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労働政策審議会勤労者生活分科会基本問題懇談会運営規程(案)


一条 労働政策審議会勤労者生活分科会基本問題懇談会(以下「懇談会」という。)の議事運営は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条、労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)、労働政策審議会運営規程及び勤労者生活分科会(以下「分科会」という。)運営規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

二条 懇談会に属すべき委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各二人とし、公益を代表する者は、四人とする。

三条 懇談会は、必要に応じ、学識経験者の意見を聞き、及び実地に調査を行うことができる。

四条 懇談会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、座長は、会議を非公開とすることができる。
 座長は、懇談会における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずる等必要な措置を講ずることができる。

五条 懇談会は、検討結果を分科会に報告するものとする。

六条 この規程に定めるもののほか、懇談会の議事運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。

    附則
 この規程は、平成十五年七月四日から施行する。


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