戻る
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合に伴い積立金から納付する額について
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合に伴い積立金から納付する額について(概要)
I.経緯
1. |
公的年金制度の一元化に関する懇談会報告書(平成13年2月28日) |
○ |
農林漁業団体職員共済組合については厚生年金保険に統合する
|
○ |
統合後は、厚生年金保険本体から厚生年金水準相当の給付を支給することとするが、農林漁業団体職員共済組合は厚生年金保険に対して、統合前の加入期間に係る再評価・物価スライドがない場合の給付現価を基礎とし、財政再計算に起因する予定利率の変更等に係る変動額の負担を考慮した妥当な水準の額を積立金から納付するものとする |
(注) |
一元化懇談会の審議において示された積立金から納付する額は、1.60兆円 |
○ |
納付される額については、社会保障審議会の年金数理に関する専門的な知識、経験を有する者等から構成される部会(年金数理部会)において、必要な検証がなされることを要請する |
2.統合法
○ |
平成13年3月16日 閣議決定「公的年金制度の一元化の推進について」 |
○ |
平成13年7月4日 統合法成立(平成14年4月1日施行) |
3.農林年金を厚生年金に統合
○ |
平成14年4月1日 統合 |
○ |
同日 1.58兆円を概算納付 |
II.積立金から納付する額の確定
1. |
統合時点(平成14年3月末)の実績を踏まえた納付金額の算定 |
3.精算納付
○ |
年金数理部会における検証結果等を踏まえ、納付金額を厚生労働大臣が定める
|
○ |
概算納付額との差額(292億円余)及び利子 を精算納付 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の概要
○ |
農林漁業団体職員共済組合法等の廃止 |
○ |
農林共済法廃止に伴う厚生年金保険法における所要の措置 |
|
○ |
厚生年金保険法による新規裁定
統合後に受給権が発生する者については、旧農林共済の組合員期間を厚生年金保険の被保険者期間とみなし、厚生年金を支給。 |
○ |
旧農林共済法による給付の取扱い
・ |
統合時に既に受給権が発生している旧農林共済法による給付のうち厚生年金相当部分(移行年金給付)については、厚生年金保険の管掌者たる政府(社会保険庁)が支給。 |
・ |
職域加算額相当部分及び従前額保障部分は農林共済の存続組合(旧農林共済組合)が特例年金給付として支給。 |
|
|
○ |
積立金からの納付
旧農林共済組合は、統合前の加入期間を算定の基礎とする給付に要する費用に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算定した額(統合前の加入期間に係る再評価・物価スライドがない場合の給付現価を基礎とし、財政再計算に起因する予定利率の変更等に係る変動額の負担を考慮した妥当な水準の額)を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付。 |
○ |
上乗せ保険料の納付
農林漁業団体等の適用事業所に使用される者については、一定期間、上乗せ保険料率を適用。 |
|
旧農林共済組合は、特例年金給付として旧農林共済組合員期間に係る職域加算額に相当する額を支給する等の業務を行うために、施行後も引き続き存続。 |
統合後の給付(厚生年金相当部分)の在職支給停止の仕組み
|
統合日前に受給権発生 |
統合日以後に受給権発生 |
給付 |
退職共済年金(移行年金給付) |
老齢厚生年金 |
根拠法 |
旧農林共済法 |
厚生年金保険法 |
60歳以上
〜65歳未満 |
農協等の事業所に勤務 |
農協等以外の一般の厚年事業所に勤務 |
農協等の事業所に勤務 |
農協等以外の一般の厚年事業所に勤務 |
低在老方式 |
所得制限
(平成16年4月以降は高在老方式) |
低在老方式 |
低在老方式 |
65歳以上
〜70歳未満 |
農協等の事業所に勤務 |
農協等以外の一般の厚年事業所に勤務 |
農協等の事業所に勤務 |
農協等以外の一般の厚年事業所に勤務 |
低在老方式 |
所得制限
(平成16年4月以降は高在老方式) |
高在老方式 |
高在老方式 |
(注1) |
統合日前日において65歳以上の者は、全額支給。(平成14年4月より厚生年金において、高在老を導入) |
(注2)
|
低在老方式 … |
一律2割支給停止した上で、年金(2割支給停止後)と賃金の合計額が22万円以上の場合、さらに調整が行われる。 |
高在老方式 … |
一律の支給停止はないが、年金と賃金の合計額が37万円以上の場合、調整が行われる。 |
|
所得制限 … |
所得金額(給与所得のうち課税対象部分)に応じ、年金額の一部が調整される。 |
トップへ
戻る