IV 確定拠出年金制度
1 確定拠出年金制度の概要
○ | 確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定される年金。年金資産の運用は加入者自らが行う。(平成13年10月施行) |
○ | 加入者の転職等の際には、転職先の制度に年金資産の移換(ポータビリティー)ができる。 |
○ | 企業ごとに実施する企業型年金と、国民年金基金連合会が実施し個人単位で加入する個人型年金がある。 |
<特徴>
○ | 自己責任(運用方法を各加入者が決める) |
○ | 個人毎に資産管理 (年金資産が個人毎に管理されるので、各加入者が残高を把握できる。) |
○ | ポータビリティー (労働移動が頻繁に行われる業種の人にも年金の確保が可能) |
○ | 企業負担の軽減 (経済情勢などの不確定要素に関わりなく、将来の掛金負担の予測が容易) |
確定給付型年金 | 確定拠出型年金 | |
運用の主体 | 企業などが運用方法を決定 | 個々の加入者が運用方法を決定 |
資産の管理 | 資産を一括して管理 | 個人ごとに資産を管理 |
年金額 | 企業などが将来の年金額を約束 | 企業などは年金額を約束せず、運用収益によって額が決定 |
<見直し規定(確定拠出年金法附則第4条)>
(検討)
第 | 四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
(参考2)確定拠出年金制度のポータビリティー
(注1) | (1) | DC=確定拠出年金 |
(2) | 確定給付年金(厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、私立学校教職員共済制度等) | |
(注2) | (1) | 60歳未満であること。 |
(2) | 専業主婦や公務員等の個人型年金に加入できない者であること。 | |
(3) | 確定拠出年金への加入期間が合計で3年以下であること。 等 |
○ | 従業員が401Kプランに拠出した金額(課税前拠出)に応じて、一定割合を事業主が上乗せ拠出し、従業員拠出と合算した金額の範囲内で課税が繰り延べされる。 |
○ | 従業員の課税前拠出については、従業員の指示に従い、事業主が直接401Kプランに拠出する拠出金として、税務上は事業主拠出として扱われている。 |
○ | なお、税務上、従業員拠出として扱われるのは、税引き後拠出であり、この拠出金の給付時には課税されず、引き出しも基本的に自由である。このように、課税の取扱いが相違することから、従業員拠出は事業主拠出と勘定を分けて、資産管理を行なっている。 |