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確定拠出年金
連絡会議
第6回
平成15年7月10日
  資料5

複数の事業主で実施する
企業型年金規約について


厚生労働省 年金局
企業年金国民年金基金課


複数の事業主で実施する確定拠出年金企業型年金規約について

複数の事業主で実施する年金規約について

 ○ 確定拠出年金法では、厚生年金適用事業所が共同して、企業型年金を実施することができる。




確定拠出年金法第2条2項
 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章(企業型年金)の規約に基づいて実施する年金制度をいう。





 ○ 共同で実施することにより、
 加入者数が多くなることから、運営管理手数料等の低減が図られ、事務コストを低く抑えられる。
 規約の策定作業が軽減されるため、事業主の事務量が軽減される。
等から、中小企業の場合でも導入しやすい。


複数事業主で実施する企業型年金の現状

 事業所、厚生年金基金、業界団体、商工会議所、運営管理機関等が主体となり、複数の事業主で行う企業型年金が普及している。
(例)
 事業所主体
 親会社等が代表事業所になり、系列会社等と共同実施
 厚生年金基金主体
 総合型の厚生年金が代表事業所になり、傘下の事業所と実施、主に基金の一部の給付の移行、適格退職年金の受け皿としている。
 業界団体主体
 同業種団体の幹事会社等が代表事業所となり、団体加盟事業所と実施
 商工会議所主体
 ある事業所を代表事業主とし、各地域の商工会議所が募集
 運営管理機関主体
 ある事業所を代表事業所にし、運営管理機関(金融機関等)が中小企業 等を募集


主な事例

 事業所主体
 トヨタグループ連合型年金規約(代表事業所 豊田通商(株))
 厚生年金基金主体
 日本複写産業年金規約(代表事業所 日本複写産業厚生年金基金)
 東北六県トラック総合年金規約(代表事業所 東北六県トラック厚生年基金)
 業界団体主体
 日本ホテル業年金規約(代表事業所 (社)日本ホテル協会)
 商工会議所主体
 札幌商工会議所DC総合型年金規約
 (代表事業所 (株)札幌商工会議所コンサルタント)
 運営管理機関主体
 いくつかの運営管理機関(確定拠出年金専門機関・金融機関等)で募集

(注)代表例であり、この他にも存在


複数の事業所実施の年金規約の概略図(例)

図


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