごとにかなりの数があります。そこで情 報提供や相談の受付を行っております。  ここはあくまでワンストップ・サービスということですので、総合労働相談コーナー に寄せられた相談の中で法令に関する問い合わせ、例えば労働基準法に関わる、かなり 具体的な相談については、相談された事項を所管する行政機関から専門的に回答する必 要があります。さらには、そこが法令に基づく対応、行政指導等を行うようなこともあ るかと思います。それについては、所管の担当の所で事案の取次を行っております。そ のとき相談者に、たらい回しをされたという思いを持たれないように、また、取次先で 相談者に同じことを言わせないように、この総合労働相談コーナーと担当の部署が十分 連携を図りながら対応していくように努めています。このような形で対応していきたい と考えております。 ○労側委員  相談はたらい回しにならないように、担当部署をはっきりして、案件に応じて対応し たいということですね。  モノサシをめぐる労使のことですが、例えばパートと通常との賃金格差について説明 に納得がいかないということで紛争を生じた場合に、当該の労使の苦情処理でも解決で きないということなどもあって、次は行政ということで、パートタイム労働者が、自分 の賃金について会社から説明を受けたのだけれども、いまのモノサシではどうも納得が いかないというので労使が食い違った場合に、賃金について、または年休についてなど テーマがいろいろありますが、紛争をめぐって労使の意見が違ったということで行政に 相談に行った場合に、どういう扱いになりますか。 ○事務局  具体的な個別労働紛争になったような事案については、そういう関係でいいますと、 都道府県労働局が行っているような個別労働紛争解決のシステムに移行することも考え られると思います。 ○労側委員  均等室はやらないのですか。 ○事務局  あっせんというような形になると思います。 ○労側委員  お互いがもめ事になって指導・勧告というような手段を講じた場合に、個別紛争を扱 う所に行けばそこでやってしまうのですか。どういうふうになるのですか。その辺のた らい回しはないのですか。 ○事務局  そういう案件については、総合労働相談窓口コーナーが事案を振り分けて、行政指導 でするもの、個別労働紛争として考えるものということを整理して対応していく。複数 の事案にまたがるようなものについても、そこのところは連携しながらするということ で現在進めています。 ○労側委員  私が言いたいのは、どこが責任を持つのか。行政責任をきちんと明確にすべきだと思 うということです。 ○事務局  全体のシステムは都道府県労働局の下でのシステムで、いちばんの総括的な責任者は 労働局長になり、その指揮命令下で連携をとりながら進めていくのです。 ○労側委員  総合的にやる。 ○事務局  はい。もちろん案件によって1つで済むものであれば、そこの担当部署がすることも ありますが、それぞれ事案の内容に応じてということです。 ○労側委員  人材育成のあり方や役割の変化等は、実態を把握しながら客観的に判断するようにし たいという説明でしたが、是非、雇用管理が違うから、ということのないようにしてい ただきたいのです。  特にコース別雇用管理などに関わる役所の、それに似たような文章で「コース別雇用 管理の留意事項」というのがあります。その中にも、職務内容や処遇について合理性や 透明性を高めること、という文言があるのですが、それは通常の労働者とパートタイム 労働者の賃金や処遇について同じような性格のものだと思うのです。そういう意味で も、透明性や合理性を高めるような通達であるように、先ほど事務局が出された意見や 考え方を是非貫いてほしいのです。 ○分科会長  よろしければ、ほかの方のご意見を伺います。 ○労側委員  この議論の間、指針の効果についてずっと問題提起してきたことがあるのです。今回 示されたこの指針でも、先ほどからのお答えにあるように、通達で示すという部分が大 変多い内容になっておりますが、指針を見て労働者がわかる、事業主がわかるというこ とにならないと、その効果もなかなか上がりにくいと思うのです。もちろん、通達で示 されているのですから、行政には文書が出るわけですが。例えば前回お話があった、パ ンフレット等を活用するという部分について、通達で示すというのは、そのパンフレッ トにほとんどが盛り込まれると考えてよろしいでしょうか。もしそうでなければ、具体 的なことがわかるようなPRの方法を是非徹底していただかないと、この効果も上がら ないと思いますので、よろしくお願いします。 ○事務局  指針で示しても、一般の国民の方、事業主の方、また労働者の方が告示そのものを見 ることはなかなかないと思いますので、こちらとしてはパンフレットなどを用意するこ とを考えております。そして、職務が同じかどうか、人材活用の仕組みや運用がどう か、その他この審議会で議論された中で確認されたこと等については、なるべくそのパ ンフレットの中に盛り込んで、理解されるようにしていきたいと思っております。 ○使側委員  今までの指針も必ずしも十分に浸透していたのかということは定かではないのです。 今度は均衡処遇という大きな問題が入ったわけですから、わかりやすいパンフレットや リーフレット、それから説明会等を頻繁に開催していただけるようにお願いしたいとい うことが1点です。  もう1つは、事業主団体も労組のほうもそれぞれ、従業員の方や企業の方に積極的に 働きかけて、企業主と従業員がうまく連携をもって、せっかくのこういうものですか ら、これに向かって前進するような方策を何か考えていく必要があると思います。その ような意味において、施策を浸透させるのも事業主団体の役割でもありますので、何か できれば、いくらかでもお手伝いをしたいと思っておりますので、その辺もよろしくお 願いいたします。 ○分科会長  ほかにご発言がなければ、本件「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等 のための措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」について、これまでの議論を もとに答申の取りまとめをしたいと思います。  前回も含めて、これまでの議論をまとめますと、指針の中身としては、去る3月18日 付けの本分科会報告に照らしますと、おおむね妥当ということではないかと思います。 もう1点は、いろいろな議論の中で、答申の中でも、指針改正が公正な処遇を実現する ためのものであるということを明確にすべきだ、という意見があったと思います。こう いう意見を踏まえると、3月18日付けの報告書の記1の「通常の労働者とパートタイム 労働者との間の公正な処遇を実現するための方策について」というこの部分から2頁の いちばん下「パートタイム労働法をはじめ、労働関係・社会保障関係法制の整備が行わ れてきていることなども踏まえつつ、今後とも必要な法的整備が着実に行われていくべ きであるが、当面は通常の労働者との均衡を考慮した処遇の考え方を指針に示すことに よって、その考え方の社会的な浸透・定着を図っていくことが必要である」この部分を 確認することではないかと思います。それでは、これまでの議論の整理を踏まえまし て、公益委員として、これから10分程度時間をいただいて、案文の作成をいたしたいと 思います。その間、労使の委員の方は事実上休憩ということになります。  傍聴の方に申し上げておきます。お入りになったときに「傍聴にあたっての留意事 項」というのが渡されているかと思いますが、会議が続いておりますので、これはその 間も守っていただくことを特にお願いします。それほど時間がかかりませんので、この 会議室の中では着席のままお待ちください。               (案文作成のため会議中断) ○分科会長  会議を再開いたします。公益委員で相談しました報告文の案文について、事務局のほ うから配付をお願いします。                (報告文(案)配付) ○分科会長  いまお配りした案文を事務局のほうから読み上げていただきます。 ○事務局  報告の内容を読ませていただきます。「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の 改善等のための措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」について。  平成15年7月22日付け厚生労働省発雇児第0722001号をもって諮問のあった標記につ いては、本分科会は、下記のとおり報告する。  記。厚生労働省案は、平成15年3月18日付け「労働政策審議会雇用均等分科会報告」 にかんがみ、おおむね妥当と認める。なお、通常の労働者とパートタイム労働者との間 の公正な処遇を実現するための方策については、パートタイム労働法をはじめ、労働関 係・社会保障関係法制の整備が行われてきていることなども踏まえつつ、今後とも必要 な法的整備が着実に行われてゆくべきであるが、当面は、通常の労働者との均衡を考慮 した処遇の考え方が示された改正指針によって、その考え方の社会的な浸透・定着を 図っていくことが必要である。以上です。 ○分科会長  報告については、いま読み上げられた案文でよろしいですか。                 (異議なしの声) ○分科会長  異議がないようですので、この報告案文のとおりの報告にさせていただきます。  なお、本報告につきましては、私から労働政策審議会長宛てに報告を行い、その後労 働政策審議会会長から厚生労働大臣に答申することになっておりますのでご了承くださ い。  以上をもって指針に関する審議は全部終了しました。本当に長期間にわたってお忙し い中、時間を割いて精力的にご議論いただきましたことに心から御礼申し上げます。皆 様、ご協力ありがとうございました。事務局から挨拶がございます。 ○事務局  ただいま、指針を改正する告示案要綱について、その内容はおおむね妥当であるとい う趣旨の答申をいただきました。本当にありがとうございました。  思い返しますと、昨年9月から、今後のパートタイム労働対策のあり方について、特 にその中でも、通常の労働者との間の公正な処遇を実現するという観点から議論を重ね ていただきました。そして今年3月の報告書を経て本日の答申となったわけですけれど も、この間、労使各側委員はそれぞれ、お立場が異なる場面もありましたが、常に真摯 なご議論を重ねていただけたと思っております。  また、公益の諸先生方は、分科会長をはじめ、調整その他で大変なご苦労をおかけし て、心から御礼を申し上げたいと思っております。  今日答申をいただきましたので、この後厚生労働省のほうでいくつか作業をしなけれ ばなりません。1つは、この指針の策定・公表という作業があるわけですが、なるべく 早く告示をしたいと考えております。また、この指針を関係方面に周知・浸透を図ると いう大変難しい仕事がこれから待ち受けております。今日の議論の中にもありましたよ うに、この指針だけではわかりにくいところは通達でお示しをする、そして、指針や通 達を直接見ることがないと思われる企業の方、パートタイマーの方、その他関係者の方 にわかりやすいようにパンフレットなどを準備するといったような問題、説明会をどう いう形で開いていくかということ、これらがこれからの作業としてあると思います。  今回の指針をパートタイム労働者を使っておられる職場でいかに定着させていくかが 大変大きな、そして難しい課題であると思っておりますので、委員の諸先生方、特に労 使の団体には引き続きよろしくお願いいたします。  もう1つ作業が残っておりますのは、パートタイム法第5条で厚生労働大臣が短時間 労働者対策基本方針を定めることになっており、現行の基本方針の見直しをするという こともテーマの1つでした。私どものほうで、たたき台を準備したいと考えておりま す。まだ時期ははっきり予定できませんが、その準備が整いましたら然るべきタイミン グで、またこの審議会でご議論をいただきたいと思っております。  本当に長い時間をかけて、大変な回数の審議会でしたけれども、ありがとうございま した。御礼申し上げます。 ○分科会長  今回の会議の署名委員は、吉宮委員と渡邉委員にお願いいたします。  最後に、次回のスケジュールについて事務局のほうから説明していただきます。 ○事務局  次回は9月10日です。詳細は追って連絡いたしますので、よろしくお願いいたしま す。 ○分科会長  本日の会議をこれで終了いたします。どうもありがとうございました。 照会先:厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 短時間・在宅労働課