○ | 公的年金制度の一元化の更なる推進について (平成13年2月28日公的年金制度の一元化に関する懇談会報告) |
○ | 公的年金制度の一元化の推進について (平成13年3月16日閣議決定) |
○ | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年七月四日法律第百一号)附則(抄) |
○ | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (平成十四年三月十三日政令第四十四号)(抄) |
○ | 第8回公的年金制度の一元化に関する懇談会(平成12年12月22日) 資料「統合条件の考え方について」より抜粋 (PDF: 25KB) |
○ | 第9回公的年金制度の一元化に関する懇談会(平成13年2月1日) 資料「農林年金が統合にあたって厚生年金に移換する額」より抜粋 (PDF: 91KB) |
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平成13年2月28日 公的年金制度の一元化 に関する懇談会 |
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はじめに
○ | 公的年金制度の一元化については、「高齢化社会の到来等社会経済情勢の変化に対応し、公的年金制度全体の長期的安定と整合性ある発展を図るための改革を推進し、その一元化を完了させる」ものとされた昭和59年2月の閣議決定以来の課題であり、平成7年7月、当懇談会において基本的な考え方をとりまとめたところである。 この報告書を踏まえて、平成8年3月の閣議決定「公的年金制度の再編成の推進について」により政府の基本的な方針が示され、第一段階として、平成9年度に旧公共企業体共済組合(日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合)が厚生年金保険に統合されている。 |
○ | その後、各被用者年金制度において財政再計算が行われたこと、農林漁業団体職員共済組合が厚生年金保険への統合を希望していることなどから、この閣議決定に基づいた取組を推進するために、昨年5月、公的年金制度に関する関係閣僚会議において、当懇談会を再開することとされ、以来11回にわたり議論を重ねてきた。 |
○ | 今般、前回の報告書や上記の閣議決定を踏まえ、公的年金制度の一元化の更なる推進についての取組の方向をとりまとめたので報告する。 |
1.一元化の更なる推進について
(1)一元化の今後の方向
○ | 公的年金制度の一元化については、財政単位の拡大及び共通部分についての費用負担の平準化を図ることを基本として、統一的な枠組みの形成を推進することとし、当面、各制度において次のような取組を行うものとする。 |
○ | 農林漁業団体職員共済組合については、厚生年金保険に統合することが妥当である。 統合後は、厚生年金保険本体から厚生年金水準相当の給付を支給することとするが、農林漁業団体職員共済組合は厚生年金保険に対して、統合前の加入期間に係る再評価・物価スライドがない場合の給付現価を基礎とし、財政再計算に起因する予定利率の変更等に係る変動額の負担を考慮した妥当な水準の額を積立金から納付するものとする。 さらに、将来の農協等の被保険者数等の今後の見込みについて、統合時の見込みよりも変動するリスクがあることから、所要の上乗せ保険料を納付するものとする。なお、過去において、農林年金の職域部分を除く保険料率が、厚生年金に比べ低い期間が存在していた経緯もある。 おって、上記に基づき納付される額については、後出2の社会保障審議会の年金数理に関する専門的な知識、経験を有する者等から構成される部会において、必要な検証がなされるよう要請するものとする。 |
○ | 残る3共済のうち、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合については、ともに公務員という職域に適用される年金制度であることから、両制度の財政単位の一元化を図ることとする。 このため、今回の財政再計算の結果に基づき速やかに具体的な枠組みについて政府及び関係者において検討を進め、次期財政再計算はこの財政単位の一元化を前提として実施することとすべきである。 |
○ | 私立学校教職員共済については、公的年金制度に係る共通部分についての費用負担の平準化を図る見地から、次期財政再計算時からの保険料引上げの前倒しを行うべく、政府及び関係者において検討を行う。 あわせて、被用者年金制度における私立学校教職員共済の位置付けについて、上記の国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合における検討と並行して、次期財政再計算時までに政府及び関係者における具体的な検討を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるべきである。 |
○ | さらに、今後、被用者年金制度のいわゆる2階部分の統一的な枠組みの形成を図るために、厚生年金保険等との財政単位の一元化も含め、更なる財政単位の拡大と費用負担の平準化を図るための方策について、被用者年金制度が成熟化していく21世紀初頭の間に結論が得られるよう検討を急ぐべきである。 |
(2)その他
○ | 厚生年金と共済年金との間でいわゆる2階部分について給付面でなお残されている違いについて、引き続き検討することが適当である。 |
2.今後の進め方
○ | 一元化に向けた具体的な措置に係る検討状況等については、当懇談会に対して、適時適切な機会に報告がなされるべきである。 |
○ | 社会保障審議会に年金数理に関する専門的な知識、経験を有する者等から構成される部会を設け、当該部会において被用者年金制度の安定性、公平性の確保に関し、財政再計算時における検証のほか、毎年度の報告を求めることを要請するものとする。 また、同部会において、被用者年金制度の一元化の具体的な措置が講じられる際の具体的な費用負担の在り方等について、年金数理的な観点からの所要の検討、検証がなされるよう要請するものとする。 |
3.関連する事項
○ | なお、公的年金制度のいわゆる1階部分の基盤強化の必要性に関連して、基礎年金の拠出金の分担のあり方についても、検討することが適切である。 |
○ | また、零細な事業所に雇用される労働者、パート労働者あるいは派遣労働者に対する厚生年金保険の適用のあり方について、制度面、運用面の両方から検討することが適切である。 |
おわりに
○ | 今般、当懇談会においては、以上のとおり、公的年金制度の一元化に関して、その更なる推進についての取組の方向をとりまとめたところであり、政府においては、本報告を踏まえて、速やかに必要な対応策を講ずることとされたい。 |
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平成13年3月16日 閣議決定 |
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就業構造の変化、制度の成熟化の進展等に対応し公的年金制度の安定化と公平化を図るため、公的年金制度の一元化を推進してきたところであるが、今後、次に掲げるところによりその更なる推進を図るものとする。
1 | 公的年金制度の一元化については、財政単位の拡大及び共通部分についての費用負担の平準化を図ることを基本として、統一的な枠組みの形成を推進することとし、当面、以下のような対応を進める。
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2 | さらに、被用者年金制度の統一的な枠組みの形成を図るために、厚生年金保険等との財政単位の一元化も含め、更なる財政単位の拡大と費用負担の平準化を図るための方策について、被用者年金制度が成熟化していく21世紀初頭の間に結論が得られるよう検討を急ぐ。 |
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3 | 社会保障審議会に年金数理に関する専門的な知識、経験を有する者等から構成される部会を設け、当該部会において被用者年金制度の安定性、公平性の確保に関し、財政再計算時における検証のほか、毎年度の報告を求めることを要請するものとする。 あわせて、同部会において、被用者年金制度の一元化の具体的な措置が講じられる際の具体的な費用負担の在り方等について、年金数理的な観点からの所要の検討、検証がなされるよう要請するものとする。 |
○ | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年七月四日法律第百一号)附則(抄) |
第二十条 | 附則第二十五条第三項に規定する存続組合は、政令で定めるところにより、附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用及び附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用(当該旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。 |
○ | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (平成十四年三月十三日政令第四十四号)(抄) |
第二十四条 | 平成十三年統合法附則第二十条の規定により存続組合(平成十三年統合法 附則第二十五条第三項 に規定する存続組合をいう。以下同じ。)が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額(次条及び第二十六条において「納付金額」という。)は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、厚生労働大臣が定める額とする。 |
一 | 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付であって退職を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金である給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額 |
二 | 厚生年金保険法による年金たる保険給付(旧農林共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額 |
2 | 前項各号に掲げる額の計算を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、年四分(旧農林共済組合員期間のうち平成十一年三月までの期間については、年五分五厘)とする。 |
第二十五条 | 存続組合は、社会保険庁長官が定める日までに納付金額の一部を概算で厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。 |
2 | 前項の規定により納付する額(次条において「概算納付額」という。)は、厚生労働大臣が農林水産大臣と協議して定めるものとする。 |
第二十六条 | 存続組合は、納付金額から概算納付額を控除してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。 |
2 | 前項の納付を行う場合には、納付金額についての施行日の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、概算納付額についての当該概算納付額の納付の日の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付さなければならない。 |
3 | 厚生年金保険の管掌者たる政府は、納付金額が概算納付額を下回ることとなったときは、その下回ることとなった部分の金額に相当する金額を社会保険庁長官が定める日までに還付するものとする。 |
4 | 前項の還付を行う場合には、概算納付額についての第二項の納付の日の翌日から前項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、納付金額についての施行日の翌日から同項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付するものとする。 |
5 | 第二項及び前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。 |