03/05/27 第3回「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会議事録       第3回「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会議事録            日時:平成15年5月27日(火)10:00 〜            場所:厚生労働省専用第22会議室(18階) ○田中座長  それでは、定刻となりましたので、ただ今より、第3回「『健康食品』に係る制度の あり方に関する検討会」を開会したいと思います。  委員の皆様方におかれましては、大変御多忙事の中、御出席頂き誠にありがとうござ います。  また、社団法人日本医師会の羽生田常任理事、主婦連合会の和田会長、全国消費者団 体連絡会の神田事務局長及び日本生活協同組合連合会の渡邉安全政策推進室長におかれ ましても、大変御多忙の中で当検討会に対してヒアリングに御出席下さいまして、心か ら御礼申し上げます。  本日は、社団法人日本医師会、主婦連合会、全国消費者団体連絡会及び日本生活協同 組合連合会より、健康食品にかかわる制度のあり方に関するヒアリングを行うととも に、先般公募を行いましたヒアリング希望団体の結果について事務局から説明がござい ますので、どうぞよろしくお願いいたします。  議事に入る前に、事務局より、本日の委員の出欠及び本日お越し頂いた日本医師会、 主婦連合会、全国消費者団体連合会及び日本生活協同組合連合会の御出席の方々の御紹 介をお願いしたいと思います。 ○事務局  繰り返しになりますが、今日御出席の皆様の御紹介をさせて頂きます。  まず、社団法人日本医師会より羽生田俊常任理事。  主婦連合会より和田正江会長。  全国消費者団体連絡会より神田敏子事務局長。  最後に、日本生活協同組合連合会より渡邉秀一安全政策推進室長の四方にそれぞれ参 考人として御出席頂いております。  なお、委員の出欠状況でございますが、本日は全員に御出席頂いているところでござ います。 ○田中座長  それでは、これより議事に入りたいと思いますので、カメラ撮りはここまでとして頂 きたいと思います。報道関係の方は傍聴席にお移りいただくようお願いいたします。            (TVカメラ等退室、報道関係者着席) ○田中座長  それでは、まず、議事次第の1にありますとおり、本日は、社団法人日本医師会、主 婦連合会、全国消費者団体連絡会及び日本生活協同組合連合会からの健康食品に係る制 度のあり方に関するヒアリングを行いたいと思います。  では、本日のヒアリングの進め方でございますが、まず日本医師会の参考人の方から 10分程度御意見を述べて頂き、その後、頂いた御意見に対する質疑応答と意見交換を行 い、引き続き消費者団体の各参考人からそれぞれ10分程度御意見を述べて頂き、その 後、頂いた御意見に対する質疑応答と意見交換を総括して行いたいと思います。 よろ しゅうございますか。  では、最初に日本医師会の羽生田参考人から健康食品に係る制度のあり方に関する意 見陳述を10分ぐらいでお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○羽生田常任理事  日本医師会の羽生田でございます。本日は意見を述べさせて頂きますことに感謝を申 し上げます。  私どもは、以前から健康食品、特に昨年度中国からの健康食品の1つになるのでしょ うか、ダイエット食品による健康被害が出たということで非常に健康食品というもの自 体を非常に危惧しているというところでございまして、そういう意味から、本日の意見 を述べさせて頂きたいと思います。  資料の1に大まかな内容を記述させて頂きましたが、まず健康食品というものが、本 当に健康食品という名称で呼ばれていいのかということに我々は非常に疑問を持ってお ります。勿論、健康というものの第一は、通常の食品をバランスよくとるというものが 基本でございますので、そういったものをなぜもうちょっと広報しないのかと。この健 康食品というものの広報といいますか、マスコミ等、あるいは企業の宣伝、PRという ことで非常に健康食品というものがクローズアップされて、むしろ健康食品をとれば健 康は保てるのだと国民が理解をしてしまっている風情があるということを非常に心配を しています。  この健康食品というものの役割を含めた定義、健康食品という名称、これを私どもと してはむしろやめて頂きたい。いわゆる健康食品という言葉自体からどう見ても健康に なる食品であるというイメージがどうしてもわいてきますので、そういった意味から、 定義も含めて、名称を考えて頂きたい。ほかのいわゆる保健機能食品であるとか、そう いったものについても名称からしてひとつ考え直して頂ければありがたいと思っており ます。  この健康食品自体が、本当に具体的に健康というものに対しての効果がどうであるか ということ自体が、どの程度証明されているのか私もよく分かりませんが、そういう意 味からも考え直して頂きたいということでございます。  それから、この健康食品をとって、どういう効果があるかというような調査からも半 分を超える方々が変わりがないという回答をしているというところにも問題があると 思っております。  もう一つは、いわゆる46年通知が数年前、平成12年に改正され、形状が、今までは錠 剤、カプセルというものは、いわゆる薬品というものに含まれていたものが、食品に変 わってしまったということで、どういう形であっても食品として販売することもできる ということになって、非常に摂取しやすいというメリットはあるのかもしれませんが、 薬との分別といいますか、薬とどこが違うのかということが非常に国民にも分かりにく くなっているということが考えられると思います。  それから、実際の流通というような問題から、健康食品はどうあるべきかということ になってくるわけでございますが、有効に機能しているというエビデンスはもう少しき ちんとしたものにすべきではないかと、出してもらうべきではないかということが1 つ。  それから、健康づくりというものに対する広報が重要であります。先ほども申し上げ ましたように、本来、普通の食事をどれだけバランスよくとるかというところから、本 来の健康というものを保持、増進するための栄養摂取ということが基本であるというこ とから、その辺をもう少しきちんとした広報、利用者への摂取の仕方等々を広報してい くべきではないかとも思っております。この辺のPR等の規制等も当然関係する問題で あると考えております。  それから、この制度自体がどうあるべきかというところで、私はいろいろなことすべ て含めて国民の健康というものにどう国が責任を持つべきかということは、他のいろい ろなものについても、今、規制が緩和されつつあります。規制緩和は非常に大事であり ますが、健康というものは、一回被害を被った場合に、それを基に戻す、回復させると いうことには非常に労力も要るし時間もかかるし、被害を受けた御本人が非常に不幸な 思いをしなければならないということから、少しでも健康に被害を及ぼす可能性がある というものについては、やはり規制というものを外すべきではない、あるいは逆に規制 を強めていかなければいけないというものもあるのではないかと思います。そのような 意味では、やはり食品全般に対しての安全性の確保というものに国が責任を持つべきで あろうと考えております。  今回、いろいろな問題が起きた中に、現在はきちっとした相談窓口というものがない ということで、行政、県庁内でも保健所でも結構ですが、相談窓口の設置が必要ではな いかと考えております。  今回の健康被害についても最初に健康被害に気づくのは、本人が気づいてどういう行 動をとるかと言えば、最寄りの医療機関に行って、どういう状態かということを調べて いくうちにそういった健康食品と称するものが原因で、健康被害が起きているのではな いかというものが出てきました。それが医療機関からの情報提供によって、全国にいろ いろな被害が起きているというようなことが把握されたわけでございますが、その後 に、保健所に通報してほしいという要請が改めて文書として出て、それによっていろい ろな情報がより多く集まるようになってきているということもございまして、やはり、 保健所あるいは行政との迅速な情報提供、情報交換というものが、きちんとできる体制 を整備すべきではないかと考えております。  それから、昨年ですか、スタートしましたアドバイザリー・スタッフといういわゆる 栄養に関するプロフェッショナルを育てて、その人たちが国民への啓発を図るというこ とでできた制度といいますか、スタッフ資格がございます。現在、聞くところによりま すと、これはメーカーが国民に対して説明をし、商品をもっと売ろうということが目的 としてはっきりしているアドバイザリー・スタッフの養成ばかりが目についてしまうと いうことで、私はもう少しいわゆる栄養士さんたちに、もうちょっとフリーな立場でき ちんとしたアドバイスができるアドバイザリー・スタッフを養成、あるいは活用して欲 しいということをアドバイザリー・スタッフの検討会のときにも申し上げたんですが、 そういったものを是非きちっとして欲しいということが、私たちの要望でございます。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。それでは、ただいまの羽生田参考人に対する質問、御意見 等を頂戴したいと思います。どなたかございませんか。  では、木村先生から順番にお聞きしたいと思います。 ○木村委員  お尋ねします。健康食品全般的なお話を今賜りましたが、既に現行制度の中で、特保 の食品とか、栄養機能食品という制度もあるわけでございますが、その辺も含めての今 のお話なんでしょうか。含めてということで理解していいですか。 ○羽生田理事  はい。1つ私今言い忘れたのですが、表示がありますね。表示の中に例えば、血糖を 下げるとまでは書かないが、血糖の高い方に効果がありますと、ということは、よく考 えてみれば血糖を下げますよと言っているのと同じことなのですね。ですから、表示自 体がもう少し、いわゆる病気を治すのだととらえられない、どういうものだという形の 表現をもう少し考えて頂きたい。  もう一つ極端なことを言えば、この食品には、ビタミンAが含まれていますとか、内 容の表示だけであって、何に効くというのは、これは国がビタミンAというのはどうい うもので、どういうものに必要だと、1日の摂取量はこのぐらい必要だとか、国がそう いうものを公表することだけで終わってもいいのではないかと、食品にこういうことに 効きますよということまで書く必要はないのではないかと思っております。  以上です。 ○合田委員  医療の中に健康食品を組み込むということは考えていらっしゃいますか。 ○羽生田理事  勿論、健康食品というよりは、疾患によってこういう栄養が足りない、あるいはこう いう栄養をもっととるべきだという、いわゆるそういった治療に関与する栄養指導とい うものについては入ってきますが、その中でどうしても足りなければ、薬にも勿論ビタ ミン剤が薬にあるわけですから、そういうものが足りなければ補給をするというものか ら考えれば、今のものでも当然治療の1つの手段として使うことはあり得ると思いま す。 ○田中座長  私もちょっと入院経験があるのですが、入院時の食事提供の際に、特定保健用食品が 必ず出てきます。これはやはり導入されているのではないですか。 ○羽生田理事  具体的に私入院のところがよく分からないのですが、それは、クラッカーだとか。 ○田中座長  いいえ、特定保健用食品が導入されておりますから。 ○羽生田理事  どんなものが入っていますか。 ○田中座長  例えば、乳酸菌性のものですね。これは必ず出ますね。だから、私は医療現場で積極 的に認め、導入されているのだなという印象を持ったのですが。 ○羽生田理事  恐らく、薬で補充できないとか、食品でも例えば、今の乳酸菌にしても、食品のみで は当然入ってこないわけでございますので、そういった意味で、入っている食品はある が、当然治療の主流ということではないと思いますが。 ○橋詰委員  質問ではないのですが、私も健康食品という名前は紛らわしくて反対であります。  それから、もう1つはカプセル錠剤が問題ですが、これは日本では食薬区分でカプセ ルの規制緩和という意味でやった。当時の医師会の理事は、桜井先生がお出になってお りました。それで欧米ではむしろ一般の食品からはっきりと区別するために、そして、 錠剤、カプセルというような形をとっている。スタンスがちょっと日本のスタンスと違 うわけであります。  欧米では、メディカルフードと言って、医薬品に近いような考え方で、これが進んで おりますので、そこのギャップを考えないといけないと私自身は思っております。  以上です。 ○田中座長  健康食品に反対と言われるのは、もう少し解説してもらえますか。 ○橋詰委員  まさしく羽生田理事が言ったとおりでありまして、これ以上何も言うことはありませ んが、本当に健康という名前が付きますと、これを食べれば健康になるのかというふう に思われるので、この名前はどうもよろしくないと、ヘルシーフードという名前で呼ば れていますが、余り賛成できるものではないと思います。 ○田中座長  保健機能食品、特定保健用食品という言葉も一応使われているわけですが、この「保 健」というのはいいのですが。 ○橋詰委員  これはこの次の議論でもってやるべき問題であると思います。ただ、私自身はそこの 方も他の意見はございますが、次の議論にさせて頂きます。 ○田中座長  いや、今やはり重要ですので、ちょっと述べて頂きたいと思いますが。健康という言 葉は使用するなという御意見であり、非常に重要なことですから ○橋詰委員  これは根本的なものに関わると思って、確かに重要なことだと思います。  どういう意味かと言いますと、特保にしろ、それから全体に保健機能食品にしろ、ど ういう言葉にするかということが非常に問題でありまして、これをもっと本当は分かり 易くした方がよいというふうに考えております。  では、どういうふうに分かり易く書いたらいいかと、議長の御指名なので、ずばり言 わせて頂ければ、これは昔、一番最初に議論をされてきたのは、ファンクショナルフー ドです。そして、当時はファンクショナルフードと言いましても世界では認められなか ったのですが、今は一般的になっております。  従いまして、私の考え方では、ファンクショナルフード、機能性食品というようなも のに戻したらいいというふうに考えております。そして、機能性食品の中に、これは残 さなければならないのは、個別審査型と、規格基準型はきちんと残す。いわゆる健康食 品というのは、個別審査を受けた上で規格基準の方に持っていくというような順序で考 えていった方がいいと思います。  そして、規格基準で全く問題がないかといいますと、ついでだから言わせてもらいま すが、今の特保の基準ですと、まず審査の基準が明らかではない。それから非常にコス トがかかり過ぎる、約一億弱かかるんです。従いまして、これを何とかしませんと、な かなか各企業は本当にやりたくてもできないと思います。  そういうようなことから、言葉の問題は次に大議論になりますが、私の考えを述べろ とおっしゃるので述べますが、そういうように考えております。  以上です。 ○松本委員  2ページ目の最後のところで「・国には食品の安全性の確保に責任があり、規制に主 眼をおくべきである」と御指摘されていますが、アンケートによりますと、半数以上が 効果がなかったということを指摘されているわけで、効果がないということは、安全性 に問題があって危険な食品だということとイコールではないと思いますが、その辺り で、健康食品と称しているが別に効果がない食品がたくさんあるとします。それと別に 健康食品と称して、非常に健康に有害な、危険な害のあるものがあるとしまして、ここ での御指摘は有害な部分について規制をきちんとしろというお話なのか、効果がはっき りしない部分も安全性の問題とお考えで規制をしろということなのか、いずれなので しょうか。 ○羽生田常任理事  いわゆる健康食品というもの自体、全般として安全性は勿論大事ですが、その機能が どうかということは、今、私が述べた中に機能はないのにこれだけ表示したり、宣伝す るのはおかしいということは安全性とは別だと考えています。いわゆる安全性というの は、それを摂取することによって健康に被害が及ぶということについて、やはりきちん とした規制をし、それをきちんと実行できるものにしていかなければいけないと、そう いう意味でございます。 ○南委員  最後におっしゃいました表示のことですが、私も全くその表示の仕方に問題があると いうのは同感ですが、そうしますと、おっしゃっているように、成分だけを表示するこ とにしても、あくまで客観的にということですね、何にいいとか、効くとか、そういう ことは一切なしということに仮にしますと、現状でそれを読み取る消費者側が、かなり 戸惑いもあるのではないかと思うのですが、その辺りに関しては何か。 ○羽生田常任理事  いわゆる規制緩和というのは、それぞれの方々がそれぞれの御自分の責任で判断して 何かをするということに主眼を置いているのが規制緩和だと思うんです。 ですから、 いわゆるこの食品は、例えばビタミンAを何ミリグラム含んでいますというその食品自 体がどういうものを含んでいるかというものを表示するだけで、別に公共的なものを中 心として、あるいはさっき言ったアドバイザリースタッフ等が、ビタミンAというもの はどういう効果があって、どういうのに必要なんだと、1日摂取量はどのぐらい必要な んだと、ビタミンBはどうなんだというようなことは、その食品とは別にもう少し啓発 していくべきではないかと。  そういった啓発を見て、私はもう少しこの辺の食品をとった方がいいのではないかと 考えられた方がそれを選んで摂取すればいい。  ただ、そのときに必要なのは、摂り過ぎはどうなるかということも一緒にきちんと表 示しなければいけないと。そういう食品とは別にどういうものが体にとって必要だとい う、それはそれとして住民にきちんと表示して啓発していかなければいけないと、そう いう別立てと私は考えています。 ○合田委員  今、啓発という話が出ましたが、啓発する主体というのは、国がすべきだというよう なお考えなのですか。 ○羽生田常任理事  ですから、これはやはり健康に関することですから、国も勿論基本的なことは情報提 供しなければいけないし、それに基づいて、いわゆる栄養関係の方々、特にここにあり ます管理栄養士であるとか、新しくできたアドバイザリー・スタッフであるとか、勿論 医師を含めた医療関係者も、それをきちんと啓発していくと、国だけではなく、国を中 心として住民にきちんとした情報を提供していくと考えています。 ○合田委員  要するに啓発をするシステムをつくるのが大事だということですか。 ○羽生田常任理事  それが大事だと思います。 ○田中座長  先生方の中で他にございませんか。事務局より何か質問等ございませんか、よろしゅ うございますか。  あと何か先生追加されることはございませんか。 ○羽生田常任理事  いや、特にありません。 ○田中座長  ありがとうございました。それでは、この辺で羽生田参考人に対する質疑はここまで とさせて頂きたいと思います。  羽生田先生におかれましては、御質問にお答え頂きありがとうございました。  引き続きまして、3つの消費団体からのヒアリングを行いたいと思います。お三方の ヒアリングが終わってから質疑応答に入りたいと思います。  まず、主婦連合会から和田参考人より健康食品に関わる制度の在り方に関する意見陳 述をお願いしたいと思います。 ○和田主婦連合会会長  ただいま御紹介頂きました、主婦連合会の和田でございます。よろしくお願いいたし ます。  お手元の資料に団体の概要が記入してございますので、省略させて頂きます。  健康食品に係る制度の在り方に関する意見としまして、事前に3点についてという大 まかな分け方が示されておりますので、一番初めのところでは、やはりすべての食品と いうのは、本来、人の生命、健康の維持に寄与するものであって、その食品の一部を健 康食品と区分して、特に国が関わりを持って市民権を与えると。そしてあたかも疾病の 治療や予防の効能効果に何となしに期待させるようなことは、むしろ混乱を招く方が多 いのではないかと考えております。  食品というのは、その人その人によって、食べ方の問題と、例えば成長期の子どもに とって、あるいは私どものようにもう成人病とか、いろんなものを気をつけなければな らない年齢になってからというのと、それぞれの食品の摂り方というのは違うと思いま すが、あくまでもその人にとってのバランスのとれた、あるいは専門家の方のアドバイ スを頂きながらの食生活というものは大事だと考えております。  現在、医薬品、それから特定保健用食品、栄養機能食品、一般食品という区分になっ ておりますが、正直なところほとんどと言ってもいいのではないかと思いますが、消費 者がこの区分というものを正確に理解していない。  よく消費者の方も勉強しなければだめだと言われるのですが、この制度ができまして から何年か経っておりますので、これだけ一般の消費者が正確に理解していないという のは、やはり少々、いろいろ制度をもう一度考え直す、それから表示方法を考え直す必 要があるのではないかなという気がいたします。  特に、栄養機能食品の制度、表示方法。これについては、早急に再検討の必要がある と考えております。  くどいようですが、現状のままで更に一般食品を健康食品とそうではないものに分け るというのは、混乱を増すばかりだと考えております。  参考に、3ページ、4ページ、5ページにちょっと現物のラベルを付けさせて頂きま した。これは誤解のないように申し上げますが、決してこの食品だけが問題があるとい うのではなくて、たまたま数週間前に会員さんが、この表示はどう考えればいいんです かと言って持って来たものですから、たまたまこれは3つとも卵の外箱あるいは開けた 中に入っていたラベルで、カラー刷りになっているのをコピーとったり、拡大したもの ですから、ちょっとお読みになりにくいかと思いますが、一番最後の5ページを見て頂 きたいと思います。  くどいようですが、この商品あるいはメーカーが問題だということを言っているわけ ではないことを御理解頂きたいと思います。  卵の一番上に「保健機能食品(栄養機能食品)」と書いてあるわけです。そして、真 ん中辺より少し下のところに「※本品は、特定保健用食品と異なり、厚生労働大臣によ る個別審査を受けたものではありません」と書いてあるのです。ちょうどこの辺に細く 書いてありますが、ですからこれは恐らく法律違反にはならないのだと思うのですが、 読んだ人が何を言っているのか分からないで私のところへ持って来られました。会員さ んです。  私も分かっているつもりだったのですが、正直なところとっさに分からなかったの で、それでじっくりと考えてみて、これはこういう意味なんだということを話しました が、これはこの卵に限らず、他にもあるように聞いております。  ですから、やはりこれは少々表示の問題として改めて議論をする必要があるのではな いかなと思っております。  正直なところ、私がこの栄養機能食品を検討するところには関わっておりましたの で、自分自身の責任も感じておりますが、そのときにはビタミンの表示方法として、ビ タミンあるいは特定のものの表示方法でこうやるのだということで、他のものについ て、その中のビタミンなり何なりの表示ではなくて、あたかも全体の表示のように、頭 にこれだけ「保健機能食品(栄養機能食品)」という表示が出てくるということは、 ちょっとそのときには想像できなかったものですから、これは少々考え直す必要がある のではないかなと思います。  これは、3ページあるいは4ページに大変読みにくいのですが、同じような断わり書 きは入っております。ですから、法律の違反ではないのかもしれませんが、ここまで消 費者が理解をしなければならないというのは、やはり無理であって、表示方法の再検討 が必要だと思います。  それから、健康はその人に適切なバランスのとれた食生活によって得られるもので あって、いわゆる健康食品で健康を得られるものではないというところをきちんと基本 に据えるべきだと思います。  特に大豆あるいはプルーン、ブルーベリー、海藻、いわしなど、それからにんにく、 いろんなものの成分を抽出したサプリメントが売られておりますが、大豆であれば大豆 そのもの、豆腐あるいは納豆、豆乳というような食品としてそれを食べるということを 心がけるべきであると思っております。  サプリメントになりますと、うっかりしますと、過剰摂取ということも出てくるので はないかなと懸念しております。特に最近、若い人たちの食生活が乱れている、朝食を 摂らないということがよく言われておりますが、その人たちを見ておりますと、いわゆ る健康食品に安易に手を出して、それで食生活が何となく足りないから補っているから 大丈夫というような、ニワトリと卵はどっちが先かではないですが、イタチごっこのよ うなことで、決してプラスにはなっていないのではないかなと感じております。  そして、2番目につきましては、健康食品の利用・製造・流通の実態は、国民の健康 づくりに有効に機能しているかという課題です。  これは「国民生活センター編の消費生活年報2002年」の全国の消費生活センターに寄 せられた危害の発生件数上位10の商品、それからサービス、これの推移を見ております と、1997年、98年、99年、2000年、この4年間連続して健康食品が第3位を占めており ます。2001年には、1件の差で4位になっておりますが、むしろ件数そのものは前年よ りも増えております。  更に、昨年の7月以降12月までの危害情報というのは、連続して1位を占めておりま して、発生件数も6月が24件、7月が60件、8月が143 件、9月が97件、10月が172件、 11月が91件、12月が97件と全体に増えてくる傾向を示しております。  念のために、この危害情報というのは、商品・役務・設備に関連して、身体にけが、 病気などの疾病あるいは危害を受けたという相談の件数です。  このように安全性の問題のある商品が、片方では食品なので心配ないという宣伝で売 られ、多くの消費者がさまざまな、いわゆる健康食品、サプリメントを摂取している実 態というのは、非常に怖い状況にあると思います。  2001年度の各地の消費者センターに寄せられた相談の中に、健康食品の契約購入金額 は1件当たり約九十万円という非常に高いものになっております。上位から8番目に なっておりまして、1位から8番目までに何があるかと言いますと、サラ金あるいは戸 建ての住宅、新築工事、分譲マンション、商品相場、自動車、アクセサリーと、こうい うこれなら多額になるなというようなものに次いで健康食品が来ているという実態で す。  もし、期待する効能効果がないにもかかわらず、契約購入金額を支払うとすれば、そ の経済的損失というのは余りにも大きいのではないかなと。それを見過ごすことはでき ないと思います。  それで、改めて書きましたが、国民の健康づくりに有効に機能しているとは考えてお りません。  それから、安全性の確保については、いわゆる健康食品であろうと、なかろうと食品 ですから安全性の確保というのが当然のことと思います。  3番目に(1)と(2)を踏まえて、行政、関係業界、消費者の果たすべき役割、制 度はどうあるべきかと。  これは安全、表示、広告、売り方などの問題点について、再検討して、実態をよく調 査した上で厳しく対応して頂きたいと思います。  欧米でこうなっているからということがよく言われるのですが、欧米というのは、ど ちらかと言うと、自己責任ということがもう相当定着しておりますが、日本ではまだま だ自己責任ということが言われ始めて年数が経っておりません。将来に向けてそういう 方向に向かうことについて、私は異論を差し挟むことはいたしませんが、今すぐに欧米 と同じような自己責任ということは無理な場合があるのではないかなと考えておりま す。  そして、これの対応につきましては、厚生労働省食品衛生法だけではなくて、例えば 公正取引委員会の景品表示法、最近改正が進みまして、例えばダイエット効果を標榜す るような健康食品については、今までは公正取引委員会が、それだけの効果がないとい うことを証明しなければ対応ができなかったのが、企業の方がこれだけの効果があると いうことを証明しなければならないように景表法が改められましたので、私どもはどの 法律でということではなくて、消費者のために是非対応して頂きたいということを感じ ております。  それから、いわゆる健康食品につきましては、もし薬理作用があって、疾病の治療・ 予防に効能なり効果なりがあるということであれば、これは時間がかかりましても、そ れからさっきお金が非常にかかるというお話を伺いましたが、お金がかかっても、ある いは医薬品あるいは特定保健用食品として許可を得るというのが基本ではないかなと考 えております。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。それでは、引き続きまして、全国消費者団体連合会から神 田参考人より、健康食品に係る制度の在り方に関する意見陳述をお願いいたします。 ○神田全国消費者団体連絡会事務局長  全国消費者団体連絡会の神田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  団体の概要につきましては、ここに記してありますが、少々補足をさせて頂きます が、こういった目的の下に1956年に設立されております。  そして、会員数が42団体とありますが、プラス個人賛助会員というのが、弁護士さん を始め5人ほどいます。  それから、専門委員会のグループ活動ということもやっておりまして、食の問題につ きましては、8団体プラス個人賛助会員ということでグループ活動を行っているところ でございます。  では、この問題につきまして、3つの点についてとらえておりますので、その順番に 沿って意見を申し上げたいと思います。  まず、(1)でございますが、健康のためには、やはりまず、日々の食品からの栄養 摂取が基本である。そういうふうに思います。それを推進することを前提とすべきであ りまして、本来は保健機能食品もいわゆる健康食品も不用のものと思われますが、しか し生活スタイルも変わっておりますし、消費者の要求も多様になっております。それか ら市場は広がってきております。それからたくさんの商品が存在すると、そういった現 状の中では一概に否定するものではないと思っております。  安全性や有用性が担保できる商品であれば、それなりの期待はできるのではないかと 思っています。しかしあくまでも日常的な食生活の充実が前提であると思っております ので、これを補完するという意味の位置づけであろうと思います。  それから体系の在り方については、医薬品と食品は全く別のものであると考えていま す。医薬品は何らかの疾病がある場合に用いるものだと思っておりますし、副作用や有 効性とのバランスを勘案しながら、医師や薬剤師などの専門家の指示の下に用いるもの であろうと思います。  一方、食品はすべての人に必要でありまして、自分の選択で食べているものであると いうことですので、やはりそこには同じ体系に入れるべきではないのではないかと思っ ております。  ですから、食品としての在り方、食品としての体系を考えるべきではないかなと思い ます。  食品としての体系としましては、有効性が担保できる特定保健用食品、今ある制度で すね、それから特定の栄養成分が基準どおりに含まれている栄養機能食品、そして一般 食品とすべきではないかと思います。  現在のように、一般の食品の中に、いわゆる健康食品というものを含むことは、やは りよくないのではないか。それはそのことが消費者に誤解を与えたり、混乱を与えてい るからだと思います。  健康食品というのであれば、何らかの有効性がなくてはならないと思いますし、少な くとも栄養機能食品の規格基準はクリアしていなければならないと思います。  したがいまして、体系は、一般食品と保健機能食品というふうに分けて、特定機能食 品は現行のとおり、特定保健用食品と栄養機能食品とすることでよいのではないかと思 います。  保健機能食品制度は、今申し上げましたように現在2つのカテゴリーになっているわ けですが、現在、この中に入っていない、いわゆる健康食品というものの中から入るも のは入れるというふうな形で整理すべきではないかと。入らないものについては、表示 の制限なり、そういうことを誤解を招くようなことは許してはならないと思いますの で、その辺の規制をきちんとするべきではないかと思います。  次の(2)のところですが国民の健康づくりに有効に機能しているとは思えません。  国内に流通する健康食品と称されるもののうち、多くのものは、保健機能食品制度の 範疇に入っていないと聞いています。つまり、何の基準もないものが健康食品としてた くさん流通しているということになるわけですので、それらの食品は名称や商品アピー ルにおいて誤解を与えるものが多い。ほとんどが誤解をさせようとしているのではない かと思われます。  従いまして、効能効果への誤解による期待から過剰摂取、それから特定のものの繰り 返し摂取も考えられます。むしろ、栄養のバランスを崩すのではないかとさえ懸念され ると思います。  有用性や安全性につきましては、やはり科学的な裏づけがなくてはならないと思いま す。 加えて、例えば第三者機関における証明など、客観的な評価も必要なのではない かと思います。  誇大、優良誤認などの表示、広告は法的に規制されていますが、実質野放し状態だ と。そのことがそういった優良誤認などの表示、そういったことが消費者に与えている 影響は大変大きいというふうに思います。その辺をきちんと取り締まって欲しいと思っ ています。  それから健康状態、それから身体機能は個々人によってそれぞれ異なりますので、効 果についても一律ではないというようなこと、利用者の立場に立った誠実で真に必要な 情報提供が望まれるところだと思います。  次の(3)ですが、いわゆる健康食品と言われるあいまいなものはなくすべきと今ま で申し上げましたが、いわゆる健康食品を格上げしやすくするために、そのために現行 の保健機能食品の審査基準ですとか、規格基準を緩和されることがあってはならないの ではないか。安全性や有用性の確保のレベルが下がってはいけないのではないかと思っ ております。  また、正確な情報提供がなされるように、先ほど和田さんもおっしゃいましたが、い ろいろ法律も変わってきています。  それから、薬事監視における広告の監視、それから健康増進法も誇大広告の表示禁止 ができると思います。  それから、公正取引委員会などによるコマーシャルとか、チラシの広告などを含めま す、そういった誤解を招くような表示につきましては、取り締まりを強化したいと思い ます。 それから、関係業界に対しましては、消費者の健康への不安に乗じた販売促進 が見られますので、それはやめてほしいと思います。使う立場に立った偽りのない、そ して誤解をさせない情報提供を望みたいと思います。  消費者は、勿論正しく理解する力、それから不必要の判断、そうした選択ができるよ うな知識を身に付ける必要があることは言うまでもありません。情報の在り方に勿論問 題があるということをくどくど申し上げてまいりましたが、そのとおりですが、消費者 としても、例えば薬のようなものを期待しつつ、食品なのでたくさん食べたら効果が上 がるのではないかというふうに思ってしまってたくさん食べてしまうということも聞い ておりますので、やはり食品に対しての正しい知識を身に付ける必要があるのではない かと思っております。  簡単ですが、以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。それでは、次に日本生活共同組合連合会の渡邉参考人から お願いしたいと思います。 ○渡邉日本生活共同連絡会安全政策推進室長  ただいま御紹介頂きました日本生協連の渡邉でございます。  本日は、ヒアリングに参加させていだきまして、意見を表明する機会を与えて頂きま して、ありがとうございます。  それでは早速意見内容について発言をさせて頂きたいと思います。  まず、最初の役割、位置づけ、それから体系の在り方ということですが、私どもいわ ゆる健康食品的なものというものについては、古くから言い伝えと言いますか、そうい う形での民間伝承的なものもございますし、全部を否定するというわけにはいかないだ ろうと、一定の役割ということは、やはりあるのだろうと思っています。  そういう中で、一定の役割があるということは認めつつも、これに完全に依存してし まうというふうな生活というのが、どうも最近はそういう食生活に陥っておられる消費 者というのが現に存在するということについて注意を払わなければいけないのではない かというふうに思っておりまして、例えば健康食品に関わる検討ということであれば、 やはり基本は規則正しいバランスのとれた食生活だと、これは皆さんおっしゃるわけで すが、ここの理解が、それでは国民、消費者という間でどれぐらい定着しているのかと いったことについて見てみたいということで、ちょっと資料を書かせて頂きました。  平成14年度の食行動等実態調査ということで、財団法人の食生活情報サービスセンタ ーというところが、連続して調査をしておりますが、食生活支援というものについて、 認知度というのが22%にすぎない。これもつぶさに見ていきますと、どういう中身なの かということまで理解をしているという方は4.2 %ということで、名前というのは聞い たことがあるということが大体18%ということですから、世の中100 人いますと、5人 もいないというのが、中身まだ正確に知っているということについていくとそういう実 態だということでございます。  それで、実践ということを問うてみますと、自分の食生活を見直してみましょうとい う項目に対しては、大体4割の方が実践できていないというふうに回答されています し、このうちの50%以上の方、若い世代、20代〜40代ということでは、約60%の方がど のように見直しをしたらいいか分からないという実態にあります。  ですから、そういう実態になっているにもかかわらず、ただ単に規則正しい食生活を するのが基本だと言っても、なかなか正しい食生活に自助努力で向かうということは、 かなり厳しいのではないかというふうに思っています。  ですから、そんなことでありますので、消費者の健康や食への不安を元から絶つとい うためには、根本的な対策ということが必要なのではないかというふうに思っておりま す。 それらと併せて、現行の体制化での制度ということの点検ということが更に充実 させるということが肝要ではないかということです。  体系の在り方ということでは、一般食品とそれから医薬品の間ということで、現在の 法制度ということでは、中間的なものとして保健機能食品ということを位置づけている わけですが、これは一定根拠もあって、制限もしていると、表示等についても正しい情 報をわたそうということで努力をしているということですから、その辺の体系は理解で きるわけですが、一般食品の中にいわゆる健康食品というものがあって、それが野放し と言いますか、ほとんど何ら規制がないという実態については、やはり問題ではないか と思っております。  問題のある、いわゆる健康食品ということについては、これはきちんと淘汰されると いうことが必要ではないかと思っています。  ですから、現行の保健機能食品制度の中に組み込める食品があれば、そちらに移行し ていただくということですし、それにふさわしくないというものについては、そういう 売り方はだめだということで、かなり厳しく規制をするということが必要ではないかと 思っています。  2点目の健康食品の利用・製造・流通の実態ということで、健康づくりに有効に機能 しているのかと、健康食品はどうあるべきなのかということについて申し述べますが、 いわゆる健康食品に関しては消費者にとって好ましくないという観点から見ますと、3 つぐらいに分類できるのかなと、期待している効果は全くないと、だまされるというこ とになろうかと思います。  それから、効果は顕著過ぎるということで、全く規格基準等がありませんから、本当 に効くとしても過剰に効き過ぎるということが懸念されるのではないか、副作用という ことも併せてそんなことがあるのではないかと。それから有害なものが含まれると、い ろいろ製造の基準等もありませんので、そういう意味では抽出、濃縮工程なんかがあり ますと、その段階で有害なものまでが濃縮されてしまうといったこと等が考えられるの ではないかということでございます。  従って、このような1〜3のような商品を買わずに済んで、健康食品の選択に役立つ 適切な情報が得られるということが必要ではないかと思いますので、こんなこととして 審査を厳密にやっていくということが必要ではないかということで、現行の保健機能食 品制度における問題点ということで挙げさせて頂きました。  栄養機能食品制度における問題ということでは、先ほど主婦連の方からの不祥事の実 態ということが示されたと思いますが、栄養機能食品の中には、例えば今、認められて いるのはビタミンとミネラルということになっていますが、それ以外の成分、原材料と いうことを商品の前面にかなり大きく銘打った商品、そういう中でどの栄養成分につい ての栄養機能食品なのかということが、やはり表示からなかなか読み取れないと、大き く書いてある部分をぱっと見ますと、あたかも例えばその中に含まれているハーブであ りますとか、いろんな世の中でいいと言われている成分、これがあたかも栄養機能を 持っているのだと誤解をされるような商品というのが存在しているのではないかと危惧 しております。  従って、消費者の誤認を防止し得る表示の規制ということについては、現行でも指導 という形でしかできないかもしれませんが、そこは厳密にやって頂きたいと思っており ます。  特定保健食品制度についは、これも公正取引委員会において取り上げられた事例でご ざいますが、既存の特定保健用食品を原材料とした加工食品、その商品自体は、特定保 健機能食品として認定を受けていないといった食品がかなり出回っているということ で、この辺も消費者に誤解を受けさせるのではないかと危惧をいたしますので、この辺 の解決をして頂きたいと思っているわけです。  3点目、各関係者が果たすべき役割制度でございますが、そんなことで、私どもの主 張に従いますと、保健機能食品の範囲を拡大するといった場合には、規格基準型の範囲 拡大については慎重に行って欲しいということです。  従いまして、きちんとしたデータ、そういうものが十分得られている成分ということ で、規格基準型というのが制定されると思いますが、上限値であるとか下限ということ をきちんと設定できるデータがあるのかどうかといったことでありますとか、安全性の データ、それから有効性のデータということについてもビタミン、ミネラル以外に範囲 を拡大するということであれば、きちんと検証して頂きたいということでございます。  個別申請型のものということについては、審査の基準を緩和しないで欲しいと思って おります。やはり特定の保健機能ということをうたうわけですから、その場合には、そ れなりの根拠というものが必要だということでございまして、十分審査をされるという ことが必要だろうと思っております。  それから、個別の申請型のものについては、いろいろこういう世界の知見ということ についてもどんどん変わると思いますので、再評価ということについては、一遍とった らそれでおしまいということではなくて、きちんと点検をして頂きたいと、再審査をし て頂きたいと思っております。  最後になりますが、行政、消費者の果たすべき役割ということです。  そんな意味で初めにも申しておりますが、この制度の消費者に正しい食生活に導かせ るということがあって、初めて有効に生きてくるんだろうと思いますので、問題のあ る、いわゆる健康食品ということについては、淘汰に向けて、現行の制度を充実させる と、それから監視の体制を強めるということが必要ではないかと思っております。表示 だけではなくて、広告宣伝ということについても、更に充実が必要ではないかと思って おります。  消費者についてもかなり正しい知識を習得するということについては、一層自助努力 と言いますか、そういうことも含めて、制度も教育制度でありますとか、情報提供の制 度でありますとか、そういうことも充実させて頂きながら一層努力をするということが 必要だろうと考えております。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。それでは、ただいま和田参考人、神田参考人及び渡邉参考 人よりお述べ頂いた御意見に対して、質問、意見を頂きたいと思います。十分時間がご ざいますので、活発なディスカッションをして頂きたいと思います。  また木村先生からお願いいたします。 ○木村委員  それでは、お三方にお尋ねしたいのですが、先ほどもちょっと議論がありましたが、 健康食品という言葉そのもの、要するにそういう言葉である程度の制度を設けていくと 考え方をするのか、あるいはその言葉そのものを否定的に考えざるを得ないのだという のか、その辺を1つお尋ねしたい。  もう一つは、お三方とも言っていましたが、表示、広告について、これについて厳し く取り締まり、あるいは規制を強化という話でございますが、制度としてまず規制を 作って、更に取り締まりのほうも厳しくやるんだと、こう理解していいのかどうかを、 和田会長の方から説明を頂ければと思いますが。 ○和田会長  私どもは、ジャンルとして健康食品という区分というのか、そういうものを作ること 自体問題であり、反対しておりますので、健康食品という言葉は使うべきではないと考 えております。食品は全て摂り方次第での健康食品であって、健康食品とそうではない ものとの区分けというのはすべきではないと考えております。  それから、次におっしゃった意味がちょっとよく分からないのですが。 ○木村委員  表示と広告について、特に健康強調になると思いますが、これについては新たに規制 という、要するに法令とかそういうもので規制を強めるべきか、あるいは取り締まりだ けで強めるべきか、どちらか、あるいは両方かと、そういう点を聞きたいのですが。 ○和田会長  現在の法律を全部私は熟知しているわけではありませんが、本当にやる気であれば、 今の法制度の下でも消費者が誤認するような表示、誤認を与えかねない表示というの は、相当に淘汰することができるのではないか、規制することができるのではないかと 考えております。どうしてもできないというようなことがあれば、そのときに法制度の 整備ということをしていく必要が生じてくるかもしれないと思います。 ○神田事務局長  最初に健康食品という言葉ですが、結論から言うと、やはり使うべきではないと思い ます。全ての食品というのは、何らかの健康に役立っているというふうに思いますの で、むしろ単一の栄養素というものは、ほとんど普通のものにはないわけです。  こういった、いわゆる健康食品というのは、むしろ単一の栄養素であったり、それに 準ずるようなものですから、むしろ極論すれば、不健康食品でもあり得るものですの で、食品というときには、全ての食品が何らかの形で健康に役立っていると考えれば、 健康食品という言葉は、やはり使わない方がいいのではないかと思います。  それから、規制の問題ですが、現在ある法律の中で、優良誤認をさせないようなこと ができますので、それがなされていないと思っています。  ですから、今ある法律において規制はできると思いますし、景表法についても先ほど 和田さんが触れて頂きましたように、少しまた改正をされましたので、こういった効能 についても資料を提供するようにということがありますので、ない場合にはという形で 改正されますね。ですからそういったふうになっておりますので、現在あるものについ てしっかりそれを活用していって欲しいと思っています。そこが足りないと思っていま す。 ○渡邉室長  まず、最初の健康食品という言葉ですが、私どもも余り使いたくない言葉だと思って おります。  食品というのは、そういう意味では、誰がどれだけ食べても、原則としては構わない というものが食品の定義のはずですから、特例として特定保健用食品でありますとか、 そういうものはありますが、原則としては現行何ら規制をしていないで、どれだけ食べ てもということになると、やはり過剰障害があるとか、副作用であるとか、そんなこと が危惧される健康食品という用語ですね、これはやはり誤認をさせる基ではないかと 思っております。  2点目の表示と、それから取り締まりという関係ですが、制度的には、法規制という ことでは、先ほどからも皆さんがおっしゃっておられますように、景表法であるとか、 薬事法ということで、かなり規制はかかっているのではないかと私どもは読んでおりま して、実際、生協ですから食品事業もやっておりますので、そういう意味からします と、そういう食品についてきちんと法律違反がないようにということで十分注意をして いるわけですが、なかなか分かりにくいということもあって、世の中にはかなりの形で 表示といった場合でも、音声による表示というものもあるんだよとか、それから演説と いうものも表示の一種であるといったこと等については、表現はされているわけです が、実際には、それがなかなか現場、消費者の段階でもわかりにくくなっていると、規 制そのものが、守るべき人たち、それからそれを受け取る消費者側からも分かりにくく なっているということが問題ではないかと。その辺を分かり易いように、やはり一元的 にどういう法律でどうのこうのということだけではなくて、全体として消費者の誤認を させないという意味での法律の一元的な運用という前に規制ということもできればやっ て頂きたいなというふうに思いますし、それから取り締まりということへの運用です ね。  これは、現行でもすぐできると思いますし、なかなかできないんだという問題点があ るのだとすれば、そこは検討して頂いて実効性が上がるように、是非強化をして頂きた いと思っております。 ○木村委員  どうもありがとうございました。御参考までに申し上げますと、私どもの方で過去5 年ぐらい試買調査をしまして、表示広告で何らかの違反があると、これが実は7割でご ざいます。  少し詳細に申し上げますと、薬事法関係で過去5年の平均で違反率が44%ぐらいです か、それから食品衛生法で22%ぐらい、それから栄養改善法、旧法律になりますが、こ れで49%、約半分ぐらいが違反です。そのほか景品表示法でも26%とか、特定商取引 法、これでも4割近い違反というふうなことで、トータルすると、大体7割以上の製品 が何らか表示上の問題があるという状態でございまして、これは5年間のデータです が、毎年定期的にチェックしても、なかなか改善されないということで、実は行政とし てもいろいろ困っているという状況でございます。  また、最近はいろいろ流通の多様化ということで、インターネット販売とか、いろん なことがございますので、それについてもいろいろ努力を始めたところでございます が、なかなかその辺もうまくいかないというのが実は現状でございます。  以上です。ありがとうございました。 ○田中座長  先生は、いろいろ調査をされているようですので、ちょっと問題がずれているかもし れませんが、また委員から委員への質問ですので恐縮ですが、実際に健康食品という名 前が表示もしくは使われているというのが、どれぐらいあるのですか。あるいは製品に はいろいろ名前を付けてありますね、栄養補助食品という名前も使われているのもあり ますし、もう一つ健康補助食品という名前も、これは日本健康・栄養食品協会が名前を 付けておられまして、あるのすが、実際に「健康食品」という名前を付けておるのは、 どれぐらいあるのですか。 ○木村委員  そういうデータは、ちょっと持っていないのですが、もし事務局で分かればと思うの ですが。 ○田中座長  いや、それは把握していないと思いますが、実際に「健康食品」というのは使われて いるのですか。 ○木村委員  いわゆる健康食品という形で試買調査しているのですが。 ○田中座長  使われているのはございますか、それに類似のものはいいということですか、ちょっ とそこの辺りを補充してくださいますか。 ○渡邉室長  私どものとらえ方としては、要するに。 ○田中座長  健康という単語が入るのはいかぬと、こういう意味ですか。 ○渡邉室長  健康ということだけではなくて、いわゆる体に対して自分の健康不安を克服するため にこれをとると、何らかの効能効果がありますよということを法に触れないようにいろ んな形で暗示をするという食品を含めて、私どもはそういうものもいわゆる健康食品で はないかと考えております。 ○田中座長  表示の中にそういう示唆したり、暗示したりするもの、あるいは有効性がないにもか かわらず有効性を述べたりすると、そういうような意味で言われていると、こういうこ とですね、ありがとうございました。  では、合田先生お願いします。戻りたいと思います。 ○合田委員  お三方、全員に伺いたいのですが、今のお話の中で、形状の話が何も出てきませんで したが、形状についてどのようにお考えか教えて頂ければと思いますが、錠剤とか、カ プセルとかです。 ○渡邉室長  従来は、錠剤であるとか、カプセルというのは食品という形では認められなかったわ けですが、アメリカからの要求ということもあって、認められたという経過があったわ けです。  危惧をするのは、正しい知識があって、やはりきちんとした食生活が基本で、それを 補うという形で上手に使えるという知識がある場合には、錠剤という形であってもそれ は使いこなせるというふうに思いますが、そういうことがないという場合には、何か非 常に気軽にとれるということですから、そんな意味で錠剤とかカプセルという形に、や はりなじんでしまって、それを食べること自体が健康になる近道だと誤解をしてしまう ということにつながりはしないかと思っておりまして、そんな意味では、やはり教育で ありますとか啓発活動、そういうものと裏腹の関係なのかなと思います。 ○神田事務局長  この形状からしますと、これは医薬品の方に近いと、あるいは医薬品というふうに思 いがちだと思いまして、その形状も情報の1つだと思います。  ですから、その情報というのは誤解されないように正確に伝わらなければいけません ので、その形状も非常に大きな情報の1つだと思いますから、そういう視点から非常に 誤解を与えるものだというふうに思いますし、そういった錠剤ですとか、カプセルです とか、ドリンク状のものが、どういう場所で売られているかということも問題だと思い まして、例えば医薬品コーナーに隣接されるようなコーナーのところで、食品と言いつ つそういうところで売られているわけです。  そういうこととセットで、どうしても形状と売られている場所と、そういった情報か ら消費者はやはり誤解をしてしまうと思います。ですから、形状については非常に重要 な意味があると思います。そういう意味で、誤解させる意味があると。ですから、本当 はそうでない方がいいなと思っています。 ○和田会長  私も今のお二人の意見と大体同じですが、これはアメリカからの要求があって、その ような形になってしまったということで、今さらこれをやめるわけにはいかない、そう 理解してはいけないのかもしれないとは思いますが、決して望ましいことではないと当 時から考えておりました。  そして、これは売り方の問題にもよると思うのですが、いわゆる健康食品、サプリメ ントも含めまして、普通の薬局に置いてありますので、それが医薬品として扱われてい るものと、そうでないものとが同じ店の中、売り場は勿論離れていますが、置かれてい るということで、これは消費者への情報提供が大事とも思いますが、本当なら決して望 ましい規制緩和ではなかったのではないかと感じております。  以上です。 ○田中座長  では、橋詰先生、お願いします。 ○橋詰委員  お三方の共通なところは、健康食品というようなものというのは、ちょっとネーミン グ的にもおかしいと思います。制度的にも少しおかしい。私自身もそう思います。と言 いますのは、これは全部を調べたわけではないのですが、恐らく多くの健康食品は急性 毒性試験、あるいは慢性毒性試験をやってないんではいなかと、これは一般食品の中に 入っているから、それをやらなくても売ってしまうというようなことが可能であると考 えるわけであります。  従いまして、お三方の御意見のように、これはやはり何らかの規制というよりも、そ ういうようなことができないように、安全というのが最も大事ですので、必要ではない かと考えるわけであります。  もう一つは、外国で特保というのが非常に今、評価されています。特保という名前で はなくて、個別審査型というのが非常に評価されているわけであります。今後、一般食 品に入っている健康食品にとってはとても大事な面であろうと思われるわけです。それ から、外国でもこの個別審査型というのは国でやってないのです。  もう一つ、先ほど出てきたように、医薬品と同じように再評価・再審査、これも御意 見が出まして大いに賛成です。というのは、医薬品よりこれはもっとクリアカットにい かないのです。従いまして再審査をすることにより有効性に関しては何年か経った後、 そしてこれが本当に有効であるかどうか、もし有効でなければそれはやめにするという ことになります。  また、少々の副作用はあるかもしれないが、有効性が強ければ、これは医薬品に変更 するということも出てくると思うのです。  そして、お三方の御意見を聞いていると、スタンス、先ほど私が言ったようにスタン スの違いによって随分違うと、どういうスタンスの違いかと言いますと、1つはいわゆ るサプリメントと申しましょうか、これをどういう立場に置くかということです。欧米 では実は先ほど言ったようにフードよりメディカルの方に力を入れているのです。メ ディカル・フードということになっているわけなんです。  そういうようなスタンスの違い方によって議論をきちっと分けてやらないとならない とお三方の御意見を聞きながら感じた次第です。  以上であります。 ○田中座長  どうぞ。 ○松本委員  今までのところ形状の方で薬に近い形状のものについての議論がかなりなされたわけ ですが、和田参考人御提供の、卵の広告を見ておりまして非常に感じたのですが、この 卵というのは恐らく形状的には薬と紛らわしくはないわけで、卵自体は従来の普通の食 品ですね。それについて保健機能食品、栄養機能食品という表示がなされていると。  先ほどの和田参考人の御指摘だと、保健機能食品とか、栄養機能食品ということで、 国がお墨付きを与えることが、何か誤解を与えるのではないかと、一般の人はよくわか らない、それで注意書きで個別に審査を受けたわけではないと書いてあるが、その点誤 解を与えるという御指摘だったわけですが、まさにこういう法律上の制度に乗らない健 康食品という表示についても全く同じことでしょうが。  それでは、保健機能食品とか、健康食品とかというネーミングを使わないで、しかし それ以外の部分を残すということであればどうなのかと。  例えば、3ページの「森のたまご」というのは、ちょっと景表法違反になる可能性が 若干あるという気もしますし、4ページの「健康づくりのコツ」というのも問題がある かもしれないんですが、5ページ目ですと非常に味も素気もないと言いますか、法令事 項を書いているだけでありまして、ここで保健機能食品というようなお墨付きを感じさ せるレッテルを外して、成分表示をきちんとして、そしてその成分はこういう栄養に資 するのであるということを、科学的に証拠のある部分についてきちんと記載をするとい う、成分表示とその成分の持っている効能・効果についてきちんと科学的に証明されて いることについてのみ記載するという、情報提供に徹したような表示であれば、それは 消費者としては望ましいということになるのか、そのような栄養についてもクレームを 述べることは、結局健康食品的なイメージになるから望ましくないということなのか、 その辺り和田参考人が資料を提供されましたから、和田参考人にまずお伺いして、ほか の参考人の方も御意見があればお出し頂きたいと思います。 ○和田会長  私どもは、今たまたま3枚出しました、こういうものが非常に消費者にとって紛らわ しくて、誤認を与えると。これで消費者の方が正しく理解するというのは無理だという ことを申し上げておりまして、これをどう直せば一番消費者にとって有効な情報提供で あって、なおかつ誤認を与える心配はないというのは、ちょっとまだ具体的に考えてお りませんが、今お話の出ました、例えば栄養成分表示というのは、今いろいろな食品な り、これは強制ではありませんが、外食のメニューなんかにも取り入れるところも出て まいりまして、これは消費者として選択するときの1つの参考になると。それがある程 度の、もしここにそれを書くのであれば、やはりある一定のルールづくりをした上で、 それにのっとってあくまでも卵そのものが保健機能食品なり、栄養機能食品ということ ではないのだということが分かる表示方法があれば、それを否定するわけではございま せん。  お答えになっているかどうか分かりませんが。 ○神田事務局長  現制度においても、栄養機能食品については一定基準以上のものがあれば栄養機能食 品となるわけです。その栄養についての説明をしてもいいということになっております ので、それの限りでは私はそれでいいというふうに思っております。栄養の説明の範囲 だったらいいのではないかと思っておりまして、それ以外のものが問題だなと思ってい ます。ちょっときちっとした回答かどうか分からないのですが、そう思います。 ○渡邉室長  5ページのように、栄養機能食品の制度ということを使って、作る過程で、卵を生産 する過程で、試料の中にビタミンEでありますとか、ビタミンDでありますとか、そう いうものが多くなるようにということで設計をして、そういう試料を与えて作った卵と いうことでしょうから、これは普通の卵との違いということで、しかも栄養機能をうた える一定量以上が入っているということについて情報を提供するという制度というふう に理解をしますと、これはしようがないだろうと思います。  ただ、先ほど私が言いました、ハーブの成分であるとか、とにかくいろんな認知され てない成分等、いいイメージのものも一緒に入っていて、加工食品の場合ですが、それ で中にはカルシウムが一定量、栄養機能食品としてうたえるということで、その成分だ けを入れて保健機能食品、栄養機能食品というふうに最初に大きく書いて、イメージの ある写真等をばんと出してというのは、やはりちょっと運用が間違っているのではない かと、正しい運用の仕方ということで、そういうイメージを持たせない。何が一体栄養 機能食品の成分なのかということが誤解されないようにして欲しいというのが、私が先 ほど言った中身です。  従って、誤解をさせるという目的でいろいろな手を考えるのでしょうが、それはやは りそうできないように順次規則等についても変えて頂くことが必要かなと思っておりま す。 ○田中座長  和田参考人、あるいは渡邉参考人は、栄養機能食品の見直し的なことをおっしゃって いるわけで、それは卵であれ、せんべいであれ何でもいいんですが、いわゆる通常の食 品の中にビタミン、あるいはミネラルが強化されておるものですね。それに対して、和 田委員はやや否定的におっしゃっておると。  渡邉委員は、例えばクワとかイチョウというと現在あるのでちょっと言いづらいの で、仮にマツの葉っぱを抽出したものが、何かの保健の用途になる可能性があるとき に、その抽出物にビタミンEでも、あるいは水溶性のビタミンCでもいいですが強化し ておいて、それを栄養機能食品と名乗って販売する。本来は抽出物を売りたいのにもか かわらず、栄養機能食品と表示すると、そういったところが問題であるだろうというの が渡邉参考人の意見ですね。だから、栄養機能食品というのを従来言われていたのと大 分違う使われ方をしているのを見直せというような意見であったのだと思います。  では、南委員、お願いします。 ○南委員  お三方に対して、まず1つ確認のようになるのですが、先ほど木村委員からの御質問 で、健康食品という言葉についてどうかということに関しては、お三方ともかなりネガ ティブというか、そういうのは使わない方がいいというようなお考えのように受け取れ たんですが、この制度に関しては神田さんと渡邉さんは、そういう制度はそれなりに国 民の生活に寄与しているのではないかと思われるので、追認というんでしょうか、一応 その役割を果たしている部分もあるのでというふうに、評価をしておられるように受け 止めたんですが、そうすると単に問題としては健康食品という言葉が問題だが、制度そ のものはそんなに問題はないというか、そういうふうに受け取ってよろしいのかどう か、もう一度お三方のお考えを聞かせて頂きたいのですが。 ○和田会長  私どもの考え方は、今、先生からお話のありましたように、今、食品の中を区分して 健康食品という新しいジャンルをつくること、それから健康食品という表現を使うこと とともに問題が大き過ぎるということで反対でございます。 ○神田事務局長  積極的にこういったものがあるということについて支持するわけではありませんが、 現状を見ますとどんな形にせよ使われている、それから市場が広がっていくという現状 の中から、やはりあるべき姿というのをきちっとしていく必要があるのではないかと 思っています。  そこからしますと、私も深く考えているわけではありませんが、現状2年前にスター トしましたこの制度がありますね。そこのところをもう少ししっかりと集約されていく ような形でやっていくのが、当面はいいのではないか、今のところそんな感じで、深く 考えているわけではないのですが、そんなふうに思っております。  ですから、こういった現状から、やはり整理をしていく必要があるのではないかと 思っております。 ○渡邉室長  先ほども申しましたように、いわゆる健康食品ということについては、きちんと審査 を受けたということで事実上もはっきりしていると、効能・効果も認められるし、科学 的なデータもありますよということも、流通している中には結構あるはずなのですね。 ですらか、そういうものまで排除しようということは考えておりません。  従って、言ってみますと医薬品と食品の間の中に、現行では保健機能食品ということ でひとくくりあるわけですが、そこにきちんと位置づけされて、移行するべきだという ふうに思っております。 ○和田会長  ちょっと補足させて頂きます。私が、健康食品、いわゆる今、健康食品と称している もの、あるいはそう期待されているようなものすべてを否定しているということではな くて、個々のものを消費者個人個人が自分はこれを利用して体調がいいと思ってらっ しゃる方に、あえておやめなさいという気はありません。これが安全性が確保したもの であれば、それはもう個人個人のお気持ちでお取りになればいいと思うんです。  ただ、改めて健康食品というジャンルをつくること自体がちょっと問題が大き過ぎる のではないかと。  それから、特保のようなところの制度というのは、やはりもう一度検討し直してとい うのは、悪いところがあるからというだけではありませんで、むしろ充実していくこと も含めて考える必要があるのではないかと考えております。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。 ○和田会長  もう一点よろしいですか。 ○田中座長  どうぞ。 ○和田会長  これはどちらかというと橋詰先生が質問されたことへの説明をしていただければと 思ったんですが、急性毒性試験、慢性毒性試験ということを言われて、私ちょっと理解 が十分できてなかったんですが、これは本来は通常食品に対するもの、それが免れてい るというような意味合いですか。 ○橋詰委員  通常食品はそれはやらないと思います。慢性毒性、急性毒性は、動物でもって多量に 投与しまして、数日ないし数週間以内の副作用を見るわけです。  それから、慢性の方になりますとそれを数か月投与しまして、そしてその副作用、あ るいは死亡、そういうものを見ていくことなのです。ですので、健康食品と称するもの は一般食品の中だと多分、これは事務局に聞きたいのですが、特保では毒性試験が必要 ですが、法律的には一般食品に入るとそれは義務ではないと思います。そういう意味で 追加発言をしたわけです。 ○田中座長  医薬品に適用されているのですね。それを少なくとも保健機能食品ですか、あるいは 特定保健用食品に適用すべきであるというのが橋詰先生の御意見ですね。  今、いろいろ名前とか、健康に関わる表示のことについてディスカッションがあった んですが、羽生田先生、その点いかがでしょうか。例えば、橋詰先生からメディカル・ フードという言葉、外国では使われているんですが、日本語に訳したらまたよけい混乱 するようなこともあるかもしれません。例えば、医学的食品、医療的食品、あるいは医 薬品的食品のような訳があるわけですが、カタカナ表示でメディカル・フードもあるか と思うのですが、その辺りいかがですか。 ○羽生田常任理事  今いろいろな皆さん方のお話を聞きながら、薬品と食品の間のいい言葉ってないのか なとずっと考えていたのですが、なかなか簡単には出てこない。  例えば、補食品とか、そんなような言葉もあるのかなと思いながら聞いていたんです が、私は今一番問題になっているのは、いわゆる栄養機能食品と一般食品の区別がどう もあやふやで、一般食品の中にいわゆる健康食品というのが、栄養機能食品とどこが違 うのかなという、個別許可型の特定保健用食品というものは、比較的個別に許可を与え ているという、いわゆるこういう効能・効果があるんだという、あるいは成分もきちっ とこうなっているという申請をして出てくるものですから、むしろこの3つに分ける。 いわゆる薬品から食品、その間のものが1つであると、それでやはり個別にそれぞれが きちっと副作用まで含めた、今のLD50のような急性毒性とか慢性毒性までも調べた、 そういったものをきちっとするという、ですから今の栄養機能食品というものでもきち っと成分を表示して、これの効果というものをきっと出せばそっちに入るよとはっきり してしまった方が、むしろ国民サイドでも分かり易いのかなと。  当然、ちょっとお話にもありましたように、薬で治療する中に、いわゆる病院食、あ るいは在宅においても、現在の特定保健用食品みたいなものに値するものを採った方が いいというものは当然あってもいいと思うのです。ですから、むしろ3つにきちっと分 けてしまった方がいいのかなと私は感じております。  以上です。 ○田中座長  栄養機能食品は、もともと英語でダイエタリー・サプリメントというものから出てき たのです。最近では、コーディックスではダイエタリー・サプリメントをやめて、ビタ ミン・ミネラル・サプリメントという言い方にしたのです。ビタミン、ミネラルは必須 栄養素ですから、この生理機能は明らかにされているわけですね。勿論化学構造等も、 それから過剰摂取による健康障害もわかっておるわけですから、そういったものを規格 基準型として、すなわち栄養機能食品というふうに前回の検討会では出されてきたわけ です。  だから、そういう意味でははっきりしておる健康食品ですが、ただ使われ方が、和田 先生も言っておられたのですが、使われ方が当初の意図したことと違うと、和田先生は 卵なんかに強化されていることに問題があると言われますし、渡邉参考人は何か全然わ からないようなものを売るために、そこへビタミン・ミネラルを強化して、それを栄養 機能食品として売っているということで見直せという話なのですがね。  ありがとうございました。他に御質問ございませんか、どうぞ。 ○合田委員  2つ質問があるのですが、1つは和田先生が言われました、5ページ目のような表示 のところです。私が理解しましたのは、ここのところで「本品は、特定保健用食品と異 なり、厚生労働大臣による個別審査を受けたものではありません」というところと、そ れから全体の表示とのバランスが消費者にとって分かりにくいというように言われたの ではないかと理解したのですが。  多分このものは表示として、こういうえさにビタミンEとか、その中のものを強化し たもので加えて育てたので、こういうものが多くなりますというような表示であれば、 消費者によりわかるだろうというような意味合いで言われたのか、それはどうですか。 ○和田会長  失礼いたしました。今のような書き方であれば、字の大きさもあると思います。この 書き方よりはずっと分かり易くなると思います。 ○合田委員  特定保健用食品の審査、実は私は関わりがあるのですが、こういう個別の審査型でな い栄養機能食品の場合には、こういうものは表記しなさいという決まりがあって、それ 以上のことについては特に個別のラベルで表記してないわけですね。ですから、そうい う部分ついても少し考えるべきだというような意見と考えてよろしいですか。栄養機能 食品についてのラベルの表記の仕方について、もう少しより適切な表記があるべきだと いう意見でよろしいですか。  あともう一つお三方に伺いたいのですが、この話はどなたもされなかったと思います が、実際特定保健用食品に今、一定の審査システムがありまして、そこで基本的には有 効性、それから安全性の審査もやっていると私は理解しています。安全性の審査につい ても、慢性毒性試験までを要求しているわけではないですが、少なくとも委員の判断で これは、この表示された量を食べた段階では安全だろうということを考えた上で、基本 的にそれは今のシステムでは審査している委員の責任になるということで、我々は非常 に重い責任を負っているなと思っているのですが、そういう意味で審査のシステムをど のようにお考えなのかということを伺いたいと思います。  先ほど橋詰委員から意見がありましたが、実際に現在は特定保健用食品については、 有効性と安全性について、ある一定の個別評価型の審査をしております。そのようなも のについてどのように考えられるかということを伺いたいのですが。 ○渡邉室長  食品の安全性評価ということについて言いますと、かなり難しい分野だろうなと思っ ております。食品というのは多成分であるということですので、そういう複雑なことに なりますし、そういう意味では安全性の評価ということはできないわけですから、した がって免疫力の違いであるとか、そういう種差がある動物で安全性を評価するというこ とについてはやはり難しいのだろうということを理解しつつ、そういう意味では食品と いう場合に、安全性ということを評価しようとしますと、やはりそれを長らくいろんな 民族、人間が食べてきたという歴史があると思いますので、そういう摂食経験がどのよ うにあったのかということでありますとか、それから通常想定できるような有害な成分 ということが濃縮されてないかとか、いろんな切り口があると思いますから、そういう 意味での必要な審査項目ということについては、是非安全性の評価システムの中に組み 込むということだと思っておりますので、そういう意味では現行の特保の評価システム というのは、それは一定クリアされているのではないかと私は見ております。 ○合田委員  有効性の方については、いかがですか。先ほど橋詰先生が再評価の話をされました が。 ○渡邉室長  有効性については、特保の場合には人での実際にどういう臨床的なといいますか、実 際に食べてみてどうだったのかということが評価されていると聞いておりますので、そ ういう意味でもそれなりの信頼性を私どもは持っております。 ○田中座長  よろしゅうございますか。それでは、事務局から何か質問ございますか。 ○尾形室長  質問ではないのですが、補足で、先ほど主婦連の資料の2の方に、栄養機能食品の表 示例というのを3つ情報提供して頂いたわけでございますが、それについてこれは法違 反なのかどうかということを、よく分からないがという形で御照会頂いたんですが、大 変恐縮ではありますが、これは基本的には法令違反がございません。栄養機能食品とい う制度は、健康増進法に根拠がある制度でございますが、健康増進法のみならず食品衛 生法上の表示の規制も受けている。そのそれぞれの法体系から、表示上のいろいろな規 制をかけているのです。  まず、こういうような機能を書くというときには、併せて注意事項としてこういうこ とを書いて下さいということを言っているわけですが、まさに誤解を招くと言われた個 別審査を受けたものでありませんというのも、その法律上義務づけられている注意書き の1つでございます。これは、なぜそういうことを書かせたかと申しますと、規格基準 型と言われているものでございまして、個別に審査したものではなく、企画基準に合っ ているものを業者の方々、販売者の方々が、自主的に、任意にこれに適合しているとい う判断をして、この保健機能食品、栄養機能食品であるということを標榜しているとい う意味でございまして、それをむしろかえって消費者の方々に御理解いただくためにこ ういう注意書きをさせて頂いているということなのでございます。非常にバランスの問 題か、全体の仕組みが表示されたところとして見てみるとわかりにくいという御指摘を 頂いたのは、反省点だと思っておりますが、残念ながら現行上この記述に法違反という 明瞭なものはございません。 ○田中座長  現在の法律では、クリアされているというのは皆さん御存知なのです。そうではなく て、今後この栄養機能食品をこういうことで見直して欲しいという御意見ですから、今 これが誤りかどうかというディスカッションではないのです。  渡邉参考人もおっしゃっているように、例えばマツの葉っぱのエッセンスを売りたい ときに、ビタミンEを添加しておいて栄養機能食品として販売することも、現時点では 法的にはどうしようもないわけですね。ある意味では。そういうことがあるから見直し ていって欲しいという、この制度に対する御意見なのです。 ○尾形室長  その点も、今、そういう現行法令に照らしてどうかという御説明をしたので誤解を招 いたと思いますが、我々も十分こういう問題があることは認識しております。  特に生協連の渡邉委員から御指摘頂いた点は、我が方も重大な問題だと、特にダイエ ット食品によく使われている例でございますので、これは何とかしなければという気持 ちは事務的に持っておるところでございます。 ○田中座長  それでは、この辺で和田参考人、神田参考人、渡邉参考人に対する質疑はここまでと させて頂きたいと思います。  和田、神田、渡邉、3参考人におかれましては、種々御質問にお答え頂き、また意見 を頂戴しましてありがとうございました。羽生田先生もいろいろと御意見を述べて頂き まして、感謝いたします。ありがとうございました。  それでは、次に議事次第の2番目にありますとおり、「『健康食品』に係る制度のあ り方に関するヒアリングの希望団体の公募結果について」事務局より説明して頂きたい と思います。  これまで、21団体がヒアリングの申請を行っておりまして、このうち前回と今回とで 6団体に対するヒアリングが終了しています。本日は、まだヒアリングを行っていない 15団体のうち、どこを実際のヒアリングの対象とするかということを決定したいと思い ますので、説明にあたってはこの15団体の意見の内容を併せて説明して頂きたいと思い ます。 ○尾形室長  資料5を見て頂きたいと思いますが、こちらに健康食品に係る制度のあり方に関する ヒアリングの希望団体の公募結果一覧をお示ししてございます。座長から御説明があり ましたように、21の団体から御希望を頂いたところでございます。なお、今回ヒアリン グは団体から御希望を募るということでお願いしていたのでございますが、中には趣旨 が十分御理解頂けなくて、特定の企業であるとか、あるいは個人の方からヒアリングを というものもございました。そういうものにつきましては、こちらには載せておりませ ん。それらにつきましては、また意見として受理するかどうかということでございます が、団体として御希望を頂いたのはここにあります21でございます。上から6つ、本日 ヒアリングに来て頂きました4団体を含めまして6つは既に実施済みということになっ たわけでございます。残りが15、その中身は7番から21番までございますが、財団法人 日本健康・栄養食品協会を始めとする、いわゆる健康食品の業界団体の皆さん、それか ら食品関係のいろいろな業界団体といたしまして、食品産業センター、それから通販の 業界団体であります通販協会、その他大衆薬協、NPO蜂医研究会、在日米国商工会議 所、日本流動食協会、こういった業界の方々を中心にする団体、それから機能性食品の 医療学会という医学者の方々を中心とする学会、それから日本健康・栄養食品協会の方 で、先ほど日本医師会の羽生田理事からも御説明のあったアドバイザリースタッフ制度 というのを運用しておりますが、そちらの資格を受けた食品保健指導士という方々が集 まって組織している食品保健指導士会、こういったところから要請が上げられてきてい るところでございます。  なお、この場で過日、合田委員の方から御要望がありました件についての対応ぶりも 御説明いたしますが、2つ追加のヒアリング団体ということで御要望頂きましたが、日 本大衆薬工業協会につきましては、こういう形で御希望が上がってきているということ でございます。  他方、国民生活センターにつきましては、結果的に今回は御希望されないということ でございました。なお、国民生活センターの個々の役員の方からの意見というものは頂 戴しておるところでございます。  以上でございますが、細かい内容につきましては、またちょっと事務局の別の者から 御説明頂きます。 ○事務局  引き続きまして、意見の内容を御説明頂きたいと思います。お手元の資料6を御覧に なって頂けるようお願いいたします。  併せて15団体から、現在意見が来ておりまして、その内容をそれぞれ順次簡単に御説 明させて頂きたいと思います。  まず、1ページ目を御覧になって頂けるようお願いいたします。財団法人日本健康・ 栄養食品協会からでございますが、こちらからの意見の内容としては、例えば作用が穏 やかな健康補助食品については、制度を構築の上、個別評価型の健康補助食品を新たに 設けて、民間の自主的な運用管理に委ねることということを提言しております。  2ページの一番下の7番というところで、検討すべき点として6つの点を挙げており ます。  次に3ページ目をご御覧になって頂くようお願いいたします。NPO法人全日本健康 自然食品協会からでございますが、こちらの方からは意見の内容としては、主に3点ご ざいまして、まず1つは食と健康教育法という法律、こちらは資料として添付されてお りますが、それを制定しまして、例えば栄養素機能表示、構造機能表示、それから疾病 予防表示、あるいは疾病改善表示といったものを制度化するとともに、効能評価のため の第三者機関を設立するべきということでございます。  それから、健康食品に対する薬事法に基づく規制は撤廃するべきということ。  それから、裏づけになる科学的根拠の担保を必要条件とした上で、効能の表現の自由 を製造者に与えるべきという意見でございます。  引き続きまして、27ページを御覧になって頂けるようお願いいたします。こちらは薬 業健康食品研究会からの意見でございますが、こちらの方からは意見としては、まず健 康食品の役割というのは、生活習慣病の一時予防、食の有効性、健康の維持・増進と いったもの。  それから、健康食品の実態は健康づくりには十分機能しないということを挙げられて おります。  こちらの方からは、トレーサビリティー、あるいは食品GMPの導入ということを提 言しております。  アドバイザリースタッフの補強、あるいは「健康日本21」との保健機能食品の有機的 な結合なり研究の推進といったことについて意見を述べております。  引き続きまして、29ページを御覧になって頂けるようお願いいたします。健康と食品 懇話会の方から意見が出ております。こちらの方からは、健康食品に関する意見内容と しては、まず健康食品は信頼できる食品との立場を確固とすべきということで、現行の 保健機能食品の制度を支持し、いわゆる健康食品を一般食品の範疇とするべきというこ と。あるいは、より多くの企業が保健機能食品、特に特定保健用食品ですが、これを申 請できる制度が必要ということでございます。  一方で、例えば悪質な健康食品に関する情報は行政と業界団体が協力して積極的に公 開するべきということ。  行政は、コーディングに則した制度とするべきこと、あるいはその関係業界の役割と して消費者の選択肢を増やし自主管理を強化することといったことを提案しておりま す。  引き続きまして、32ページを御覧になって頂けるようお願いいたします。こちらはC RN JAPANから提言が参っております。まずこちらの方からの意見の内容といた しましては、薬事法上食品にも人の構造、または機能の及ぼす目的を持つものを明記す ること。あるいは、薬事法上の疾病の範囲を明確にすることということを提言しており ます。 健康食品を保健機能食品、健康維持増進食品と位置づけると。  特保の審査基準の緩和、あるいは栄養機能食品の栄養素の種類の幅を広げるといった ことを意見として述べております。  引き続きまして、36ページを御覧になって頂けるようお願いいたします。未来食品技 術研究会の方から意見が出ております。こちらの方は、意見といたしましては、コー ディックスの食品表示部会での健康強調表示の進展、あるいは米国における薬事法の医 薬品の定義の変更を踏まえまして、我が国においても薬事法の定義を変更して、食品で あっても科学的根拠のあるものは身体の構造、または機能に影響を及ぼすこと、及び疾 病のリスクを提言することが表示できるような包括的な、食品と健康に関する制度を創 出するべきという意見を提出されております。  引き続きまして、39ページ、NNFAジャパンからの意見でございます。こちらの方 からは、40ページ以降に意見が書かれていますが、概要を申しますと、まず健康食品の 役割の位置づけとしては、新たに健康食品を包括的に取り扱う健康食品法、これは米国 の制度で最初の検討会の際に説明した、DSHAと同様の制度ですが、これを制定しま して、一般食品とは異なる健康食品の立場を明確にするというものでございます。  それから、健康づくりに有効に機能しているかということについては、例えば製品・ 成分の情報開示、トレーサビリティー、あるいは表示に関する制度の必要。それから、 行政関係、業界の消費者に果たすべき役割としては、例えば情報提供のシステム、ある いは健康障害などの不都合が生じた場合には、速やかに報告する制度といったものの創 出が望まれるということでございます。  引き続きまして、54ページ、財団法人食品産業センターからの意見でございますが、 こちらの方からは意見の内容としては、55ページ以降に順次書いておりますが、主なも のとしては、例えば機能性を重視した食品は健康に関心を有する消費者に対し、栄養素 の補充と生体機能調節、食摂取の安心確保のために一定の役割を果たしていると。  特保については、認可要件が厳しいという認識。  栄養機能食品については、対象とする栄養機能の追加、あるいは用語についての検討 の要望しております。  一般食品の機能性については、コーディックスの考え方に基づいて、立証できる範囲 で原則自由に表示するべきということを意見として述べておられます。  引き続きまして、58ページ、こちらは健康食品の団体というよりも、日本通信販売協 会ということで出てきていますが、こちらの方からの意見の内容としては、現行の健康 食品に関する法律が、薬事法なり健康増進法、あるいは食品衛生法など複数存在しまし て、事業者にとっては理解に困難と。  健康食品の広告性について、行政や薬事法の解釈が異なって事業者に困難になってい ると。むしろ、薬事法による規制と限定的な情報提供しかできない健康増進法の下で は、インパクトのある情報が逆にひとり歩きするのではないかということで、健康食品 法といった一本化した規制が行われるべきという提言が出ております。  引き続きまして、60ページでございます。NPO蜂医研究会でございます。こちら は、ハチミツ、ローヤルゼリー、プロポリス等の蜂産品に関する団体でございますが、 こちらの方からはまず保健機能食品の3つ目として、健康増進食品というのを位置づ け、届出制を導入するとともに、疾病のリスク低減表示をできることとすると。  食品GMPの実施、あるいは衛生管理のクラス分けを検討。  トレーサビリティーなり、あるいは原産国表示等を実施するべきと。  行政は国際規格、これはリスク低減表示を特に強調されておりますが、それに沿った 制度の在り方を検討していくべきということを提言されております。  65ページですが、日本大衆薬工業協会の方から意見が出されております。こちらの方 からは、健康食品の位置づけについてまず意見を述べておりまして、エビデンスに基づ いての身体機能の作用面を強調するような加工食品は薬事法下で管理するべきと、医薬 品の範疇、例えば新指定部外品を含めた健康指向型の医薬品とするべきではないかと。  例えば、軽度の疾病、あるいは生活習慣病等の疾病に伴う症状の改善・予防といった ものは、一般用医薬品が担うべきものと。その上で、ダイエット用健康食品の問題も踏 まえまして、監視強化といったことも意見として述べられております。  引き続きまして、在日米国商工会議所、こちら68ページでございます。こちらにつき ましては、先ほど39ページのところで説明のありました、NNFAジャパンと同様の意 見を提出されておりますので、これにつきましては重複いたしますので省略させて頂き ます。  続きまして、日本流動食協会の方から意見が出されております。こちらの方からは、 濃厚流動食に関する団体でございますが、濃厚流動食は健康食品には該当しないと考え るが、健康食品の定義が明白になっていない現状から、健康食品や濃厚流動食にまたが るであろう、成分や表示等の諸制度に関して今後の展開について、参加・確認していき たいという意見が述べられております。  引き続きまして、73ページ、日本機能性食品医用学会でございますが、こちらの方か らは、まず日本では機能性食品とされる製品が多くて、規制名称も分類も分かりにくい と。  それで、純粋に科学的なエビデンスを求めていくという立場で、それを今後の研究に 役立てるとともに、現在の規制に対する学術的側面的協力に役立つ学会に育成していき たいという意見が述べられております。  最後、81ページでございますが、食品保健指導士会、こちらの方からはまず保健機能 食品に健康強調表示をする制度と、健康補助食品、これは現行の栄養機能食品と、いわ ゆる健康食品を含めた、規格基準機関としての栄養強調表示をする制度をつくりまし て、新しい栄養補助基準制度を整備すること。  健康日本21の栄養・食生活部門に食品の教育方法を加えるといったことを述べており ます。  行政には、例えば人材育成、具体的には健康食品を適切に利用するための人材育成や 正確な情報提供といったことを望むという意見を出されております。  早足になりましたが、以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。それでは、御質問やヒアリングの場で意見を聞くべき団体 などについて意見を頂戴したいと思います。要するに、どの団体からヒアリングを受け る、受けないということですが、なかなか今の説明だけでは選定するのが難しいでしょ うがいかがですか。この15団体から絞って頂きたいと思います。 ○合田委員  どのぐらいヒアリングに呼ぶことができるのですか。 ○田中座長  数は無制限というわけには勿論いきませんが、15団体プラスαは大丈夫だと思いま す。日数的には。あと何日予定されているのですか。 ○尾形室長  3回ぐらいは。 ○田中座長  3回ですね。それから、1回につき4団体か5団体ぐらいはできないことはないわけ です。 ○合田委員  そうすると、3、4団体を落とすというような考え方なのですか。 ○尾形室長  御説明申し上げますが、大体これまでの実績からいたしまして、1回当たり4〜5団 体は可能だろうと思っています。5かける3で15で、3回やればすべてできるというふ うに事務局としては考えております。 ○田中座長  15プラスαは大丈夫だろうということです。特に御意見がないようでしたら、15団体 のどれを落とす、落とさないというわけにもいかぬと思いますので、よろしいですか、 全てヒアリングを行いたいと。 ○合田委員  7番と12番は、基本的に同じ意見ということで、事務局が言われたのですが、その部 分はオーバーラップしていると考えた方がよろしいのですか。 ○田中座長  いろんな意見があるわけですから、必ずしも人が同じとも限りませんから。しかし、 どちらかにするという積極的な意見があればどうぞ。 ○尾形室長  座長からも、今お話がありましたが、事務局といたしましても、似たような意見では あっても、そもそも団体の性格も違いますし、それぞれの切り口、立場からのお話があ ると思いますので、できる限り幅広いところからお話を聞くということで、事務的に、 物理的に可能であれば、やりたいという考えでございます。 ○田中座長  よろしゅうございますか、それでは次回以降ヒアリングを行う団体としては、リスト にあります15団体のすべてについてヒアリングを行いたいと思います。  他に委員から追加はございませんですか。  多くが職能団体、それから消費者側からの意見、それからこれからはいわゆる業界側 からの意見を聞くことになると思うのですが、もう一つ、中立的なところで学術団体、 つまり学会の方もちょっと入れておきたいなという考えを持っておりまして、こういう 広い意味での健康食品についてよく研究し、発表をされておって、また日本医学会の分 科会で主として医師、それから農学部出身者、それから栄養士等を中心とした学会では 日本栄養・食糧学会がございます。現在この学会の会長と言いますか、理事長が東京大 学名誉教授の野口忠先生であるわけですが、そこから誰かお呼びしたいなと、これは座 長ではなくて、一委員として考えておるのですが、いかがでしょうか、よろしゅうござ いますでしょうか。  各委員から更に追加でヒアリングをしたいという団体の希望があった場合には、申し 出を頂きまして、私と事務局で別途検討したいと思っております。  更にヒアリングとは別途募集しました健康食品に係る制度の在り方に関する意見とい うのをインターネット、FAX、郵便等を通じて募集をしておりました。それが現在事務 局において整理されておりますので、その整理が終わり次第、その内容を紹介させて頂 きたいと思います。  それでよろしゅうございますか。               (「異議なし」と声あり) ○田中座長  ありがとうございます。これまでの事務局からの説明や質疑応答も踏まえて、委員の 皆様からほかに何か質問等があれば、意見等頂戴したいと思いますが。  前回、合田先生からHealth claimのことについて質問がありまして、成分そのものな のか、それから製品そのものなのかという質問がありました。  それから、栄養素に限っておるのか、新たなる成分、いわゆる非栄養素成分であるの かという質問がございました。御存知のように、Health claimは、1つが栄養素の機能 に関する強調表示、NutrientのFunctional Claim ということですが、これも一応栄養 素の、これこそ教科書的に認められておる生理的な役割について表示し、そしてかつ食 品Xは、その栄養素Aの含有量が多い、もしくはそれの摂取源であると、やはり二段階 表示が例として出されております。  それから、Other Function Claims ということでありますが、これが従来からの高度 健康強調表示に該当するものです。このときには、やはりエビデンスに基づいて、その 物質Aの生理学的な活性とか、あるいは生理的な機能を改善するとか、あるいは生理的 機能を修飾、モディファイするということを述べた後、食品Yには、物質Aが何グラム 含まれておると、こういうようなことが例で書かれております。  ですから、物質そのものの有効性か、食品の有効性かということは、ここには明確に は書かれていないわけですね。日本では、一応食品についてのことを言っておるという ことです。物質Aの機能を書き、そして食品は物質Aを何グラム含んでいると、こうい うような二段階表示になっております。リスクリダクションについても同じでありま す。リスクリダクションの場合は、当然栄養素の場合もあるわけです。それから、新た なる非栄養成分の場合もありますが、それについても先ずエビデンスに基づいて機能表 示する。次に食品Xは、栄養素あるいはその物質が少ないとか、あるいは多いとかとい う表示をするということで、2つの部分からなっておると、こういうことですね。  よろしゅうございますか。 ○合田委員  エビデンスのレベルは規定してありますか。 ○田中座長  そこまでは詳しくは書いてありませんが、当然メタアナリシスされていたら、エビデ ンスとしてのレベルは非常に高いと。  次は、RCTということになるでしょうし、その次にはコホート・スタディ、あるい はケース・コントロール・スタディーということになってくるかとは思います。日本の 現時点では、一応RCT、少なくとも1つ以上のRCTということになっております。  それでは、ちょっと時間が押してまいっておるんですが、最後に事務局から現在の国 会に提出されております食品衛生法等の一部を改正する法律案について説明があるとい うことですので、よろしくお願いいたします。 ○尾形室長  今、この関係につきまして補足資料をお配りしておりますが、第1回目の会合におき ましても現状説明の中で簡単に御説明いたしましたところでございますが、健康食品に 関する新たな規制措置、例えば誇大広告の禁止規定といった措置を盛り込みました食品 衛生法等の一部改正法案。健康増進法の一部を改正する法律案、この2本がお陰様を持 ちまして先週金曜日の23日に国会を通りまして、成立いたしましたので、御報告申し上 げます。  今、お配りいたしましたポンチ絵も含めまして、内容につきましてはお手元に配って おりますものを御参照いただければと思います。法律の条文を含めました合本2冊と、 それから国会におけます附帯決議、参議院、衆議院それぞれ付けてございます。  それから、法律の内容を簡単に解説したポンチ絵と、これをごらん頂きたいと思って おります。時間もありませんので、これだけの御紹介にとどめさせて頂きます。 ○田中座長  何か質問ありませんかというのも恐縮なのですが、質問がございましたらどうぞ。  それでは、ちょっと予定の時間を15分ほど超過いたしましたが、本日の検討会はこれ で終了にしたいと思います。  和田参考人、神田参考人、渡邉参考人におかれましては、本日、御多忙にもかかわら ず、御出席くださいまして、種々御意見を賜わりまして、大変ありがとうございまし た。  なお、次回の日程でありますが、一応6月6日の午後3時から、この5階の共用第7 会議室で開催するということにしております。  また、ただ今決めて頂きましたヒアリング団体で、まだ終わっていない15団体があり ます。今後については、これまでの実績から考えますと、先ほど室長から説明がありま したように、3回ぐらいになるかと思っているのです。場合によっては、当初の予定を 超えて、7月にもなるということで、御理解頂けますようお願い申し上げます。  それでは、これで閉会にしたいと思います。どうもありがとうございました。                                   ――了―― 照会先:医薬食品局食品安全部 基準審査課新開発食品保健対策室     (内線:4270、2459)