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資料3


障害者・児の地域生活支援の在り方に関する意見書

社会福祉法人
日本身体障害者団体連合会
事務局長 森 祐司

I. 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会の活動状況

1. 昭和33年(1958年)6月23日
日本身体障害者団体連合会 設立

2. 昭和59年(1984年)10月1日
社会福祉法人 認可

3. 組織機構
59都道府県・政令指定都市身体障害者団体と社会福祉法人日本盲人会連合、並びに財団法人全日本ろうあ連盟の61団体をもって構成

4. 身体に障害をもつ人々の自立と社会参加、地域生活支援、権利擁護の推進、また、一般市民の障害者問題への啓発を進める団体として多岐にわたる活動・運動を展開している。

II. 検討すべき課題

1. 支援費制度について
(1) 実態調査の実施
視点〈真に障害者(利用者)のためになっているか〉

(2) 障害者相談員の制度的活用
相談機構としては  (1)市町村窓口
 (2)市町村障害者生活支援事業
 (3)地域生活推進員
 (4)民生委員
 (5)各団体など
相談業務に携わる機関は多岐にわたるが、歴史もあり、利用者の身近、かつ同じ目線をもつ障害者相談員を制度的に活用されたい。

(3) ケア・マネジメント制度
障害者のケアは、高度・多様化・専門性が求められている。個人差がないようにケア・マネージャー制度の導入を検討すべきではないか。

(4) 障害種別に配慮した支援体制

(5) 介護保険制度への移行の要否
2005年の介護保険制度の抜本的見直しを視野に入れて、支援費制度からの移行について検討する必要がある。

〈 介護保険制度と支援費制度の主な事項の比較 〉

介護保険制度支援費制度
ケア 高齢者の身体介護が中心 障害者の生活・社会参加のケアが中心
ケアプラン サービス利用に当ってケアプランの作成必須 ケアプランの作成は制度に位置付けられていない
財源 社会保険(50%)+税金(50%) 全額税金
利用者負担 応益負担 応能負担
加入年令 ・国民の40才以上
 第2号被保険者
・65才以上受給対象者
 第1号被保険者
サービス単価 地域加算も含め国か介護報酬の設定 国が定める基準を下回らない範囲で市町村が決定


(6) 扶養義務者の見直し
介護保険制度と同様に支援費制度も、契約の当事者(利用者)のみの負担へ。

2. 「施設から地域生活へ」について
(1) 脱入所施設
(1)将来、入所施設は廃止し、地域生活(福祉)だけで対応するのか
※特別養護老人ホームの待機者
(2)入所施設と地域生活(福祉)との両面対応
(1)、(2)それぞれ対応した施策体系を再構築すべきか。
(2) 豊かな地域生活を送るために
(1) 入所施設を在宅支援の拠点として活用
〈入所施設の各機能の相互利用〉
 ア.自立支援機能
 イ.リハビリ機能
 ウ.日中活動機能
 エ.住宅機能
 オ.食事機能
 カ.入浴機能
 キ.介護機能
 ク.医療・健康管理機能等
(3) 障害者基本法の改正、及び将来的な障害者差別禁止法の制定を通じ、地域生活の基盤整備を推進するとともに、サービスを受ける権利を保障する。
(4) 入所施設のノーマライゼーション化
〈入所施設のあり方〉
 ア.施設は街中へ
 イ.施設開放
 ウ.小規模化
 エ.個室化
 オ.QOLの充実
 カ.自己決定、選択権の尊重
 キ.利用者を入れたオンブズマン制度の確立など

III. その他(要望)
(1) 「施設から地域生活へ」について、入所利用者(身体障害者療養施設等の利用者)からのヒヤリングの実施
(2) 現場での検討会の開催


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