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今後議論すべきテーマ

 育児休業について
対象となる労働者の範囲
休業期間
取得回数
  (・ 保育サービスとの関係)

 介護や看護のための措置について
   ・ 介護休業
   ・ 子の看護休暇

 休業以外の措置について
   ・ 勤務時間短縮等の措置等


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