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資料2


障害者・児の地域生活支援の在り方に関する意見書

社会福祉法人日本盲人会連合
会長 笹川 吉彦

1  障害者の地域生活支援の活動を進めていく上での問題・課題等
 日本盲人会連合は、戦後まもない1948年(昭和23年)「盲人の文化的、経済的向上と社会的地位の躍進を図り、進んで平和日本建設のため、真に人道的使命に立脚し社会向上のため寄与せん」を目的に、全国規模で結成された当事者団体です。決議の第一には、日本盲人の福祉向上のため平和の戦士たらんことを期す。第二は、世界的標準に立つ盲人社会立法の制定を期す。があります。
 以来今日まで盲人の福祉はもとより、障害者福祉の増進に全力を挙げて来ました。組織としては、各都道府県政令指定都市全てに下部組織をもち、運動の拠点となる日本盲人福祉センターを設置して、日夜活動を続けております。日本盲人会連合の事業内容は2の活動状況の概要の通りです。また、世界盲人連合の一翼を担い国際的にも役割を果たしています。
 時間に制約がありますので、今回は支援費制度、特に移動介護に絞って意見を述べます。
 障害者、特に重度障害者が地域で生活するには、属にいう「ゆりかごから墓場まで」と言われる通り、全ての面において地域の支援を得なければなりません。
 そして、まず第一に必要なことは「障害」が正しく理解され、認識される必要があります。身体障害者福祉法が制定され、施行されて55年になりますが、残念ながらこの最も基本となる問題が解決されていません。
 「目が見えない」ことから生じる不自由さは多々ありますが、その中でも最も困難をきたすのは行動の自由と読み書きの自由です。そして周囲の状況が確認出来ないことから生じる不安は想像以上のものがあります。
 日盲連はこうした基本的な問題を解決するため政府に働き掛け、1974年(昭和49年)4月からガイドヘルパー制度を発足させました。このことにより、一人歩きの出来ない盲人は「水を得た魚」の思いで外出できるようになりました。1981年(昭和56年)には国際障害者年が実施され、その基本理念である「社会への完全参加と平等がうたわれ、ガイドヘルパー制度を利用しての外出が益々盛んになりました。
 その後、ガイドヘルパー制度は1988年(昭和63年)に家庭奉仕員派遣事業に踏襲され応能負担が導入されましたが、地域で生活する盲人の日常生活を支える極めて重要な制度として充実が図られて来ました。一方、年々高齢になってからの失明者が増え、核家族が進んでガイドヘルパーの果たすべき役割は益々増大して来ました。因みに2001年(平成13年)に実施された全国身体障害者実態調査によると、60歳以上の盲人が73.4パーセント、4人の内3人が高齢者という状況になっています。また、高齢となれば医療機関に通院することも増えガイドヘルパーは「命を護る」という重大になって参りましになって参りました。
 そうした中、ガイドヘルパー事業はホームヘルパー事業と共に支援費制度に組み入れられ実施されることになりました。実施以来2ヵ月余りを経過しましたが、少なくとも現状では盲人の社会参加は大きく後退したと言わざるを得ず、これまでのサービスを取り戻すべく、可及的速やかに下記事項について改善されるよう、強く要望します。
(1)  手続きの簡素化について
 これまでは電話1本でガイドヘルパーが派遣されていましたが、支援費制度では申請をし、聞き取り調査を受け受給者証を交付された後、事業者を選び契約を交わした後にサービス提供を受けることになります。目の見えない者がこれだけの手続きをするということが、どれほど困難か考えたことがあるでしょうか。同居者がいない場合、代筆者を探して申請書を書き、契約書の内容を確認して署名する。また、諸々の確認事項など全て介助がなければ処理することが出来ません。行政担当者は先ず「目が見えない」と言うことがどういうことであるかを正しく認識する必要があります。
(2)  支給量について
 人間だれしも外出の年間スケジュールを立てると言うことは不可能です。この制度は事前に支給量を決める仕組みとなっており、利用者としてはきわめて利用しにくい制度です。変更手続きを取れることにはなっていますが、そこでまた書類の問題が出て来ます。一部の自治体ではある程度の余裕を見て多めに支給量を決めているところもありますが、殆どの自治体では少なめに支給量を設定しています。これでは社会参加への意欲は低下してしまいます。外出には危険が伴います。従って盲人は必要以外に外出することはありません。支給量には余裕を持たせるよう、各自治体に徹底して下さい。
(3)  費用負担について
 これまでガイドヘルパーの派遣については、応能負担で本人の所得が対象となっていました。
 しかし、今回の支援費では同居親族の一部の所得も対象となることになりました。このことにより、支援費制度の利用は自己選択ではなくなりました。言い換えれば、障害者の人権が大きく犯されることになります。経済状況の厳しい今日、どの家庭も出費を控えることに懸命です。例えば、親子・夫婦とはいえ費用負担に簡単に応ずることが出来るでしょうか。申請手続きをして貰うのも同居家族となれば、障害者は我慢するしかありません。その結果、家庭内に不協和音が生ずることは必至です。費用負担はあくまでも本人の所得とするよう、改善して下さい。
(4)  単価について
 厳しい条件の下ながら、これまでガイドヘルパー派遣事業を担当して来た盲人団体は現状を維持するため、事業所を立ち上げサービス提供に努めています。しかし、移動介護の単価が余りにも低いため経営が困難に陥る事業所も出て来ています。
 なお、身体障害者手帳1級については常時介護を要しますので、身体介護を適用するよう図って下さい。
(5)  相談窓口について
 各自治体とも相談窓口を設置していますが、それと共に民間による相談窓口を設ける必要があります。この制度には、ケアマネージネメント従事者が配置されることになっていますが、全くのボランティア活動となっており、十分な活動が出来ない状況にありますので、少なくとも常勤の相談員が配置出来る体制を整備する必要があります。
(6)  事業者について
 事業者の多くは介護保険の事業者であり、介護保険にない移動介護について十分に対応出来ない状態です。また、単価の関係から身体介護を伴わない移動介護については敬遠する傾向が見られます。更に多くの事業者の中から移動介護を行う事業者を探すことも容易なことではなく、何らかの方法により業務内容が明確になるよう対策を講じて下さい。
(7)  乗用車等の利用について
 過疎地域等においては、活動範囲が広域となるため、移動手段として乗用車等の利用が必要となります。移動介護に使用される車両については、特別許可等、第二種運転免許以外の措置を講じて下さい。
(8)  契約書等へのSPコード(バーコード)を付けることについて
 平成15年度から幸いにも日常生活用具に活字文書読み上げ装置が指定されました。但し、読み上げの為のSPコードを付けなければ読み取ることが出来ません。事業者との契約書を交わす際、自己責任において内容を確認する必要がありますので、事業者に対しSPコードを必置するよう図って下さい。また、公的機関から出される全ての文書にSPコードを必置するよう指示して下さい。
 活動状況の概要
 日本盲人会連合は、視覚障害者自身の手で、「社会参加と平等」、「万人のための社会」を実現しようとして、昭和23年、全国58都道府県・指定都市の視覚障害者団体の連合体として結成された視覚障害者約5万人の団体である。
 活動は、運動団体としての活動と福祉サービスセンターとしての活動である。
(1)  運動団体としての活動概況
 国や地方自治体に対して、視覚障害者政策、特に、人権、福祉、教育、職業、環境等において、視覚障害者のニーズが反映されるよう、陳情や要求を行うと同時に、視覚障害者福祉関係施策に関する研究会、検討会等のメンバーとして必要な意見や提言を行うなどの運動を展開している。
 上記の活動を行うにあたり、理事会、評議員会、総合企画審議会、青年協議会、女性協議会、音楽家協議会、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師協議会、スポーツ連盟協議会を組織し、併行して、以下の活動を行っている。
 視覚障害者団体に対する連絡・指導・助成活動
 情報宣伝活動
 海外関係諸団体等との交流、情報交換活動
 職域拡大、生業(あん摩、はり、きゅう等)安定に関する調査、研究活動
 視覚障害者福祉に関する調査、研究活動
 全国盲人福祉大会等の開催
 文化、スポーツの振興活動
(2)  福祉サービスセンターとしての活動状況
 昭和41年社会福祉法人の認可を受け、視覚障害者福祉サービス活動を展開している。
 点字図書館の設置運営
 点字出版所の設置運営
 録音製作所の設置運営
 用具購買所の設置運営(視覚障害者用補装具、日常生活用具の展示、販売斡旋)
 更生相談所の設置運営
 ガイドセンター事業
 点訳奉仕者養成講習
 朗読奉仕員専門者養成講習
 点字ニュース即時提供事業(点字情報ネットワーク事業)
 各種定期刊行物の製作、配布(政府広報誌「厚生」の点字、録音テープ版、「厚生労働白書」、「障害者白書」の録音テープ版、海外視覚障害者の動き「ワールドナウ」の点字版)


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